ふるさと納税 指定自治体の解除

ふるさと納税は指定制?

 個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。ワンストップ特例を利用しない方は、そろそろ確定申告のご準備をお願いいたします。

 今や多くの方に認知されている制度ですが、「総務大臣が指定する自治体への寄附」でないと、ふるさと納税の寄附金控除が受けられないのはご存じでしょうか?

いわゆるお礼の品3割ルール

 総務省は過熱するふるさと納税に対して、平成31年に返礼品等の調達に対するルールを定めました。いわゆる「お礼の品は寄附額の3割以下で地場産品」というものです。このルールを破った自治体は、2年間指定を取り消され、ふるさと納税の寄附については控除が受けられなくなるため、実質的にはふるさと納税の運用ができなくなります。

 皆さんが普段ふるさと納税を行うポータルサイト等では、指定取り消しを受けた自治体への寄附ができないように処置するので、あまり利用者には見えないものですが、直近でいえば令和4年1月17日付で、宮崎県都農町が指定取り消しとなり、翌日18日付の寄附から2年間は、ふるさと納税の寄附金控除が受けられなくなりました。なお、それ以前の寄附については通常のふるさと納税扱いとなりますのでご安心ください。

自治体・業者のリスクがある制度

 都農町のケースは「格安な牛肉を返礼品として用意したが寄附が殺到して、当初の取扱い業者の手に負えなくなり、町が割高な代替品を調達してしまい、結果お礼の品の価値が寄附の3割を超えてしまった」という顛末です。

 ふるさと納税を集めたい、そしてふるさと納税額を持続してゆくために設備投資等をしてゆくというサイクルの中で、指定取り消しで2年間は多額の取引を失ってしまい、結果として「ふるさとの衰退」を招く可能性があります。節度のある制度の活用を心がけていただきたいものですね。

寄附者側は、お礼の品のコストパフォーマンスだけを見てしまいがちですが、その先には生産者や事業者の努力があります。

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米国から帰国した者の外国税額控除

米国に183日以上滞在して帰国した場合

 新型コロナウィルスの変異株「オミクロン株」の世界的な感染拡大。令和3年末より政府の水際対策も強化されました。外国から帰国された方も関係者も大変ですね。

 ここでは、次のような米国からの帰国者の所得税の事例を検討してみましょう。

・ 日本の法人の社員A(日本人)が年初に米国へ5月までの予定で派遣された。 ・ 予定が長引き、11月まで米国に滞在して日本に帰国した。

米国の連邦個人所得税の取扱いは?

 グリーンカードを有していない日本人は、次のSubstantial Presence Test(実質滞在テスト)を満たす場合、米国の税務上、米国居住者として取扱われます。

① その年度の米国滞在日数が累計で31日以上であること。 ② その年度の滞在日数、前年度の滞在日数の3分の1及び前々年度の滞在日数の6分の1の合計が183日以上であること。

 Aさんは、①と②を満たすため、米国居住者とされ、その年分の課税所得についてIRS(内国歳入庁)に個人所得税申告書(Form1040)を作成し、申告納税を行わなければなりません。申告期限は翌年4月15日ですが、最長10月15日まで延長できます。

日米租税条約(短期滞在者免税)は?

 日米租税条約14条(給与所得)には、短期滞在者免税の規定があります。Aさんは、12カ月の期間を通じ滞在期間が183日を超えており、この規定は適用されません。

日本の所得税の取扱いは?

 Aさんは派遣期間が予め1年未満とされており、出国時に日本居住者とする取扱いをしている場合には、変更する必要はありません。この場合、Aさんは、日本居住者として、全世界所得につき日本の所得税の申告義務を有することになります。

米国申告4月。外国税額控除はどうする?

 この場合、米国と日本の所得税が二重に課税されてしまっているので、日本側で外国税額控除を適用できます。ただし、米国の申告期限が4月15日なので、日本の申告期限に間に合わないことも有り得ます。

実務では、当年分の所得税申告で明細書を添付し、翌年分に外国税額控除余裕額を繰越すやり方も考えられます。

まあ、いろいろなパターンがありますよね

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