優遇税制としての節税制度
即時償却を含む特別償却と税額控除とが選択適用となっているものは幾つもあります。例えば、昨年の税制改正で2年間の期間延長された中小企業者等の特定経営力向上設備等取得における税制優遇制度においては、即時償却か税額控除かのいずれかの選択が認められています。即時償却は、購入資産の事業供用時に取得価額全額を減価償却するというものです。他方、税額控除は、通常の減価償却を行う外、特定経営力向上設備等取得の制度では10%の税額控除が認められています。
節税額の多寡で判断すれば
即時償却と税額控除との選択においては、税額控除が選択されるケースが多いと思われます。優遇税制としての即時償却は課税の免除や非課税ということではなく課税の繰り延べにすぎないのに対して、税額控除は純粋の課税免除だからです。減価償却という費用計上による税額の減少の外に、特典的に税額の減少が認められるので、税額減少額総額は税額控除の方が多いからです。
経営効率から判断すればただし、それは減価償却耐用年数期間全
体を通しての話で、取得からの早い時期での耐用年数期間に於いては、即時償却の方が税額減少額の総額が多くなります。即時償却に於いては、当初での税額減少効果が大きく、投資資金の早期回収効果、資金繰り効果、キャッシュフローの割引現在価値効果による有利性が認められます。また、税額控除の場合、実際に控除できるのは、その償却資産取得期の法人税の20%を上限とするという制限があるので、認められている10%の控除額の一部しか適用にならない、ということになることもあります。
リスクヘッジで判断すれば投資リスクを考慮すると、税額控除よりも即時償却の方に軍配を挙げるべき、という考えを無視できません。リーマンショックの時は、売り上げが何分の1かになってしまい、経営の回復に何年もかかった、と
いう企業は少なくありませんでした。そして今また、新型コロナウィルスショックが起き、日本経済も世界経済も急激な減速局面に入っています。その沈静化の予測は当面付きそうにありません。こういう局面こそ、即時償却か税額控除かの選択判断で、投資リスク回避を中心に据える時なのかもしれません。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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