厚生労働省が推奨する「履歴書」の様式を見直しました

厚生労働省が履歴書様式を見直し

 2021年4月、厚生労働省は「新たな履歴書様式例の作成について」を発表し、推奨する新たな履歴書の様式例を公表しました。

 従来、JIS(一般社団法人日本規格協会)規格の解説の様式例にあった「履歴書」が長年推奨されていましたが、2020年7月にJIS規格の解説の様式例から履歴書が削除されたため、厚生労働省が新たな履歴書の推奨様式例を検討していました。

旧JIS規格「履歴書」様式からの変更点

 今回公表された、厚生労働省が推奨する履歴書の新様式例では、まず性別欄が大きく変更されています。

 従来の性別欄は、〔男・女〕の選択式でしたが、昨今のLGBT等に代表されるように、性自認についての意識の高まりを受け、任意の記載欄となったことが注目されます。

 他にも、従来のJIS規格「履歴書」様式の末尾の方にあった、「通勤時間」、「扶養家族数(配偶者を除く)」、「配偶者」、「配偶者の扶養義務」といった項目が削除されています。 

 通勤時間や家族構成などは、本人の職業能力とは直接関係ない事項であり、採用を決定する際の選考基準とすることは適切でないため、公正な採用選考を確保する観点から削除されたようです。

入社後に本人に確認することが増えます

 今後、採用選考時に新様式の履歴書が提出されることが増えるでしょう。

 性別や家族構成など、これまで当然のように「履歴書」で確認していた項目が削除されましたので、入社時の手続き、特に雇用保険や社会保険の被保険者資格取得手続きなどのために、改めて本人に配偶者や扶養家族に関する情報を確認する必要が出てきます。

 入社後に入手が必要な情報については、事前にチェックリストや社内の申請書式を用意するなど、新たな準備が必要になりますので、注意しましょう。

履歴書の様式が大きく変更されました!

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確定申告義務がある還付申告の制度廃止

還付での確定申告義務規定

 還付申告になるケースでも、算定される税額が、配当控除額を超えている時は、年調済みの給与を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)に確定申告書を提出する義務がありました。

 同時に、源泉徴収税額、予納税額の還付を受けるための申告の場合での第3期の規定は、「翌年2月16日」からではなく、「翌年1月1日」から、に変わるとの規定もありました。

 両方の規定の適用対象のケースでは、後者が優先ですが、申告義務があることに変わりないので、第3期の末日という規定の効力に変わりはありません。

今年の税制改正

 今年の改正で、源泉徴収税額、予納税額、外国税額があることにより還付申告になるとき、また控除超過外国税額があることによりゼロ申告になるときには、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)での申告義務がないことになりました。

 また、それに連動して、申告義務期間を変更する、先述の第3期が(その年の翌年1月1日から3月15日)となるとの還付の規定は、削除されました。

財産債務調書の提出義務は?

 なお、この改正に関連して、財産債務調書の提出義務者が、所得税等の確定申告書の提出義務のある者のほか、還付申告書の提出をできる者にも拡張されました。これにより、財産債務調書の提出義務については、本改正による影響が排除されています。この改正は国外送金等調書法の改正として行われています。

改正の影響があるその他の規定

今年の改正により、還付申告をしなかった場合での還付金等の5年での消滅時効の規定にも影響が出ます。時効起算日が3月16日ではなく1月1日に変わるので、時効が2ヶ月半早くなります。

個人住民税については、提出義務のなくなった申告書の提出があった場合において、その提出の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間、賦課決定を行うことができることに改正されました。

ゼロ申告と還付申告とでは扱いが違う。

 青色申告特別控除は、期限内申告が要件なので、申告義務がないとして放置すると、10万円控除しか受けられなくなります。

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