100,103,106,130,150,201

103万円の壁(所得税)

給与収入が年103万円であれば、そこから基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた課税所得はゼロとなり、所得税はゼロとなります。そして、これが扶養される家族の年給与収入であれば、扶養する家族(給与収入1095万円以下)は自分の所得から38万円の扶養親族控除を差し引けますが、103万円を超えると、控除できなくなります。これが「103万円の壁」です。

150万円から201万円の坂(所得税)

 配偶者についても、給与年収が103万円を超えると、配偶者を持つ扶養者(夫または妻)は、配偶者控除を利用できなくなりますが、代わりに、配偶者特別控除が適用されます。配偶者の給与所得が95万円以下ならば38万円で、さらに給与所得が133万円以下なら3万円と段階的に縮小するという制度です。収入ベースとしては、150万円(=95万円+給与所得控除55万円)から上限2,014,285円(=133万円+給与所得控除684,285円)までとなります。

ここでは、「103万円の壁」は解消し、「201万円までの階段」になっています。

106万円の壁(社会保険)

従業員51人以上の事業所に勤務していて、①週労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2か月を超える雇用の見込み、④学生でない、の場合、社会保険の扶養から外れ、健康保険料や年金保険料を負担する被保険者になります。これが「106万円の壁」(社会保険)です。

130万円の壁(社会保険)

年収が130万円を超える場合には、勤務先の規模に関わらず、すべての人が社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入し、保険料を納付しなければならなくなります。なお、勤務先の社会保険に加入しなかった場合にも扶養から外れるので、国民健康保険や国民年金への加入をすることになります。

100万円の壁(個人住民税の非課税)

 個人住民税では、一般的には、45万円以下の所得だと所得割も均等割も非課税となります。所得45万円は、給与収入では100万円です。

給与収入が100万円超となると、課税所得が算定されることになり、10%税率の所得割と5000円の均等割等の税負担とが急に生じます。

単純な壁の後退は所得逆進効果を伴う

個人住民税においては、「100万円の壁」となります。

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優良な電子帳簿のメリットと要件

「優良な電子帳簿」のメリット

 電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、経理のデジタル化が目的です。その中でも会計ソフト等を使用して電子的に作成した帳簿書類は、①システムの説明書やディスプレイの備え付けと、②税務署の職員からデータのダウンロードの求めに応じることができれば、プリントアウトすることなく、電子データのまま保存することができます。

 「優良な電子帳簿」は上記①②に加えて、③訂正・削除・追加の履歴が残ること、④帳簿の相互互換性があること、⑤取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることが条件になり、すべて満たしていればその帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるメリットがあります。

適用を受けるには届出が必要

 優良な電子帳簿のメリットを受けるためには、法定申告期限までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出」という名前の長い届出を出す必要があります。もちろんe-Taxで提出可能です。また、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることも要件となります。

対象となる帳簿の範囲

 仕訳帳、総勘定元帳の他にも、法人税や所得税の場合は、売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、固定資産台帳、繰延資産台帳、賃金台帳(所得税のみ)、有価証券受払い簿(法人税のみ)等が過少申告加算税の5%軽減措置の対象となります。

 なお、上記に挙げているものすべてを作成しなければならないというわけではなく、自身が作成している帳簿のうち、該当するものについて要件を満たしていれば優良な電子帳簿とされます。

会計ソフトは「JIIMA認証」がオススメ

 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA ジーマ)の認定を受けた会計ソフトは、優良な電子帳簿の要件を満たしているため、優良な電子帳簿の過少申告加算税の特例の適用を考えている場合は、導入の参考になります。

令和3年以前に電子帳簿保存の事前承認を受けていた場合は、届出書に令和3年改正以後の要件で保存を行う旨を書き添える必要があります。

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