還付での確定申告義務規定

 還付申告になるケースでも、算定される税額が、配当控除額を超えている時は、年調済みの給与を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)に確定申告書を提出する義務がありました。

 同時に、源泉徴収税額、予納税額の還付を受けるための申告の場合での第3期の規定は、「翌年2月16日」からではなく、「翌年1月1日」から、に変わるとの規定もありました。

 両方の規定の適用対象のケースでは、後者が優先ですが、申告義務があることに変わりないので、第3期の末日という規定の効力に変わりはありません。

今年の税制改正

 今年の改正で、源泉徴収税額、予納税額、外国税額があることにより還付申告になるとき、また控除超過外国税額があることによりゼロ申告になるときには、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)での申告義務がないことになりました。

 また、それに連動して、申告義務期間を変更する、先述の第3期が(その年の翌年1月1日から3月15日)となるとの還付の規定は、削除されました。

財産債務調書の提出義務は?

 なお、この改正に関連して、財産債務調書の提出義務者が、所得税等の確定申告書の提出義務のある者のほか、還付申告書の提出をできる者にも拡張されました。これにより、財産債務調書の提出義務については、本改正による影響が排除されています。この改正は国外送金等調書法の改正として行われています。

改正の影響があるその他の規定

今年の改正により、還付申告をしなかった場合での還付金等の5年での消滅時効の規定にも影響が出ます。時効起算日が3月16日ではなく1月1日に変わるので、時効が2ヶ月半早くなります。

個人住民税については、提出義務のなくなった申告書の提出があった場合において、その提出の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間、賦課決定を行うことができることに改正されました。

ゼロ申告と還付申告とでは扱いが違う。

 青色申告特別控除は、期限内申告が要件なので、申告義務がないとして放置すると、10万円控除しか受けられなくなります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類