相続があった場合のインボイス登録
相続で事業を引き継いだ場合の消費税
相続により亡くなられた方の個人事業を承継する場合には、相続税や所得税ばかりでなく、消費税にも気を付けなければなりません。消費税の免税事業者である相続人(子)が、相続により被相続人(親)の事業を承継したときに、親の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると、相続があった日の翌日から12月31日までの間の、子の消費税の納税義務は免除されません。
その他にも、父が提出した消費税の届出(課税事業者の選択、簡易課税や課税期間の短縮の特例)の効力は、子には及びません。子が新たに届出書を提出しなければなりませんので、どういう手続きが必要なのか、チェックが必要となります。
インボイス発行事業者が死亡したとき
インボイス発行事業者である親が死亡した場合、子は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
インボイス発行事業者である親が死亡し、インボイス発行事業者でない子がその事業を承継した場合、親から承継した事業のインボイスが交付できないとなると、困ったことになります。そのため、「みなし登録期間」内は、その子をインボイス発行事業者とみなすとされ、この期間内は、子は親の登録番号を記載したインボイスを発行することができます。
〈みなし登録期間〉
相続があった日の翌日から次のいずれか早い日までの期間をいいます。
① 相続人(子)がインボイス登録を受けた日の前日 ② 被相続人(親)が亡くなった日の翌日から4月を経過する日 |
死亡届出書の記載と子本人の登録が必要
この取扱いの適用を受けるには、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」に相続により事業を承継した旨を記載する必要があります。また、子が「みなし登録期間」後もインボイス発行事業者となりたいときは、「みなし登録期間」中に、子本人の「適格請求書発行事業者の申請届出書」を提出し、自ら登録を受ける必要があります。なお、登録通知が「みなし登録期間」終了後に届いた場合には、通知が届いた日まで「みなし登録期間」が延長されます。
所得税の準確定申告書と一緒に提出してしまいましょう |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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