テレワーク社員への食事支給

通常の食事支給のルール

 役員や使用人に支給する食事は、以下の要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

②「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」=1か月当たり消費税を除き3,500円以下であること

「食事の価額」とは弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額です。社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費等直接かかった費用で、社員食堂の運営を外部に委託したとしても外注費は含まれません。中小企業では社員食堂運営は難しく、外食に頼らざるを得ない訳で、社員食堂があるような大企業に比べると、1食当たりの費用から見て、中小企業の方が食事支給の非課税ルールを利用しにくいのが実情でしょう。

 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、社員の負担なしで支給しても給与として課税しなくてよいことになっています。

「食事代」を支払う際のルール

 食事を支給するのではなく「食事代」として金銭を払った場合は、基本的には全額が給与として課税されます。ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税を除く)以下の金額を支給した場合は給与として課税しません。

テレワーク時の食券の支給は?  では、テレワーク時の食事についてはどうでしょうか。国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」の中で、「従来通りの食事支給のルールに合わせた食券の支給ならばOK」としています。ただし、食券の利用については、「親族等に係る食事代への利用はしない」「一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しない」ように注意喚起もしています。「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」=1か月当たり消費税を除き3,500円以下であれば非課税というルールが健在なため、例えば500円(税抜)のお弁当を20日支給して補助を非課税にするためには、社員負担は1食当たり325円以上となるわけですから、福利厚生にかかる手間を考えると、この食券制度は労使共にあまりメリットを感じられないのではないでしょうか。

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令和2年度 査察の概要

査察制度とは

悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施しています。

重点事案への取り組み

令和2年度は査察制度の目的に鑑み、特に、消費税事案、無申告事案、国際事案などの社会的波及効果が高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。

(1)消費税事案

消費税に対する国民の関心が極めて高いことを踏まえ、消費税事案については積極的に取り組み、令和2年度は18件を告発しました。また、消費税の輸出免税制度を利用した消費税不正受還付事案は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性の高い事案であることから、引き続き積極的に取り組み、令和2年度は9件を告発しました。

(2)無申告事案

納税者の自発的な申告・納税を前提とする申告納税制度の根幹を揺るがす無申告によるほ脱犯について取り組み、令和2年度は13件を告発しました。

また、単純無申告ほ脱犯を適用した事案は7件を告発しました。

(3)国際事案

経済社会のグローバル化の進展に伴い、個人・企業による国境を越えた経済活動が複雑・多様化する中、国際的な脱税への対応が求められています。このような状況の中、消費税の輸出免税制度を悪用した消費税不正受還付事案や海外に不正資金を隠すなどの国際事案に積極的に取り組み、令和2年度は過去5年で最多の27件を告発しました。

不正資金の留保状況及び隠匿場所

脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていましたが、その他に、不動産、有価証券、暗号資産及び高級車両の取得費用並びに海外カジノを含むギャンブル等の遊興費に充てられていた事例もみられました。

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