ふるさと納税のポイント

ふるさと納税、していますか?

 個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和元年度の寄附件数は約2,334万件、寄附総額は約4,875億円となり、多くの方が利用されている制度です。しかしながら「難しそう」という印象で、敬遠されている方もまだまだいらっしゃるのではないでしょうか? 今回はふるさと納税で最低限押さえるべきポイントをご紹介いたします。

控除上限金額を把握しましょう

 控除上限金額は、その年の所得や控除によって決まります。控除上限金額までの寄附であれば、基本的に自己負担は2,000円で済むため、「貰える品の価値の合計が2,000円を超えていればお得」ということになります。ふるさと納税を扱っているサイト等にシミュレーションや簡易な目安表が掲載されているので、それを利用して控除上限金額を把握するのが大切です。

「計算が良くわからない」という方は、目安表を見て、それよりもいくらか少なめに寄附すれば安心です。控除上限金額はあくまでも「これ以下の年間寄附額ならば自己負担は2,000円で済む」という区切りですから、控除上限金額ぎりぎりまで寄附しなくても、自己負担は2,000円で済みます。逆に超えてしまうと自己負担はどんどん増えてゆくので、注意が必要です。

年末調整ではふるさと納税の処理はしない

ふるさと納税をした後に、税の軽減を受けるための手続が必要ですが、年末調整では行えません。ワンストップ特例制度(5か所以内の自治体への寄附かつ確定申告をする必要がない場合)の申請をするか、確定申告を行う必要があります。

この辺が特に敬遠されるポイントになっているのかもしませんが、給与収入や年金収入のみであれば、確定申告書作成はPCやスマホで簡単に行えるようになっています。一度国税庁の確定申告書等作成コーナーを眺めてみると良いかもしれません。

税の軽減は再来年5月までかかる  当年のふるさと納税は、来年6月~再来年5月の住民税の額を下げる効果があります。特に特別徴収(給与天引き)をされている方は「去年のふるさと納税の結果、毎月住民税が少し安くなる」状態となりますから、税の軽減が実感しにくいのも事実です。どのくらい住民税が軽減されるかは、住民税の決定通知書で確認が可能です。

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男性の育休、取得のハードル

男性の育休取得を促す改正

男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が創設されました。男性も子供の出生後8週間以内に4週間迄2回に分けて「産休」を取得でき、企業には対象社員に取得を働きかけるような義務付けがあります(2022年秋施行予定)。

この流れは拡大することはあっても縮小されることはないでしょう。男性だけが長時間働き、女性が家事育児中心というスタイルは少子高齢化で働き手が減る中、女性の労働力が重要であり男女ともに働けるライフスタイルに変化していくでしょう。

男性の育休を阻むもの

日本の男性の育休取得が進まないのは、制度があっても職場の慣習から取得にためらう人が多いということです。法改正をしても取得を進める上で根本的な問題は別のところにあります。マイボイスコムの調査では「休業中の給与の100%補償」(54.8%)、「育児休業取得に否定的な上司や同僚の意識改革」(41.2%)、「育休取得がキャリアに不利にならないという安心感」(40.1%)とする回答が多くありました。男性自身、職場の無理解が取得の壁と感じていることが浮かび上がりました。

男女ともに子育てしやすい環境に

日本は先進国の中でも男性の家事・育児参加が少なく少子化の要因とも指摘されています。今回の改正で出生直後に女性の身体的・精神的負担を軽減できる意義は大きいと言えるでしょう。継続的な男性の育児参加が女性に偏りがちな子育てを分担することで女性の就労継続ともなるでしょう。

一方で企業の労務管理などは複雑になる面もあります。企業も労働時間だけでなく中身で評価したり、キャリアアップのルートが複数あったり働く時間や場所を柔軟にしたりと対応が必要な時代となるでしょう。

今、コロナウィルス危機で世界的に出生率は急減しており各国の成長に陰りが見えます。出生率の低下が将来の労働力減少で経済成長力を押し下げるため欧米や中国・韓国等でも育児支援に力を入れています。日本ではようやく「子ども庁」創設論が出てきたところです。

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