令和3年度キャリアアップ助成金
正社員化コースとは
キャリアアップ助成金正社員化コースは
雇用されてから6か月以上3年未満の有期雇用契約社員を正社員に転換し、転換後の賃金を転換前の賃金よりアップすることで申請ができます。受給額は中小企業で1人57万円(生産性向上要件に該当したときは72万円)です。
対象となる有期契約社員の主な条件は、
- 正社員転換後は雇用保険に加入していること
- 社会保険に加入していること(強制加入被保険者の場合)
- 事業主又は取締役の3親等以内の親族以外であること
令和3年度の3つの変更点
(1)正社員への転換時の賃金アップ率が「5%以上」から「3%以上」へ引下げ
キャリアアップ助成金正社員化コースは正社員転換後の6か月間の賃金総額が転換前直近6か月間の賃金総額から5%以上アップすることが必要でしたが、令和3年4月からの転換については3%以上のアップでよくなりました。率が引き下げられたので転換時のハードルが少し低くなりました。
(2)賃金総額に賞与は不算入
従来、賃金アップの総額には正社員期間に支給された賞与も加算することが可能でしたが、4月以降の転換では認められなくなりました。したがって基本給とその他の固定的手当で3%以上の賃金アップが必要になります。
3%アップに含まれない手当は①実費補填、②毎月の状況で変動するもの、③賞与、以上は名称にかかわらず含められません。
代表例としては通勤手当、住宅手当、歩合給、精皆勤手当、無事故手当、食事手当、休日手当、時間外手当、固定残業手当(転換後の賃金の固定残業代を減らしたときは、固定残業代を含めた賃金が3%以上のアップになってないと支給対象外になります)
(3)新たに正社員制度を規定し短時間正社員に転換した場合は助成金を加算
フルタイムの正社員を転換したときと助成額は同じですが、新たに短時間正社員制度を設けて転換した場合、1事業所1回のみ中小企業で9万5000円(生産性向上要件該当で12万円)が加算されます。
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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