暦に従って計算するだけではない償却計算

2ヶ月の次は4ヶ月

 かつて、大学教授の方が、税務専門誌の質疑応答事例の中で、7月31日使用開始した減価償却資産の月数計算について、決算期末が9月30日だったら事業供用月数は2ヶ月となり、また、決算期末が10月31日だったら、事業供用月数は4ヶ月となる、と回答していた記事がありました。

理由は民法の定めによる計算

 償却限度額を計算する場合の「月数」とは、カレンダーの枚数を意味するものではなく、暦に従って計算するのであり、「暦に従って計算する」とは、民法第143条による計算であり、「応当する日の前日に満了」、応当日がない時は「その月の末日に満了」との規定に従うから、とのことでした。

 7月31日から9月30日までの間に含まれる「30日」は、8月30日と9月30日の2回なので、その月数は2となる、ということ、即ち、「7月31日から8月30日まで」の1ヶ月と「8月31日から9月30日まで」の1ヶ月との合計2ヶ月、ということです。

税の実務においては

 しかし、当局の監修を受けていると思われる減価償却の税務ソフトでも、7月31日使用開始で決算期末が9月30日の期間計算を2ヶ月と1日という計算で3ヶ月の償却計算をしています。先の大学教授の解釈にも一理あるかと思いますが、実務では、カレンダーの枚数による計算が主流のように思われます。

民法の規定の適用を徹底するなら

「暦に従って計算する」との民法規定を根拠に置くのだとすると、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」という民法第140条の規定も無視するわけにはいきません。

7月31日使用開始で決算期末が10月31日の期間計算では、初日不算入とすると8月1日から10月31日となり、3ヶ月ちょうどで、大学教授のいう4ヶ月にはなりません。期間の満了日は民法遵守で、初日については民法無視というのも、不合理です。

慣習法的実務解釈が定着か

1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする

 国税通則法にも期間の計算の定めがあり、期間の初日不算入、期間の定めは暦に従う、応当日前日の満了と、民法と同じ規定になっていますが、減価償却の償却月数計算では、民法の規定に拠るのではなく、初日算入で、カレンダーの枚数に拠るという、税法の世界独自の解釈ルールがありそうです。

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ベビーシッター助成金の非課税化

ベビーシッター助成金で「税金爆死」

 国や自治体は平成30年ごろから、待機児童対策や働き方改革の一端として、ベビーシッター利用支援事業を展開しています。ベビーシッター料金を助成してくれるものであり、保育園の決まらない、急な病気等で育児に問題が発生したなど、子育てにおける不測の事態への力強い支援と見る向きもありました。

 ただ、「助成された国や自治体の負担分は雑所得としてカウントされる」という課税の仕組みだったので、割引された低額な利用料で子供を預けたものの、後にかかってくる税金の高さに辟易する状態となるため、この現象はSNS上などでは「税金爆死」という悪名で囁かれていました。

令和3年度改正で非課税へ

 今年度の税制改正で国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等は非課税となりました。昨今の新型コロナウイルス感染症に伴う休園・休校に対応するため、ベビーシッター料金等の助成について特例で非課税となっていた措置を、そのまま継承する形となります。

 また、ベビーシッターの利用料に対する助成の他にも「認可外保育施設等の利用料に対する助成」「一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成」「各助成と一体として行われる生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費等への助成」に関しても、非課税となります。

国と各自治体で助成内容に軽微な差がある

 内閣府では「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」を実施しています。この制度は、企業側から手続きを行い、企業が割引額の3%(大企業は8%)を負担することによってサービスが受けられる制度です。また、各自治体は個人向けにベビーシッターの助成事業を行っています。

 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関しては、企業が利用申し込みをする必要があります。負担額も少なく手間もわずかなため、子育て世代への福利厚生の一つとして、導入を検討してみるのも良いかもしれません。

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