持続化給付金など申請期限を延長 課税される助成金と計上時期

新型コロナウイルスの影響により様々な助成金等を受け取る機会がありました。それぞれの課税上の取り扱いを整理します。

非課税とされる助成金等

 以下の助成金は所得税の非課税として取り扱われます。

・特別定額給付金

・子育て世代への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得ひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の割引券及び助成

課税される助成金とその計上時期

 以下の助成金は課税され、原則的には支給の決定した時(権利の確定時)に収入を計上します。給与や家賃など特定の経費を補填する性格の助成金は、基本通達の取扱に準じて、必要な手続きをしているときはその経費の発生年度に計上することとなります。また、Go Toキャンペーンによる給付金やポイントは、そのサービスを受けたときやポイントの使用時に収入計上します。

  • 支給決定時に計上するもの

・持続化給付金

・地方自治体の感染拡大防止協力金

持続化給付金については、①令和2年12月に申請したが支給決定の通知が来ていないもの、②令和3年に申請を行ったものは令和3年以後の収入となります。

  • 支給決定時又は経費発生時に計上するもの

・雇用調整助成金

・小学校休業対応助成金

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化補助金

・経営継続補助金(農林漁業者向け)

・感染拡大防止等支援事業の補助金

(医療機関等向け)

  • ポイント・クーポン使用時に計上するもの

・Go To トラベル事業の給付金

・Go To イート事業の給付金

・Go To イベント事業の給付金

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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テレワークの労務管理上の課題

テレワークを実施している割合は?

内閣府が2020年6月に公表した調査によると、全国でテレワークを経験した人の割合は34.6%でした。テレワークは以前からありますが、コロナ禍でより身近な働き方になったと感じる人も多いのではないでしょうか? 調査ではテレワークの導入率が「ほぼ100%」は全体の10.5%、感染者の多い東京23区では20%以上という高い割合です。「50%以上」の働き方も11%と約1割あります。東京都では昨年12月の実施率が15.7%であったものが、2020年4月では49.1%が実施、2.5倍に増えています。実施が多い業種は、1.教育・学習支援、2.金融、保険、不動産業、3.卸売業、4.製造業です。

テレワークの実施率は業種別、雇用形態別、地域別で大きく異なっています。

労務管理上の課題

 テレワークを実施していない企業から上がってくる意見は「適した業務がない」「セキュリティー上のリスク」「インフラ整備の問題」などがあります。他には次に上げるような意見もありました。

①「部下が本当に集中して働いているか」

不安に感じる上司の一方で働く側は「サボっているとは思われたくない、業務に集中するあまり長時間労働となってしまう」という回答もあります。一部に多少サボっている人がいるとしても、テレワーク中の全員を監視するようなことは働く意欲をなくしてしまいます。会社と社員で認識を統一して、制度がきちんと運営される土台を作ることが大切です。

②労働時間の把握が難しい

在宅勤務中にも出社時と同じ労働時間管理をしている企業は8割ありますが、電話、メールで始業・終業に連絡、クラウド上の勤怠システム、パソコンのログ、日報などの報告があります。本人の都合で時間をずらして働くときは事前・事後に申請させるなどして実態を把握しましょう。 

 ③コミュニケーションがコミュニケーションがとりにくい

コミュニケーション手段は主にメール、チャット、WEB会議、電話等になりますが、対面よりは簡潔な表現にならざるを得ないので情報共有漏れが出ないともかぎりません。在宅勤務は孤独感や相談相手がいない等、精神面でのフォローも必要不可欠です。

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