所得税・消費税(個人分)は提出不要に
令和4年度の税制改正で所得税・消費税(個人分)について、転居等により納税地の異動があった場合や、住所地に代えて居所地や事業所等の所在地を納税地とする場合に提出する「納税地の異動又は変更に関する届出書」は、令和5年1月1日以後の納税地の変更等については提出が不要となります。
異動届の今までの変遷
平成29年の改正前には「異動する前の税務署と、異動した後の税務署の両方に提出が必要」となっていた異動届ですが、平成29年改正で「異動前の税務署に提出のみで良い」となり、今回の改正で提出が不要となります。
今までの「振替納税依頼」の変遷
異動届を提出する際に注意すべきポイントの1つは「振替納税依頼」です。
令和2年12月以前は「異動した後の税務署に再提出」する必要がありました。令和3年1月以後は「納税地の異動又は変更に関する届出書」に「振替納税に関する事項」という項目が新設され、「振替納税を引き続き希望する」の「はい」を選択すれば、異動の手続きと併せて振替納税もセットで継続できる仕組みができました。
また、令和3年1月以後は振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書がe-Taxで提出可能になったため、入力画面に沿って必要事項を入力することによって、オンラインで振替依頼書が提出できるようになりました。振替依頼書の認証は金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うため、電子送信時に電子署名や電子証明書の添付や印刷して捺印・郵送等が不要なのも便利なポイントです。
令和5年からの振替納税の異動手続きは?
今回の異動届の改正については振替納税依頼についての言及がないため、現状では異動をした場合、振替納税についても手続きは不要なのか、それとも従来通り書面や電子で異動手続きが必要なのかが不透明な状況です。
オンラインの納税手段が随分増えたし、口座振替も昔ほど多くないのかもしれませんね。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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