保険差益の圧縮記帳

事業における火災保険の重要性

 最近、火災のニュースが多いですね。

自社の店舗や工場からの失火を防ぐことは勿論ですが、隣家などからの「もらい火」の恐れもあります。この場合、明治時代からある失火責任法という法律により、重大な過失がない限り、賠償責任を問えません。自社の火災保険で手当することになります。

補償対象は、建物や設備、在庫品の損害や、消火活動にかかった費用、休業損失をカバーしたものなど契約により様々です。

<一般的な保険金の請求書類>

・保険金請求書や事故報告書など (加入している保険会社所定のもの) ・罹災証明書(市町村が発行) ・工事見積書(建設業者・修理業者) ・被害の写真、登記簿謄本、印鑑証明など

法人税の「保険差益の圧縮記帳」とは?

このような保険金が入金されたときに、法人税が課税されてしまうと、代わりの資産を取得する金額が目減りすることになり、事業の継続に関わります。そのため、法人税法では、保険金が滅失した固定資産の簿価を上回っている場合には、「保険差益の圧縮記帳」という制度が用意されています。

この制度は、保険差益(保険金-経費-帳簿価額)を、滅失した資産の代わりに取得する資産の取得価額から減額(圧縮)し、圧縮限度額までの金額を所得金額から控除するというものです(一時的な課税の繰延べ)。

<適用要件>

・ 固定資産の滅失等により保険金等の支払を受けていること ・ 保険金等により代替資産(滅失資産と同一種類の固定資産)を取得すること ・ 圧縮記帳の経理処理を行っていること(損金経理又は積立金経理)

<具体例>

 国税庁HPには次のような具体例が挙げられています。

・滅失資産の直前簿価 1,000万円(A) ・滅失により支出した経費 50万円(B) ・保険金等の額 2,000万円(C) ・取得した代替資産の取得価額 3,000万円(D)

この場合、保険差益の額は、差引保険金(C-B)から滅失資産の簿価(A)を差し引いた950万円となります。この例では、差引保険金(C-B)が代替資産の取得価額(D)にすべて充てられているため、保険差益の額がそのまま圧縮限度額となります。

圧縮記帳は「課税の繰延べ」の制度です。

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2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策

労働基準法が大きく変わる

数十年ぶりの大改正といわれる労働基準法改正は、2026年の通常国会に法案提出の予定でしたが労働時間規制をめぐる論点について意見集約に至らず、2026年通常国会への提出は見送られました。ただし改正の検討自体が中止されたわけではなく、今後も議論は継続される見通しです。

人事労務の現場に大きな影響を与えると見込まれているこの改正は、労働者の健康確保と働き方の多様化への対応を主眼に、労働政策審議会で検討が進められています。 今後の動向を踏まえつつ、現時点で示されている主な7つの内容を確認していきます。7つの主要ポイント

連続勤務の上限規制

連続13日まで 4週4休は2週2休へ変更、シフト制業界に大きな影響

法定休日の特定義務化

法定休日と法定外休日の区別をして休日労働の割増賃金トラブル防止

勤務間インターバル制度の義務化

連続11時間のインターバルを義務化させる方向、終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上休息時間を確保

年次有給休暇の賃金算定方法の統一

現在3種類ある算定方法を「通常賃金方式」に統一し、日給制や時給制の労働者の不利益を解消

つながらない権利のガイドライン策定

勤務時間外の業務連絡への応答を拒否できる「つながらない権利」の確立で適切な連絡ルール化

副業・兼業労働時間算定ルールの見直し

複雑な労働時間通算管理は見直され各社が独立して管理する「分離方式」で副業を認めやすくする。また、非雇用型就業者等の業務委託契約者と労働者の区別も検討

週44時間特例の廃止

特定事業の小規模事業者に認められていた「週44時間」の労働時間特例が廃止され全ての事業場が週40時間に統一

これらの法改正で企業経営に多面的な影響があります。割増賃金の増加や人員補充等、人件費コストが増えていくでしょう。

 就業規則の見直しや勤怠管理、雇用契約書の作成や修正が必至となるでしょう。

今後の改正は多様な働き方にも法的定義を示し、健康を守り、労使トラブルを防ぐ目的があります。

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