相続があった場合のインボイス登録

相続で事業を引き継いだ場合の消費税

 相続により亡くなられた方の個人事業を承継する場合には、相続税や所得税ばかりでなく、消費税にも気を付けなければなりません。消費税の免税事業者である相続人(子)が、相続により被相続人(親)の事業を承継したときに、親の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると、相続があった日の翌日から12月31日までの間の、子の消費税の納税義務は免除されません。

 その他にも、父が提出した消費税の届出(課税事業者の選択、簡易課税や課税期間の短縮の特例)の効力は、子には及びません。子が新たに届出書を提出しなければなりませんので、どういう手続きが必要なのか、チェックが必要となります。

インボイス発行事業者が死亡したとき

 インボイス発行事業者である親が死亡した場合、子は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。

インボイス発行事業者である親が死亡し、インボイス発行事業者でない子がその事業を承継した場合、親から承継した事業のインボイスが交付できないとなると、困ったことになります。そのため、「みなし登録期間」内は、その子をインボイス発行事業者とみなすとされ、この期間内は、子は親の登録番号を記載したインボイスを発行することができます。

〈みなし登録期間〉

相続があった日の翌日から次のいずれか早い日までの期間をいいます。

① 相続人(子)がインボイス登録を受けた日の前日 ② 被相続人(親)が亡くなった日の翌日から4月を経過する日

死亡届出書の記載と子本人の登録が必要

 この取扱いの適用を受けるには、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」に相続により事業を承継した旨を記載する必要があります。また、子が「みなし登録期間」後もインボイス発行事業者となりたいときは、「みなし登録期間」中に、子本人の「適格請求書発行事業者の申請届出書」を提出し、自ら登録を受ける必要があります。なお、登録通知が「みなし登録期間」終了後に届いた場合には、通知が届いた日まで「みなし登録期間」が延長されます。

所得税の準確定申告書と一緒に提出してしまいましょう

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パーキング・チケットの消費税

パーキング・チケットは「警察手数料」

 インボイス制度が導入され、しばらく経った頃、「パーキング・チケットは、インボイスが出ない」と話題になりました。繁華街にある道路などの指定された駐車枠内に車両を停め、発給設備に硬貨を入れて、チケットを受け取っているので、てっきり「駐車料金を支払っている」と思っていた人が多いのではないしょうか。警視庁のHPによると「警察手数料(行政手数料)なので消費税は非課税」とのことです。

消費税が非課税となる行政手数料とは?

 消費税が非課税とされる行政手数料とは、法令に基づき、国や地方公共団体などが徴収する次のような手数料を言います。

登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付 など

 このような手数料は、支払側に選択の余地がなく、税金によってまかなわれるべき行政サービスの費用分担の性格を有するため、消費税を課さないこととされています。

道路法・道交法のルールと消費税

 道路に関しては、道路の整備・管理に関する法律である「道路法」と、道路を利用する際の行動・ルールを定めた法律である「道路交通法(道交法)」の規制があります。前者は国交省、後者は警察庁の所轄です。

 道交法のいう「道路」とは「一般交通の用に供する道」ですから、交通を妨害するような方法で物をみだりに置く等は許されていません。本来の用途に即さない特別な使用をするときは、「道路使用許可」が必要とされます。道路工事、工作物の設置、屋台の出店、道路を利用したイベント行事などを行いたいときは、道路許可の申請を行います。この時の警察に支払う手数料は非課税となる「行政手数料」です。また、道路を占有するときは、道路法により道路管理者に「道路占有料」を支払います。こちらは、「土地の貸付け」として非課税となります。

「時間制限駐車区間」の駐車を認めるもの

パーキング・チケットの発給設備は、いずれも道交法の「時間制限駐車区間」にあります。この区域では、道路標識や案内板に表示している時間帯に限り、60分以内に駐車をすることができます。指定された駐車枠内に用法を守って駐車していない場合には、駐車違反となります。その場所での手数料ですから、「道路使用許可の支払」という性格が強いということなんでしょうね。

1月26日は「パーキング・メーターの日」です

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