消費税納税義務と相続承継

相続による事業の承継と可否判定

相続による事業の承継には、非事業者であった相続人が相続により事業者になる場合のほか、相続人も被相続人も事業者の場合があります。

相続承継後翌年以後の課税・免税事業者の判定は、承継前の相続人と被相続人の事業の各基準期間の課税売上を全部合計して、合計額が1千万円を超えるかどうかで判定することになります。

被相続人の事業を2以上の相続人が分割承継又は共同相続した場合には、相続開始年の翌年以後の課税・免税事業者の判定に取り込むのは、各相続人の承継割合に応じた課税売上となります。

相続開始年だけは特殊な扱い

お店を引き継いだけど、消費税の納税は?

ただし、相続開始年に限っては、扱いが少し異なります。①課税事業同士の相続承継、②相続人の課税事業への被相続人の免税事業の相続承継、③相続人の免税事業への被相続人の課税事業の相続承継、④免税事業同士の相続承継、これら4ケースがあります。

相続人の課税・免税事業者判定は、①②のケースは年間を通じた課税事業者、③は相続日の翌日からその年の年末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

相続開始年に遺産分割確定した場合でも

年末までに遺産分割が済んでいる場合でも、未分割の場合と同じく、基準期間における被相続人の課税売上高を各相続人の法定相続分で按分した金額により相続人の納税義務を判定してよい、との「文書回答事例」が公開されています。

特定遺贈又は死因贈与の場合

なお、相続の際、被相続人の消費税納税義務を考慮するのは、「相続(含包括遺贈)」による承継の場合のみです。

たとえ相続承継であったとしても、特定遺贈・死因贈与による承継の場合には、上記の納税義務可否判定規定の適用はありません。これは、通達で示されている考え方で、この場合には、特定財産受遺者又は死因贈与契約受贈者の、自分の事業のみの基準期間課税売上高のみによって判定します。

消費税法には、「相続」には包括遺贈を含むと規定されていて、そのことにより、特定遺贈・死因贈与は、包括的承継としての相続承継から除外されていると反対解釈されるため、通達でそれを示しているわけです。

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令和2年分確定申告書 雑所得の分割

雑所得の欄に「業務」が新設

 そろそろ確定申告の時期です。今年の申告書のひな型を見てみると、第1表から変化が見られます。雑収入及び雑所得の記入欄が、前年までは、収入欄は「公的年金等」と「その他」となっていて、所得欄は「雑」の1つのみとなっていましたが、今年は収入欄については「公的年金等」「業務」「その他」の3つ、さらに所得欄については「雑所得の小計」が追加になっています。

「業務」が増えた理由としては、令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を保存しなければならなくなるためです。近年の働き方改革等で、雑所得の申告が増えると見越しての制度変更でしょうか。

公的年金の計算に注意が必要

公的年金等控除については、今までは無条件に年齢が65歳未満か以上かで控除額が決まっていましたが、今年から年齢に加え、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が「1,000万円以下」・「1,000万円超2,000万円以下」・「2,000万円超」の3パターンが加わり、公的年金等控除額の計算は合計で6パターンとなりました。これに対応するため、申告書第1表の右下に「公的年金等以外の合計所得金額」という欄が追加されています。また、公的年金以外の所得額を把握するために「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書」という書類も新たに導入されています。

 公的年金以外の所得が1,000万円以下の場合は、去年と比べると控除額が10万円減少となりますが、基礎控除が10万円増加するため、税金の額に変動はありません。一方、「1,000万円超2,000万円以下」の方は控除額が20万円減、「2,000万円超」の方は控除額が30万円減となり、去年と比較すると増税となります。

雑所得(総合課税)同士なら損益通算可能

 例えば年金受給をしている方が、業務で赤字が出ている場合、年金所得から業務の赤字を差し引くことができます。ただし、雑所得の合計がマイナスであった場合でも、他の所得から赤字分を差し引くことはできませんのでご注意ください。

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