RSUの確定申告−譲渡制限付株式ユニット−

RSUは株式報酬制度の一種

ここ数年、上場会社や外資系の会社では役員や従業員にRSUを交付する事例が増えています。耳慣れないかもしれませんが、RSU(譲渡制限付株式ユニット)とは株式報酬制度の一つです。役員や従業員に一定期間の勤務継続によって自社または親会社等の株式の交付を受ける権利を付与します。退職等をすることなく所定の勤務期間を経過すると株式が交付され、市場で売却できるようになります。RSUは将来、経営を担う優秀な人材の貢献意欲を喚起し、離職や退職を引き留める目的で導入されています。

給与所得と譲渡所得に課税

RSUは付与された段階では課税されません。一定期間の勤務条件を達成して株式が交付され、市場で売却できるようになった時点の株式の時価(株式市場での市場価格)相当額で給与収入を認識し、給与所得として申告します。外国法人の親会社から外国株式を交付された場合は引渡しを受け売却可能となった時の為替レートで換算します。この時点では株式を売却していませんので、税金の支払いが先行します。株式の一部を金銭で付与することもできます。売却時には売却価格と引渡しを受け売却可能となった時の価格との差額に譲渡所得として課税されます。

ストックオプションとの違い

ストックオプションは新株予約権の行使により、権利行使時に所定の金額を払い込んで株式を取得します。RSUは株式の引渡しに際し、金銭の払込みはありません。

また、税制適格ストックオプションでは権利行使時に給与所得課税はされずに繰り延べ、売却時に売却価格と権利行使価額との差額に譲渡所得として一括して課税されます。給与所得課税の繰延べのないRSUよりも優遇されています。

給与所得者は申告漏れに注意しましょう

給与収入が2000万円以下、その全部が源泉徴収の対象となり、他に20万円超の所得がない等の場合は申告不要となります。

しかし、国外で支払いを受ける給与は源泉徴収の対象とならず、RSUを外国株式で受ける場合は源泉徴収されません。また、国内株式で源泉徴収されていない場合にも市場で売却できるようになった年の給与所得として確定申告が必要となります。なお、ワンストップ特例を利用した人は確定申告により特例申請が無効になってしまいますので、申告を忘れないようにしましょう。

ワンストップ特例の利用者はRSUと一緒に確定申告が必要です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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義援金の確定申告 注意点

義援金は控除が受けられます

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震から、1年が経過しました。未だ復興途上という現状、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。この災害に全国の皆さんから義援金が集められました。去年行った義援金については確定申告を行うと、税金が軽減できる仕組みになっています。申告方法を誤ると、軽減できる税額が減ってしまうこともありますので、注意しましょう。

義援金はふるさと納税扱い

 被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日赤や中央共同募金会、その他募金団体が集めた全額を被災地に支払う義援金の場合、所得税の寄附金控除(所得控除)、住民税の寄附金控除(税額控除)を受けることができ、個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で済む「ふるさと納税」扱いとなります。

ワンストップ特例は使えない

 通常自治体への直接寄附である場合、年間で5か所以内の自治体でかつ確定申告をする医療費控除などが他にない場合は、ワンストップ特例制度が利用できますが、直接自治体に寄附したものではなく、日赤他募金団体への義援金の寄附については、確定申告を行わないと、税の控除が受けられません。

また、認定NPO法人への寄附等と混同しがちで、誤って団体への寄附として申告してしまうと、住民税側の控除が減ってしまうため、ふるさと納税に比べてトータルで減る税額が少なくなってしまいますので、注意しましょう。

ふるさと納税の上限額以上の場合は?

 では、ふるさと納税を控除上限金額ギリギリまで寄附していた場合は、追加で行った義援金がふるさと納税扱いになるのであれば、確定申告しても意味がないのでしょうか?

 答えは「した方が良い」です。控除上限金額を超えてしまっても、所得税の所得控除(所得額の40%が限度)と、住民税の一部の税額控除(所得額の30%が限度)が受けられますから、上限を超えた部分の額についても、全額ではないものの、ある程度は税金を軽減してくれます。

控除の申請は任意ですから、純粋な寄附であると割り切れば申告しなくても良いですよ

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