配偶者手当の見直しについて

配偶者手当の見直し検討を

成果主義が言われ始めたころから、基本給に加えて支給される各種手当の見直しが行われるようになりました。特に配偶者手当については、女性活躍や同一労働同一賃金、雇用の多様化などの影響により、廃止する傾向は進むと思われます。

配偶者手当は、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整の要因として指摘されています。これによって賃金相場の上昇が抑制され、あるいは女性の能力を十分に発揮できないなどの影響があり、企業が人的資源を十分に活用できない状況をもたらしているとされます。

その状況を改善するため、厚生労働省は、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう配偶者手当の見直しを進めることが望ましいとし、参考となるリーフレットの改定版を公表しました。(配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項 (mhlw.go.jp)

手当見直しのポイントと事例

廃止する場合の具体的な事例としては、該当額を基本給に組み込む、子供・障害者を対象とした手当を創設するなど、人件費総額を維持した事例があります。また2~3年ほどの経過措置期間を設けて、徐々に減額していく、あるいは賞与で補填するなどの対応を行った企業もあります。企業個別の事情に則った検討が必要ですが、ポイントとしては、①ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組、②労使の丁寧な話合い・合意、③賃金原資総額の維持、④必要な経過措置、⑤決定後の新制度についての丁寧な説明、があげられます。

見直しを行うにあたっては就業規則の変更となりますので、その変更に合理性があるかどうか、必要な手続についても考慮しましょう。

手当の見直しは従業員の収入に直結する話ですので、労使間の丁寧な話合いが求められます。また、配偶者手当だけではなく、給与制度全体を見直す機会にするのもよいでしょう。

相談先としては、都道府県労働局や働き方改革推進支援センターに窓口があります。

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国税庁提供の申告書作成チェックリストを活用しない手はない

所轄が税務署ではなく国税局である法人

 一般の法人は、本店住所地に従い所轄の税務署が決まります。しかしながら、原則として資本金1億円以上の法人及び外国法人については、東京他11の国税局と沖縄国税事務所の調査課所管法人となります。普通の法人は所轄税務署で、大規模法人は国税局所管となるという位置づけです。 

申告書自主点検と税務上自主監査の確認表

 国税庁では、調査課所管法人が申告書を提出する前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査に活用できる確認表を作成しています。確認表を活用することで、申告誤りの未然防止とともに、税務調査で処理誤りが指摘されるリスクを軽減することができるようになっています。

 確認表は、「申告書確認表(様式)」と「大規模法人における税務上の要注意確認表(様式)」の2つがあります。PDFを印刷して使えるほか、Excel形式でダウンロードもできます。法人税と消費税のチェックリストとして使えます。

「申告書確認表」では、別表ごとに特に間違えやすい(=混乱しやすい)注意点を確認できます。調査課所管法人向けなので、資本金1億円以上か否かで、中小企業に該当するかどうか分かれることで規定が変わってくる項目(=軽減税率適用や交際費課税など)の間違えやすいポイントを押さえています。

「税務上の要注意確認表」は、収益、費用から資産計上に関する項目まで、幅広く、要点を押さえたリストとなっています。もちろん「資本金1億円以上の調査課所管法人向け」なので、一般の法人には当てはまらない項目が中心ですが、法人税と消費税の全般にわたって確認すべきチェックリストとしてどの法人にもお勧めです。

「(自社版)確認表」を作成し活用しよう!

 国税庁のサイトからExcel形式でダウンロードできるようになっていますので、せっかくですから、自社用の確認表に作り変えて活用しましょう。

大規模法人用の項目を外し、自社(=その業界)に独自の項目を加えます。その際、過去に税務調査で指摘された事項も盛り込みます。確認表は税理士事務所に監修してもらって使えば毎年の税制改正項目にももれなく対応できます。

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