損害賠償金等は基本的には非課税
事件や事故に遭った際、被害者が治療費・慰謝料・損害賠償金などを受け取ったとき、所得税は非課税となります。
国税庁は具体的な例として、①心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料など②不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など③心身または資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金を挙げています。
収入となるケースもある
上記のような損害賠償金については原則非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費を補填するために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補填するものですから、事業所得の総収入金額に算入することとなります。例えば、
①配達中の事故でダメになった商品について損害賠償金を受け取った
②車両が店舗に飛び込んで損害を受け、その店舗の補修期間中に仮店舗の賃借料の補償として損害賠償金を受け取った
といった、損害を受けた資産が事業用資産の場合は、事業所得の収入金額になります。
また、事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金を受け取ったケースは、車両について資産損失の金額を計算する場合、損失額から損害賠償金などによって補填される部分の金額を差し引いて計算します。なお、この場合の車両に対する損害賠償金は非課税となります。
やけに細かい損害賠償金の説明
国税庁のWebサイトを見ると、「質疑応答事例」には「ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等」や「マンションの施工不良に伴う耐震補強工事により損害賠償金として受領する仮住まい保証金について」など、やけに細かい状況の損害賠償金に対する説明ページが用意されています。おわかりの方も多いと思いますが、これは過去に大きく報道された事件・事故に関係する内容です。質疑応答事例のページは「国税局において納税者の方々からの照会に回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを掲載する」という説明ですが、局所的な事例が取り上げているのは報道に対するリアクションなのでしょうか。
ケガの治療費として受けとった分は、医療費控除の支払金額から差し引きます。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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