相続放棄とは

 家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。

 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。相続放棄をすべき裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 相続放棄をした人は、初めから被相続人の相続人でなかったことになります。

相続放棄ができる人

 相続放棄ができる人は相続人です。相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、親又は成年後見人が代わりに相続放棄の手続をします。親が先に相続放棄をしている場合を除きますが、未成年者と親が共に相続人であって未成年者のみが相続放棄をするとき又は複数の未成年者の親が一部の未成年者を代理して申述するときには、相続放棄をする未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

相続放棄をした方がいいパターン

① 被相続人の借金が多額となる場合

 相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を検討しなければなりません。

② 相続手続に関わりたくない場合

 相続放棄により被相続人の相続人とはならないため、相続手続から解放されますが被相続人の財産は一切承継できないので、面倒だからといって相続放棄をするには注意が必要です。

必要書類

親が死亡し子が相続放棄をする場合

① 相続放棄の申述書

② 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

③ 相続放棄する人の戸籍謄本

④ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

こちらは一般的な例であり、家庭裁判所より追加書類の提出をお願いされることがあります。

最後に

相続放棄をする場合には、慎重に考慮し、手続は迅速にする必要があります。不明点は専門家に相談することをお勧めします。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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