ライセンス供与の収益認識

収益認識会計基準の適用開始

 令和3年4月より、大企業には、企業会計基準委員会が公表した「収益認識に関する会計基準」が適用されます。

この基準では、「企業は約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識する」とあります。売上計上は、「履行義務」(顧客との約束)という新しい概念を用いて行われることになりました。

ライセンス供与の収益認識

 ライセンスとは、ソフトウェア、フランチャイズや特許権等のことで、「アクセス権」と「使用権」に分類されます。次の条件をすべて満たす場合には、そのライセンスは、「アクセス権」と判別されます。

① 顧客が権利を有する知的財産に「著しく影響を与える活動」を企業が行うことが、契約により定められていること等 ② 知的財産に「著しく影響を与える企業の活動」により、顧客が直接的に影響を受けること ③ 財又はサービスが顧客に移転しない

「知的財産に著しく影響を与える活動」は、わかりづらい表現ですが、デザイン、コンテンツ、機能を実行する能力を著しく変化させることが例示されています。

例えば、SaaS(Software as a Service)は、クラウドサーバーにあるソフトウェアを、ネット経由でユーザーに利用させるサービスですが、①常に機能やデザインがアップデートされ、顧客のニーズに適応していくもの(顧客にライセンスは移転しない)は、「アクセス権」、②ライセンス期間内で機能のアップデートがなく、変化しないものは「使用権」と判断されます。

アクセス権は分割計上、使用権は一括計上

 ライセンスの分類ができれば、「アクセス権」は、履行義務が一定期間に充足されるものとして、期間にわたり売上を分割計上し、「使用権」は履行義務が一時点に充足されるものとして一括して売上計上されます。

アクセス権一定期間にわたり 収益認識(分割計上)
使用権一時点で収益認識 (一括計上)

「アクセス権」とされたものは、顧客の契約ごとに前受金経理をし、管理する必要があります。また、法人税でも、通達に同様の規定が設けられました。

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栄養ドリンク剤と消費税率

栄養ドリンク剤と消費税率

 令和元年10月にスタートした消費税の軽減税率制度。「飲食料品(酒類・外食を除く)」と「新聞(週2以上発行の定期購読)」の譲渡が軽減税率8%の対象となります。今でも、コンビニの買い物のレシートを見ると「どれが10%で、どれが8%なの?」と思うものもいくつかありますよね。

例えば、栄養ドリンク剤。8%のものと10%のものがあります。医薬部外品扱いのものが飲食料品から除かれるのが理由です。

医薬部外品消費税率10%
その他 (清涼飲料水)消費税率8%

 医薬部外品の代表としては「リポビタンD」、その他の代表は「オロナミンC」。今ではコンビニに並んで売られていますが、一昔前は、そういう訳ではありませんでした。

最初は医薬品だったリポビタンD

 大正製薬のHPによると、リポビタンDの誕生は、日本の高度成長期の昭和30年代。もともとは錠剤とアンプル剤で提供されていた「リポビタン」にタウリンを配合。アンプル剤を大型化し、医薬品として販売を開始しました。味にもこだわった結果、大ヒット商品となりました。また、「薬を冷やす」という発想がなかった薬局に、ドリンク剤の冷蔵ストッカーを提供したり、販売手法も目新しいものでした。

炭酸を入れたら販売ルートを失った!?

 オロナミンCは、リポビタンDより後発です。大塚製薬も幾つか栄養ドリンク剤を発売していましたが、それに炭酸を入れることを思いつきます。ただ、当時の厚生省は炭酸を入れた場合、医薬品とは認めない方針。そうなると主な販売先である薬局系ルートで販売できません。商品を諦めきれなかった大塚製薬は、販売ルート開拓に挑戦します。小売店、交通機関、病院や浴場など未開の販売先を地道に広げていきました。

規制緩和により2つの商品が並ぶことに

 そのため、この2つの商品は販売ルートが全く別でした。時代が流れ、規制緩和により、リポビタンDは、平成11年に医薬部外品に移行。平成21年の薬事法改正で、コンビニ等の一部小売りが可能となりました。

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