雇用保険の一部で通帳等の写しが不要に
2021年8月1日以降、雇用保険の「育児休業給付金」「介護休業給付金」「高年齢雇用継続給付金」に関して、初回の支給申請時に、申請書記載内容の確認書類として必要とされている通帳等(通帳やキャッシュカード)の写し(正しくは「払渡希望金融機関確認書類」)が原則提出不要になります。
通帳等の写しが不要となる申請書
<育児休業給付金>
・育児休業給付金受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
<介護休業給付金>
・介護休業給付金支給申請書
<高年齢雇用継続給付金>
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
申請書類が手書きの場合(口座情報のみが印字されている場合も含む)および口座情報のみが手書きの場合は、従来通り通帳等の写しは提出が必要になりますので、注意が必要です。
高年齢雇用継続給付は免許の写し等も不要
高年齢雇用継続給付金に関しては、受給する被保険者の年齢が60歳以上65歳未満であることの確認書類として提出が必要とされてきた「運転免許証や住民票の写し」も、同様に2021年8月1日以降、雇用保険の申請に関して「マイナンバー」を届け出ている被保険者に限り、添付書類としての提出が不要になります。
添付不要となる申請は、通帳等の写しが不要となる申請と同じ下記の申請書です。
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
新型コロナの感染拡大以降、申請書類への押印不要や添付書類の一部が不要となる労働保険や社会保険の申請が増えていますので、しっかり確認して業務効率化につなげたいものです。
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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