青色専従者給与の適正額は?

事業所得、不動産所得等の計算に当たり、必要経費に算入される青色専従者給与の額は、親族以外の第三者に同じ仕事をしてもらう場合に支払ってもよいと考えられる金額を想定して決めると良いかもしれません。

青色専従者給与の経費算入

生計一の配偶者や親族が事業から支払を受ける対価は、原則として必要経費に算入されません。しかし、青色申告を行う個人事業者には適切な帳簿記帳を行う見返りとして、事業に従事する生計一の配偶者や親族に支払う給与を一定の条件のもと、必要経費に算入する特例が認められています。

ただし、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与は、家計からの資金流出を実質的に防ぎ、さらに必要経費に算入して税負担を圧縮することが可能となるため、この制度の利用には制限が付されています。

青色専従者給与の認定要件

青色専従者給与として経費に算入できる要件は、以下のものです。

  • 事業者と生計を一にする配偶者その他の親族に支払われるものであること(支払を受ける側は、給与所得として課税)。
  • 12月末現在で15歳以上であること。
  • その年を通じて6月超(一定の場合は従事可能期間の2分の1超)、その事業に専ら従事すること。
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を算入しようとする年の3月15日までに所轄税務署長に提出すること。
  • 労務の対価として相当であると認められる金額であること。

課税上の扱い

課税上は、同じ職場の使用人給与の額や類似業種の専従者給与の額と比較して適正な水準かが問われます。判例には税理士の妻や歯科医の妻(歯科衛生士)に支払われた給与について、同業者の青色専従者給与の平均額と比較し、高額と認められた部分の経費算入を認めなかったものがあります。

アパート経営においても不動産会社と管理契約を締結している場合、オーナーの業務はほとんど発生しないため、配偶者や親族を青色専従者にするときは業務内容から給与設定する慎重さが必要となるでしょう。

なお、事業としては認められない程度の事業規模の場合や、配偶者や親族が他の仕事にも従事して年に6月超、事業に従事できない場合には、青色専従者給与そのものが認められなくなるので注意しましょう。

今日中に、レセプト請求して、会計帳簿も記帳しなきゃ。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類

令和4年度の年金制度 改正ポイント

令和4年4月からの年金制度改正

在職中の方の改正

①在職老齢年金制度の見直し……今まで65歳未満の方の在職老齢年金制度は総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を超えない場合、支給停止はせず「28万円を」上回る場合は年金額の全部又は一部について支給停止されます。

これが見直され、4月以降は65歳以上の方と同じように総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合には支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は上回る額の2分の1について支給停止されることになりました。

②定職定時改定の導入……今まで老齢厚生年金の受給権者が厚生年金被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職又は70歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤を図るため、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度ができます。

年金受給前の高齢者の改正

①老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢が75歳まで伸びます。今までは自身の希望で60歳から70歳の間で受給開始を選択することができました。老齢年金の受給開始を66歳以後に繰り下げ受給し、65歳から繰り下げた月数によって1月当たり0.7%で増額されます。

改正では高齢者の就業拡大を踏まえ年金受給者自身が就労状況などを考え、年金の受給開始時期を選択できるよう繰り下げの上限年齢が70歳から75歳までに引き上げられます。対象は令和4年3月31日時点で昭和27年4月2日以降に生まれた方と、受給権発生日が平成29年4月1日以降の方です。70歳まで繰り下げで42%増、75歳まで繰り下げで84%増となります。

繰り上げ受給の減額率の見直し

②現在繰り上げ受給する場合、年金額は繰り上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数によって1月あたり0.5%減額(最大30%)でしたが、4月からは0.4%に変更されます。対象者は昭和37年4月2日以降生まれの方です。

仕事との兼ね合いを考えて年金受給開始時期を決めたいですね

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類