中小企業経営強化税制が拡充されました

中小企業経営強化税制の概要

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。

これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。

対象設備について

デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。

遠隔操作

1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

2)以下のいずれかを目的とすること

A)事業を非対面で行うことができるようにすること

B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

可視化

1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと

2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること

3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことができるようにすること

自動制御化

1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること

2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること

※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。

手続きについて 中小企業・小規模事業者等は事業分野指針に沿って「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることにより、税制や金融支援等の支援を受けることができます。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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月次支援金を活用しましょう

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。

要件

 以下の2つの要件を満たせば、業種や地域を問いません。

① 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

給付額

 2019年又は2020年の基準月の売上-(マイナス)2021年の対象月の売上

 中小法人等については20万円/月、個人事業者等については10万円/月が上限となります。

申請受付期間

 原則、対象月の翌月から2か月間が申請期間となります。今年の4月・5月分については2021年 6月中下旬~8月中下旬となり、6月分については2021年 7月1日~8月31日となります。

給付対象外

 地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。また、一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者は、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。

特例

 2019年以降新規開業した場合、合併した場合、事業承継があった場合、法人成りがあった場合などは、証拠書類や給付額の算定について特例措置が講じられています。

手続

 申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的に月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。

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