遺産の総額から一定額控除できる金額

 相続税は「相続した財産(+3年以内の贈与財産)から、負債や葬式費用等を差し引いた後の額」が基礎控除額を上回っている場合にかかります。

 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。この基礎控除を引いた後の課税遺産の総額を相続人ごとの法定相続割合で按分したものに税率がかかり、相続税額が決まります。

 相続税にも「配偶者控除」が設定されており、配偶者が取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円②遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は1/2)を掛けた金額 のどちらか多い金額までは相続税がかからない仕組みになっています。

配偶者がとても優遇される制度になっていますが、これには「財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられている」という説明がなされています。

法定相続人と順位

 法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人です。遺言書があれば相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書が無い場合は法定相続人に遺産が相続されます。

 法定相続人は「配偶者」と「被相続人の血族」です。血族相続人には相続順位が定められています。

第1順位:子供、代襲相続人(直系卑属)

第2順位:親、祖父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)

「代襲相続人」とは、「本来の相続人」が亡くなっていた場合に代わりに相続人となれる人のことで、その相続人の子等(直系卑属)です。

法定相続で割合が異なる

 民法で定められている法定相続を行う際には、この法定相続人の順位によって分割割合が異なります。例えば、配偶者と子供がいる場合は配偶者1/2、子供1/2が法定相続分で、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分です。また、子や兄弟姉妹が複数人いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出することになります。

法定相続人が多い方が控除額は増えますが、遺産分割は大変ですね。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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