トラック運転者の改善基準告示とは

迫りくる令和6年4月施行の改善基準

トラックなどの運輸業界では「2024年問題」と言われているのが「改善基準告示」です。改善基準告示とは、「自動車運転者等の改善のための基準」のことを言い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることからトラック、バス、ハイヤー、タクシー等の自動者運転者について基準などが設けられています。

広い意味でトラック運転者とは運送会社で働くトラックの運転者に限らず旅客事業者運送事業(ハイヤー・タクシー・バス等)及び貨物事業者運送事業以外の事業に従事する自動車運転者を含みます。

令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改定され、令和6年4月に施行されます。

自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月45時間、年360時間、臨時特別な事情がある場合でも年960時間となります。

トラックの「改善基準告示」見直しポイント

改善基準はトラックやタクシー、バスで共通事項もありますが時間の制限の多少の違いがあります。ここではトラックの改善基準を見てみます。

①1年の拘束時間 現行3516時間⇒3300時間 最大3400時間

②1か月の拘束時間 現行原則293時間最大320時間⇒原則284時間、最大310時間

③1日の休憩時間 現行継続8時間⇒継続11時間を基本とし、9時間下限

労働時間のとらえ方、考え方

拘束時間とは使用者に拘束されている時間で、労働時間+休憩時間 例えば会社に出社し始業から仕事し、仕事を終えて終業するまでを言います。

また、作業時間とは運転や車両の整備、荷扱いをする時間を言い、手待ち時間とはバスやタクシー運転手における客待ち、トラック運転手における荷待ちの時間を言います。そして休息時間とは勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む生活時間として労働者にとって全く自由な時間を言います。

脳・心臓疾患による労災支給件数は運輸業・郵便業が最も多い業種です。出産手当金はーワークから象ですと連絡されることもあります。

 トラック運転手の労働時間短縮に取り組むことは人材不足の中、さらなる経営努力が求められています。

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起業と雇用保険の特例延長申請

基本手当受給は原則1年、理由により3年

 雇用保険の基本手当の受給期間は離職した日の翌日から1年間です。この期間内に休職の申し込みや待期期間通算7日間、自己都合退職をした場合2か月の給付制限がかかり、失業認定日の出頭などを経て雇用保険の被保険者期間に応じた所定給付日数を受給します。

受給期間が満了になると所定給付日数が残っていてもそこで終了になります。ただし、病気やケガ、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない場合は受給期間の延長申請を行うことができます。

 本来の受給期間1年に病気などで働けない日数を加えることができ、加えることができる日数は最大3年です。

離職後に事業を開始した場合にも特例申請

上記以外に離職後に事業を開始した場合でも特例申請(延長申請)できることになっています。この特例は令和4年7月1日以降に事業開始した場合が対象です。

受給期間を延長できるようになると、もしその起業が失敗し休業や廃止をした場合でもその後の就職活動の再開にあたり事業開始前に適用されていた基本手当を再び受けることができます。

 これから起業して事業を始めようとする人が受給期間の延長を事前にしておこうとは思わないかもしれませんが、安心材料として、受給期間の延長手続をしておいてもよいと思います。

受給期間延長申請の要件

①事業の実施期間が30日以上であること

②事業を開始した日、事業に専念した日、事業準備に専念した日のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間末日以前である

③当該事業について就業手当や再就職手当は受給していない

④雇用保険資格取得をする者を雇入れる事業主か登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証の写し等、客観的に事業の開始事業内容、所在地がわかる書類

⑤離職日の翌日以降に開始した事業、事業専念または、事業の準備に専念し始めた時からが対象である

特例申請の手続は事業を開始した日の翌日から2か月以内に所轄のハローワークにて本人来所又は郵送で行います

起業したもののうまくいかなかったとき失業給付が受けられる制度です

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