育児休業延長に伴う育児休業給付金
育児休業給付は1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得し、1歳の誕生日の前々日まで支給されます。職場に復帰するため、保育所に入所の申し込みをしているが、入所できない等の要件を満たしている場合に1歳6か月の誕生日の前々日まで支給対象期間を延長できます。
育児休業給付金は一定の申請書類が必要です。①と②の要件があります。
①認可保育所への申し込みを1歳の誕生日以前に行っていること
②入所希望日(利用開始日)は1歳の誕生日以前であること
延長給付の手続き
市区町村が発行した「保育所の入所不承諾通知書」や「利用調整結果通知書(保留)」等市区町村で名称は異なりますが、1歳の誕生日において保育所の保育が実施されないことを証明できる書類を①又は②の支給申請期間にハローワークに提出します。
①延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時。ただし1歳の誕生日前日以降の申請時に限ります。
②1歳の誕生日の前日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時
育児休業給付金は最大で2歳の誕生日の前々日まで延長可能ですが、1歳で保育所に入所できず延長する時、一気に2歳の誕生日の前々日までの延長は認められていません。まず、1歳6か月の前々日までの延長を行い、さらに入所困難な時、最初に延長した時の手続きを2歳の前々日までに再び行う必要があります。
延長のための証明書が取れない時
保育園に入所できない証明は原則として市区町村の発行した入所保留の通知書等で証明しますが、証明がとれない場合があります。例えば市区町村に問い合わせをして「入所困難」と言われ申し込みをしなかった場合や、子の1歳の誕生日の翌日以降の申し込みは原則として育児休業給付の対象ではありません。ただし子の病気や障害、空きがなく申し込みを受け付けていなかった場合、申し込み可能な最短な入所希望日で申し込みをして市区町村が通知を発行できない時等、理由を記載した疎明書を作成し提出することで対応できる場合があります。
育児休業の延長給付を受けるには保育園の申し込みをして、入所不承諾通知書を受け取る必要があります |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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