譲渡損益の繰延べと寄附金に注意! グループ内の固定資産の簿価譲渡 中小でも「グループ法人税制」の適用あり

 100%の資本関係がある内国法人グループの間で行われる一定の取引に適用される「グループ法人税制」。大企業ばかりでなく、中小企業でも適用があります。グループの法人企業の間では、固定資産を帳簿価額で譲渡するケースがありますが、この場合、「グループ法人税制」に注意が必要です。

グループ内における資産の低廉譲渡

 まず、譲渡する固定資産が簿価1,000万円以上の一定の資産(譲渡損益調整資産)である場合には、「譲渡損益の繰延べ」の規定が適用され、損益(時価-簿価)が繰延べられます。また、「譲渡対価」が「時価」よりも低い場合(低廉譲渡)では、寄附金が認識されます。100%グループ内で生じた寄附金は、全額が損金不算入とされます(個人による完全支配関係の場合には適用なし)。

<譲渡損益調整資産を低額譲渡した場合>

譲渡法人①時価による譲渡利益計上 ②譲渡損益の繰延べ ③寄附金の認容(認識) ④寄附金の損金不算入
譲受法人①受贈益の計上 ②受贈益の益金不算入

土地を簿価で譲渡した場合(時価>簿価)

内国法人G1社が、100%グループ関係にある内国法人G2社に対して、保有する土地(簿価80・時価100)を簿価で譲渡した場合のG1社の処理を考えてみましょう。

<G1社の会計上の考え方>

(借方)現金 80(貸方)土地 80

<G1社の税務上の考え方>

 税務では、土地は時価100で譲渡したものと考え、時価100と対価80の差額20は、G1社からG2社に寄附したものと考えます。

(借方)現金 80(貸方)土地 80 (借方)未収入金20(貸方)譲渡益20 (借方)寄附金 20(貸方)未収入金 20

<G1社の申告調整>

 G1社は「譲渡益計上漏れ20(加算)」と「寄附金認容20(減算)」を加味した上で、次の申告調整を行います。

寄附金の損金不算入額20(加算) 譲渡損益調整勘定繰入額20(減算)

 調整勘定で繰延べた譲渡益は、G2社が土地をグループ外に譲渡等した時に実現します(調整勘定20の戻入れ)。その他、株主が法人である場合、グループ法人株式の「寄附修正」を別表五で行う必要があります。

100%企業グループを一体として考える税制です。

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健康保険の被扶養者の収入要件変更 19歳以上23歳未満の家族

年収の壁にかかる見直しの一環10/1より

 令和7年度税制改正において特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。そこで健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の取り扱いの通達が出されました。それは認定対象者の年間収入にかかる要件のうちその額を130万円未満とするものについて当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満であるときは150万円未満として取り扱うというものです。年間収入額の要件以外は以前の考えと変わりません。

これまでの認定要件

  1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

① 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

② 上記の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入の130万円未満(同上)かつ被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている認められるとき

  • 認定対象者が同一世帯に属してない場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(同上)かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合。

対象の社員(被保険者)にお知らせする事

  1. 対象家族の収入は令和7年9月までは130万円未満ですが、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円未満に拡大されます。対象家族の年齢はその年の12月31日の年齢で判定します。被扶養者の認定を受けるときの年齢とは必ずしも一致しません。
  2. 健康保険における年収は過去の年収ではなく被扶養者に該当する時点と被扶養者として認定された日以降の1年間の見込み収入額のことを指します。
  3. 収入要件の変更に伴い130万円以上150万円未満であり健康保険の被扶養者として新たに認定を受ける場合にはこれまで通り加入手続きが必要になります。

大学生が扶養から外れないように就業調整をしていることを受け、人手不足の観点から認定を緩和した措置です。大学生を扶養する被保険者がいる場合は押さえておきましょう。

就業調整をしなくてすめばアルバイトが継続できます

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