キャリア志向とジョブ型雇用

たかの会計Dairyコラムは、8/11~8/20までお休みとさせていただきます。

2025年卒学生のキャリア形成志向

就職サイトを運営する㈱学情は新卒予定の学生を対象に「キャリア形成」についてアンケート調査を行いました。

①キャリア形成は「自主的に選択したい」「どちらかと言えば自主的に選択したい」を合わせると65%以上が自主的にキャリア形成を考えたいという傾向がありました。

②ジョブ型採用については81.4%が興味を持っており、昨年よりジョブ型採用に興味のある学生が増えています。

ジョブ型雇用とは

 社会情勢の変化や、働き方に対する価値観の多様化などを背景に「ジョブ型雇用」への関心が高まっています。ジョブ型雇用とはどのようなものでしょうか?

 ジョブ型雇用とは職務内容(ジョブ)を明確に定義して職務記述書などで具体的に特定し、その職務を遂行するのにふさわしいスキルや実務経験をもつ人を採用する方法です。

ジョブ型雇用は元々欧米で主流の雇用形態です。時代の変化とともに日本でも注目されるようになりましたが、ジョブ型雇用を現在導入・実施している企業は36%で、実際にジョブ型雇用が運用されているのは78.3%でした。すでに多くの企業に認知され、徐々に浸透しつつあるといえます。

ジョブ型雇用が注目されてきている背景

日本企業では長い間「メンバーシップ型雇用」が続いていました。戦後の高度経済成長期に大量の人材を一括採用して育成し、長期的に貢献してもらうシステムが理想的とされていました。

 近年ジョブ型雇用が注目されているのはどのような理由があるのでしょうか。

①2020年に経団連がジョブ型雇用の導入についての提言を行ったことで雇用形態の見直し機運が高まったと考えられます。

②国際競争力を上げるための専門人材獲得。

③少子化やダイバーシティの浸透で多くの企業が多様な人材を確保する必要性が高まっています。様々な働き方を選択できる制度が必要になっています。

④終身雇用制度の限界で経済の先行き不透明な時代にそぐわなくなっていると考える企業が増えています。

⑤新型コロナの影響で在宅勤務等従業員の業務の成果を体感し評価するのが難しくなっていることも考えられます。

ジョブ型雇用は専門性の高い人材を迅速に採用確保します ジョブ型児湯ーランスフリーランス方は出産手当金はーワークから象ですと連絡されることもあります。

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将来の老齢年金受取額を増やすには

年金額を増やしておきたいとき

 現在では「年金ネット」で自分の国民年金・厚生年金の加入記録の確認や将来の見込み額の試算も簡単にできるようになっています。将来の試算額より多くもらえるようにするには次のような方法が取れます。

①繰り下げ受給・・・特別支給の老齢厚生年金が受給できる方を除けば老齢年金の受給開始は65歳です。この開始時期を本人の希望で66歳以降に遅らせることにより受給額を増やします。

これを「繰り下げ受給」といいます。繰り下げを行うことによって老齢年金の受給額は繰り下げ1か月につき0.7%増額されます。繰り下げ受給は66歳から75歳までの間に請求できます。ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳になるまでです。

iDeCoに加入したり国民年金基金に加入したりすることも、年金額を増やす方法ですもいでこやすことふりフリーランスフリーランス方は出産手当金はーワークから象ですと連絡されることもあります。

例えば70歳までですと42%、75歳までですと84%増額され率は生涯変わりません。自分の健康具合などを考えて決めましょう。

②70歳まで働く・・・働いて厚生年金に加入し続ければ加入期間が増えるので年金額も増えます。その間の繰り下げも考えられます。会社が継続勤務を認める会社であれば可能となるでしょう。

③保険料の追納・・・経済的な理由で国民年金保険料の全部または一部の免除を受けた期間のある人は、その内容に応じて年金額が減額されます。10年以内に保険料を追納すれば追納保険料が反映されます。学生納付特例制度などの納付猶予を利用した方も10年以内なら追納しておけば反映されます。

④国民年金の任意加入・・・60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、70歳未満の方で40年間の納付期間が足らず満額受給できない場合なども60歳以降に任意加入することができます。ただし、厚生年金保険、共済組合に加入中の方は任意加入できません。

また、国民年金には付加保険料(月額400円)を支払うと将来の受け取りは200円×付加加入月数分が受け取れます。

⑤厚生年金の任意加入・・・会社に勤めていて70歳になれば厚生年金から外れますが継続して働くとき、老齢年金を受けるのに加入期間が不足しているときは事業主が同意すれば保険料は折半、同意しなければ本人が労使分の保険料を支払う任意加入制度があります。

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