法人設立期間中の損益~帰属先・注意点など~

法人の設立手続完了前に発生の損益の帰属

 新たに会社を設立するには、登記書類の準備から定款認証・法務局への登記など、概ね1か月程度の期間が必要です。開業準備のタイミング次第では、法人の設立日(法務局への登記申請日)より前に経費や売上などの損益が発生することもあります。こうした設立期間中の損益の帰属はどこになるのでしょうか?

 法人の設立期間中にその設立中の法人について生じた損益は、その法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとするとされています。ただし、①設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合や②その法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合(いわゆる法人成りの場合)はこれに該当しない、とされています。

設立前の領収書等の宛先

 こうした期間に発生した経費の領収書等の宛先はどうすればよいのでしょうか?

 登記前なので実在しない会社名ですが、設立後最初の事業年度の損益とすることを考えると、設立予定の会社名を記載してもらうことが無難です。正しくは登記完了前の会社名の使用はできないのですが、私的な費用とその法人に帰属すべき費用を明確に区分するために設立予定の会社名を使う方がよいという考えによります。

売上の仮請求書は後日正式請求書に差替え

 設立期間中に経費が発生することはよくありますが、たまに売上が発生してしまうこともあります。この場合は、設立期間中であれば、設立手続き完了前である旨をしるした仮の請求書や領収書を発行し、後日、設立完了後に、正式な請求書や領収書に差替える手続きとなります。

 なお、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。会社設立日が令和5年10月1日以降となる場合において、会社設立後に発行した正式な納品書や請求書であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けるときには、改めて適格請求書の発行が必要となります。今すぐの話ではありませんが、今後会社設立をされる場合には留意が必要です。

宛先は設立予定の会社名がベターですが、個人名でもらった場合でも、その使途が会社用である旨のメモ書きをお勧めします。

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副業・兼業ガイドライン改定

副業・兼業のガイドライン策定経緯

副業・兼業については働き方改革計画の一環で平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定されています。その後令和2年に労働時間管理の問題を中心に大幅改定され、令和4年7月改定には「情報開示」が求められています。内容は「企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業兼業を許容しているか否か、また、条件付き許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい」としています

公表とは? 服業・兼業ガイドラインQ&A

①公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は本業と副業・兼業先の双方で雇用契約を締結する「雇用型」雇用契約と、兼業先は委託契約という「非雇用型」の形が考えられますが両方が対象です。

②公表事項

公表すべき事項としては、まず、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容の場合はその条件について公表することが必要です。

③公表方法は副業・兼業ガイドラインでは公表の方法として「自社のホームページ等」とされていますが、会社案内や採用パンフレットも考えられるとしています。今回の公表推奨の趣旨から採用においてはその媒体に公表するのが適当でしょう。

副業・兼業の許容状況の開示のポイント

法律上、副業・兼業は原則として自由です。これを禁止することは企業に裁量はありません。

禁止できるのは、

①労務提供上の支障がある場合

②業務上の秘密が漏洩する場合

③競業により自社の利益が害される場合

④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

に限られています。

ですから、上記に該当しないときは就業規則上の副業・兼業禁止規定違反を理由としての懲戒解雇や退職金不支給等の不利益な処分は無効になることもあり得ます。一律に副業・兼業を禁止していたり、上記のような事項がないのに許諾を求めるのは見直しが必要になるでしょう。

副業の容認割合は従業員1000人未満事業所では36.2%です。

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