消費税総額表示義務 総額表示にしなくても良い例

総額表示義務の再開で困ったのは?

 令和3年4月1日から、消費税の総額表示義務の特例が失効した関係で、今まで可能だった「●●円(税抜)」といった表記が、消費者向けにはできなくなりました。

 この変更で大変だったのは、オンラインストアやチラシ・小冊子などを作っているデザイナーさんたちではないでしょうか。仕様変更を余儀なくされ、価格表示の長さに涙を流した方も居るかもしれません。

総額表示しなくても良い例

 消費税総額表示義務は「不特定かつ多数の消費者に対する値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」が対象となります。

財務省は「総額表示に関する主な質問」というページで、総額表示に関しての質問と回答を掲載しています。それによると、見積書や請求書等は「不特定かつ多数の者」に対するものではないため、総額表示義務の対象ではありません。ただし、webサイトなどで不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する「見積り例」などは、総額表示義務の対象となりますので注意が必要です。

 また、総額表示義務は「消費者」に対してのものですから、事業者間の取引については、総額表示義務の対象にはなりません。例えば、製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログは、対象が事業者に向けられたものであり「消費者」向けではないため、総額表示義務の対象になりません。

事業者向けか消費者向けか微妙な場合

 このように「対消費者向け」でない場合は、総額表示はしなくても良いのですが、中には「事業者向けか消費者向けか微妙」といったケースもあると思います。財務省はそういった場合、サービスの性質によって「不特定かつ多数の者」が利用するか否かで判断する、としていますが「総額表示が必要でなくてもやってほしい」とも呼び掛けています。

総額表示については、違反した場合の罰則は今のところ定められていません。そもそも、総額表示義務は消費者の利便性への配慮ですから、事業者間の価格表示であったとしても、総額表示に統一しておく方が相手先に好印象を与えるのではないでしょうか。

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ものづくり補助金の肝

~これが書ければ採択されます!~

申請書に書くべき事項

ものづくり補助金は革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。複数の審査員によって厳しく精読されています。そのため書くべきことを記載しないと不採択になってしまいます。令和元年度補正・令和二年度補正の6次締切分の公募要領P.19には申請予定者が絶対に検討すべき内容が記載されています。

技術面の記載事項

「試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか」とあります。この場合の課題とは目標と現状のギャップを埋めるためにやるべきことと考えます。人が1日中行っていた業務を半日に短縮するために最新の設備を導入するといった考え方です。達成度とは機械を導入する前の時間と実際の導入後の合格となる目標数値を設定する必要があります。

事業化面の記載事項

「補助事業実施のための社内外の体制や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか」についてですが、ものづくり補助金は優れた技術者の開発だけでは採択されません。数々の書類を整備し保管しておく必要があります。そのため総務経理といった事務員がいない事業者は採択率が低くなる傾向にあります。お金の流れですが、先に設備投資金を支払い、あとで国から戻ってきます。先に支払うだけの裏付けとして金融機関から資金調達が見込まれていたり、財務状況に問題がないことがポイントとなります。

政策面の記載事項

公募要領をよく読んでから記載しよう!

 国から見ると、ものづくり補助金は将来伸びさせたい産業への投資です。2020年10月に菅総理は所信表明演説でデジタル社会やグリーン社会の実現を述べていました。第6次締切分の要領には「先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用」が記載されています。これらの技術を活用した申請書であれば、政策面からも考慮されそうです。

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