多様な働き方と安全配慮

コロナ後の多様な働き方

 コロナ禍を経てテレワークやテレワークと出社を組み合わせたハイブリッド勤務など、時間や場所にとらわれない新しい働き方が浸透してきています。一方、労働法では使用者に「労働者の生命・身体及び健康を危険から保護するように配慮すべき」という安全配慮義務が課せられています。このような広がりを見せる新しい多様な働き方に対して、労働契約法や労働安全衛生法等が「企業に求める従業員に対する安全配慮」とどのように向き合うか、今後企業にとって重要な課題になると思われます。

厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」)では、テレワークを「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」としています。また、ガイドラインは、テレワークの形態を①労働者の自宅で仕事を行う「在宅勤務」②労働者が通勤するメインのオフィス以外のオフィス(コアワーキングスペースなど)を利用する「サテライトオフィス勤務」③ノートパソコンや携帯端末機器等を活用し臨機応変に仕事をする場所を変える「モバイル勤務」に分類しています。

テレワークと安全配慮義務

 労働者がテレワーク中に、事故や災害に遭った場合、会社は安全配慮義務違反となるのでしょうか。詳細は省略しますが、前提として、労働者のテレワーク中の事故等については、原則として労働災害と認められます。とはいえ、労働災害に該当するから即会社の安全配慮義務違反になるということにはなりません。

結論から言えば、テレワークにおける労働災害について会社の安全配慮義務違反が認められるためには、会社に具体的な安全配慮義務違反が認められることが必要になります。テレワークの性質上、労働者が働いている場所は、物理的に上司の目が直接に届きません。その意味では、労働者のテレワーク中の労働災害について、会社に安全配慮義務違反が認められることは基本的に考えにくいことになります。ただし、労働者に身体的不調が生じ、その原因が長時間労働にあり、会社が当該労働者の労働時間を把握していないなど、健康への配慮を怠っていたようなケースでは、会社の安全配慮義務違反が問われることはあり得ます。

新しい働き方には新しい労務管理が必要です

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改めて介護保険制度とは

問題の背景と介護保険制度

 人手不足が深刻化する中、さらなる追い打ちをかけるように、従業員の介護による離職が増えています。我が国における核家族化・少子化・高齢化等の問題はまだしばらく続きます。介護保険制度は、介護を担う家族の負担軽減と社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に成立し、2000年に施行されたものです。従業員の介護による離職を少しでも減らせるように、企業も介護保険制度を理解する必要性が増しています。

 介護保険法第1条の目的から、「介護」とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等によって、それまで自分でできていた生活ができなくなってしまった場合手助けすることで、つまり、本人の今の能力を最大限に活用し、日常生活を営めるよう必要な支援をすることです。

 介護保険制度は、65歳以上の高齢者または、40歳から64歳の特定疾病患者のうち、介護が必要になった人を、社会全体で支える仕組みです。具体的には、保険料を社会全体(現状は原則40歳以上)で支払い、介護が必要になったとき必要なサービスや給付を受けられる制度です。

介護サービスを受けるまでの流れ

 介護サービスの提供を受けるには、要介護認定(または要支援認定)されることが必要です。認定の申請から認定までは約1か月を要します。認定の申請は、市区町村の窓口や地域包括センターに行います。本人・家族が申請できない場合には、地域包括センターや居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に申請手続きの代行を依頼することもできます。

 家族だけでの介護には限界があります。仕事を継続しながら家族の介護をする場合には更なる負担が重なります。地域包括センター、居宅介護事業者(ケアマネージャー)に相談すると、必要な手続きの代行の他、介護サービスを実際に受けられるようになるまでの期間についてもアドバイスを受けることができます。

家族だけで頑張ろうとせず、ぜひ行政や専門家を活用することをお勧めしたいと思います。

従業員の家族介護の問題には、会社の理解と協力が欠かせません。

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