令和2年分確定申告書 雑所得の分割

雑所得の欄に「業務」が新設

 そろそろ確定申告の時期です。今年の申告書のひな型を見てみると、第1表から変化が見られます。雑収入及び雑所得の記入欄が、前年までは、収入欄は「公的年金等」と「その他」となっていて、所得欄は「雑」の1つのみとなっていましたが、今年は収入欄については「公的年金等」「業務」「その他」の3つ、さらに所得欄については「雑所得の小計」が追加になっています。

「業務」が増えた理由としては、令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を保存しなければならなくなるためです。近年の働き方改革等で、雑所得の申告が増えると見越しての制度変更でしょうか。

公的年金の計算に注意が必要

公的年金等控除については、今までは無条件に年齢が65歳未満か以上かで控除額が決まっていましたが、今年から年齢に加え、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が「1,000万円以下」・「1,000万円超2,000万円以下」・「2,000万円超」の3パターンが加わり、公的年金等控除額の計算は合計で6パターンとなりました。これに対応するため、申告書第1表の右下に「公的年金等以外の合計所得金額」という欄が追加されています。また、公的年金以外の所得額を把握するために「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書」という書類も新たに導入されています。

 公的年金以外の所得が1,000万円以下の場合は、去年と比べると控除額が10万円減少となりますが、基礎控除が10万円増加するため、税金の額に変動はありません。一方、「1,000万円超2,000万円以下」の方は控除額が20万円減、「2,000万円超」の方は控除額が30万円減となり、去年と比較すると増税となります。

雑所得(総合課税)同士なら損益通算可能

 例えば年金受給をしている方が、業務で赤字が出ている場合、年金所得から業務の赤字を差し引くことができます。ただし、雑所得の合計がマイナスであった場合でも、他の所得から赤字分を差し引くことはできませんのでご注意ください。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

新型コロナウイルス感染症と 医療費控除

マスク購入費用は医療費控除の対象?

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関して、申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQを令和2年3月から公開していますが、現在も更新を続けており、横断的にきめ細かな説明をしています。

 今年の確定申告で、医療費控除を申告する方の中には「マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますが、この問いに関してはFAQの中で「No」という回答を出しています。

医療費控除の定義

 医療費控除の対象となる医療費は、

1. 医師等による診療や治療のために支払った費用

2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

と定義されています。

 マスクの購入費用については「病気の感染予防を目的に着用するもの」であるから、治療や療養のための費用ではないため、医療費控除の対象にはならないのです。

オンライン診療の諸費用は?

 オンライン診療に係る費用についても回答があります。オンライン診療料やオンラインシステム利用料については、「診療に直接必要な費用に該当する」ので、医療費控除の対象になります。

 ただし、「医薬品の配送料」については、治療に必要な医薬品の購入費用に該当しないので、医療費控除の対象になりません。

PCR検査費用は?

 医師の判断によりPCR検査を受けた場合、この費用は医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現状、医師の判断によるPCR検査は原則公費負担によって行われるため、このケースで医療費控除の対象になる費用が出ることは非常にまれです。

「感染していないことを明らかにするためのPCR検査」等、自己の判断で受けた検査費用に関しては、医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行う場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、医療費控除の対象となります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******