被相続人の家屋が未登記の場合−相続空き家の特例

空き家の特例は旧耐震の建物解消が目的

相続空き家の特例は、相続等で取得した被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得金額から3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)までを控除できる制度です。

 この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」の建物の約半数は耐震性がないものと推計されることから生活環境の悪化を防ぐため、相続人の売却の際、譲渡所得に課税上の優遇措置を設けて空き家の解消を図ろうとするものです。

したがって、この特例を利用しようとする相続人は、被相続人の居住用家屋が「旧耐震基準」の時期に建築されていたことを証明しなければなりません。しかし、その居住用家屋が未登記であった場合には登記事項証明書が存在しないため、代替的な書類の取得が必要になります。

未登記の被相続人居住用家屋の代替書類

未登記の建物に相続空き家の特例の適用を受けようとする場合、確定申告書に添付

する書類は、譲渡所得金額の計算明細書に加え、次の書類で代替させます。

<要件1.被相続人から相続等によって取得したものであること>

遺産分割協議書の記載内容から被相続人の建物を取得したことが確認できます。

<要件2.昭和56年5月31日以前に建築されたこと>

建物の建築確認済証、検査済証、建築請負契約書で建築年月を確認できます。

<要件3.区分所有建物登記がされている建物でないこと>

固定資産税の課税明細書、評価証明書、固定資産課税台帳に区分所有建物の記載がないことで確認できます。

「被相続人居住用家屋等確認書」の添付

この他、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったことを証明するため、建物が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、申告書に添付する必要があります。

未登記の建物であっても被相続人がそこで暮らしていたことを証明しなければなりません。建物を除却する場合も登記のある建物と同様、除却工事の請負契約書、取壊し後、更地の日付入り写真を提出します。意外に準備に苦労するのが電気・ガス等の使用中止日を確認できる書類です。早めに対応して漏れがないようにしましょう。

必要書類は市区町村の窓口で確認しましょう。

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特定親族特別控除の創設と健康保険の取扱い

大学生アルバイターに朗報?

 令和7年度税制改正において創設された「特定親族特別控除」は、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で所得金額が58万円超123万円以下の人(給与収入換算で123万円超188万円以下)を新たに「特定親族」というカテゴリーに区分して、特定親族の所得に応じた所得控除を受けられるようにしたものです。

特定親族の 給与収入所得税の控除額住民税の控除額
123超~150以下63万円45万円
150超~155以下61万円45万円
155超~160以下51万円45万円
160超~165以下41万円41万円
165超~170以下31万円31万円
170超~175以下21万円21万円
175超~180以下11万円11万円
180超~185以下 6万円 6万円
185超~188以下 3万円 3万円

※給与収入の各数値は「万円」

社保の被扶養要件も追随

 この改正を踏まえて、社会保険の被扶養者認定要件のうち、年間収入を130万円未満とするものについても、19歳以上23歳未満である場合は150万円未満として取り扱いをすることが予定されています。厚労省は5月~6月にかけて、パブリック・コメントを募集し、その中で10月には適用予定としています。

「壁」は動くだけ?

 では、特定親族の給与収入が150万円を超えた場合はどうでしょうか。税の控除はある程度受けられるものの、健康保険については社保の扶養対象外となるため、特定親族は扶養者とは別に国民健康保険か社会保険に加入することになります。

 また、休学中・定時制・通信制ではない大学生については社会保険の加入対象外となるため、本来企業が半額を負担してくれる社会保険の選択肢がありません。

 いずれにせよ、年収で税や社保の適用が定められるのであれば、「壁」はどこかに発生します。後はどのくらいの割合で困る人が出るか、という見極めになるのでしょうか。

社保に加入できない大学生はコストパフォーマンスが良い、と目を付ける企業があるかも?

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