消費税の基本 簡易課税制度とは?

かかったとみなされる仕入れ税額

 納める消費税の額は、原則1年間に実際に預かった消費税から、事業者が実際に支払った消費税を差し引いて求めますが、仕入れ先などに支払った消費税を一つずつ計算するのは大変です。簡易課税制度は、中小事業者の納付事務負担に配慮する視点から、事業者の選択により売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

事業区分とみなし仕入率

簡単にいうと「売上に係る消費税の何%かを仕入れに係る消費税として計算して良い」という制度です。みなし仕入率は業種によって定められています。

第一種卸売業(みなし仕入率90%)
第二種小売業(みなし仕入率80%)
第三種製造業(みなし仕入率70%)
第四種その他(みなし仕入率60%)
第五種サービス業(みなし仕入率50%)
第六種不動産業(みなし仕入率40%)

 簡易課税制度は基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。

インボイス制度と簡易課税選択届出書

 インボイス制度は請求書等に登録番号が必要になりますが、簡易課税制度そのものの仕組みは廃止されず、特に変わりません。今まで免税事業者であった中小企業者が移行先に考えるのも簡易課税制度となることが多いでしょう。

 インボイス制度開始の令和5年10月1日に向けて、免税事業者が課税事業者になる場合の消費税簡易課税制度選択届出書についても、経過措置が設けられています。選択届出書をインボイスの登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載し提出した場合、その年の初日の前日に届出書を提出したものとみなされて、インボイスの登録日から簡易課税制度が適用されます。

インボイス制度開始による簡易課税届出書の経過措置は令和11年9月30日の属する課税期間中までの予定です。

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損金経理しないでの損金算入

損金経理とは

法人の各事業年度の収益の額、売上原価、販管費、利益・損失は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるもの、とされています。

損金については、この会計処理がなされている事を特に「損金経理」と名義して、損金算入の要件としている税法規定もあります。

損金経理が要求される税務項目

「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること」、これが損金経理の定義です。

損金経理が要件というのも、別段の定めであり、次の項目等で要求されています。

① 減価償却資産・繰延資産の償却

② 引当金・準備金の繰入・積立

③ 圧縮記帳

④ 使用人確定・未払賞与、業績連動給与

損金経理が要件ではない税務項目

恣意的な「損金経理」外しは、青色申告者記帳義務要件にも違反

現金預金の動きや届いた請求書・領収書に合わせて行われる会計処理の中で、税法の求める損金経理はその一部に過ぎません。

決算確定時で未だ内容の不明な仮払金が、申告時点で旅費交通費と判明したというような場合は、損金経理要件対象ではないので、申告書別表四にて旅費交通費認定損の減算処理・申告調整することになります。

決算整理として、処理すべきであった、外貨預金等の期末残高に係る為替差損の計上、長期前払保険料等の費用化処理、航空機オペレーティングリースなどの損失処理、等々も、処理漏れであった場合には、損金経理要件対象ではないので、申告書別表四にて認定損の減算処理・申告調整することになります。

税務の許容する巧い処理

 ところで、航空機オペレーティングリースなどは、会社の本来業務ではなく、経常損益の分析の埒外で特別損益項目なので、「損金経理」から外し、申告書別表四ほかにて投資損失認定損や投資損失限度超過額損金不算入の加算減算処理をしていても、税務上は許容範囲かもしれません。

でも、投資額が大きく、契約期間の前半は投資額を超える累積損失となることが多く、これを「損金経理」で確定決算に取り込むと、赤字決算になってしまうので、敢えて会計処理外しの選択をしているのだとすると、会社法的には、赤字を黒字に変え、債務を簿外化する粉飾決算になります。

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