新築・中古・買取再販の住宅ローン控除

借入限度額が変動します

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をしたものについて、住宅ローン等の年末残高に応じて自己の居住の用に供した年以後の各年の所得税を減らしてくれる制度です。

 今年、令和5年に居住開始した場合と、令和6・7年居住開始の場合では借入限度額に差異があります。

借入限度額(新築・買取再販)

住宅区分令和5年令和6・7年
長期優良住宅等5,000万円4,500万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
その他住宅3,000万円0円(2,000万円)※

各区分の住宅については13年間控除が受けられますが、例外として※印部分については、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものか令和6年6月30日までに建築されたものについては借入限度額2,000万円として10年間の控除が受けられます。また、特例居住用家屋(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満等の条件に適合するもの)に該当する場合は令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

中古住宅を取得した場合は来年も同条件

 中古住宅を取得した場合の控除期間は令和5・6・7年とも10年となっており、借入限度額は長期優良から省エネ基準適合までが3,000万円、一般の中古住宅が2,000万円となっています。

買取再販住宅は借入限度額が新築と同条件

 業者が中古住宅を買い取り、リフォーム等を施したうえで販売される買取再販住宅に関しては、借入限度額については新築と同条件になります。

 なお、買取再販住宅については、住宅ローン控除適用要件が「住宅新築日から10年以上経過」「業者の取得日から2年以内に取得」「特定増改築等費用が売買価額の20%(300万円超の場合は300万円)以上」等となっています。

リノベーション住宅は新築よりはお手頃で、活況を呈してきているみたいです。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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国税庁が注意喚起 TOBで上場廃止株の申告漏れ

便利な特定口座源泉徴収あり

 特定口座とは、申告分離課税が適用となる上場株式等や投資信託にかかる譲渡益の計算等を証券会社が行ってくれるものです。特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。「源泉徴収あり」を選択すると、証言会社が譲渡益にかかる所得税及び住民税を徴収してくれるため、原則その口座の譲渡益を確定申告する必要はありません。

 ただし「確定申告が不要」であっても、確定申告をすることも可能です。例えば譲渡損が出てしまった場合に他の取引口座との損益通算や、翌年以降に繰越控除を行いたい場合は、確定申告を行うことで特定口座の損失が活用できます。他にも譲渡益をふるさと納税に利用したい、住宅ローン控除額が余っているので利用したい、といった場合にも確定申告を行う必要があります。

申告「しなければならない」特殊事例

 特定口座源泉徴収ありで保有していた株式でも、申告しなければならないケースが存在します。TOB(株式公開買付)成立後、上場廃止となった後で株式を買付者などに買い取られた際に譲渡益が生じた場合は、所得税の申告が必要になります。

 これはTOB成立後、上場廃止となった株式については、買付者との取引は証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座内で損益の計算がされなくなるからです。また、上場廃止後は他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができない点にも注意が必要です。

国税庁が注意喚起

 国税庁は報道発表資料として、「サンプル的に調査等を行った」ことを明らかにしています。それによると、調査等件数379件に対して申告漏れ等の非違件数は199件となっています。報道では「特定口座で株を保有していたので、てっきり税金の清算が済んでいるものだと思っていた」と誤認していた方のコメントを紹介しています。

公開買付については公告がされるものですから、株式投資を行っている方は、こまめな情報収集を行い、上場廃止前に売却するか、廃止後の利益は忘れずに申告を行うかして、申告漏れを回避しましょう。

ほったらかしで利益が出ていたことも、上場廃止になったことも気付かなかった!

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