介護保険を使用した住宅改修とリフォーム

住宅改修を利用できる人

 自宅のリフォームと介護保険の住宅改修(以下住宅改修)を一緒に行いたいという要望は割と多いものです。住宅改修は対象になる工事や手続きに決まりや制約があります。次の2つの条件が必要です。

  • 要支援1・2もしくは要介護1~5の認定を受けている。認定期間中である。
  • 自宅で生活している。

保険給付の対象となる工事・給付額

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消(浴室の段差解消に伴う浴槽交換も含む)
  • 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の交換、撤去
  • 和式便器から洋式便器への交換(ウォッシュレット含まず)
  • これら①~⑤の工事に付帯して必要な工事

給付額は20万円までの工事費用の7~9割が支給されます。数回に分けることもできます。

手続きの流れ

 工事完了前に認定期限が切れてしまった、自治体から郵送される審査結果を受ける前に工事をしてしまった等の場合は保険給付の対象外ですので注意が必要です。

  • ケアマネジャーに相談する(ケアマネジャーが決まっていないときは最寄りの地域包括支援センターが相談先です)
  • 施工担当業者、ケアマネジャーまたは、包括支援センター職員が訪問して改修箇所を確認、改修の必要性を検討
  • 見積りを確認し施工業者を確定させる(複数の業者から相見積りをとっても良い)
  • 必要な書類をそろえ自治体窓口で申請する
  • 自治体から郵送される診断結果を受け取る
  • 住宅改修工事を行う
  • 施工業者に改修費用全額を払う
  • 自治体の窓口で改修後の手続きをする
  • 審査の結果、介護保険対象と認められた時は工事費用の7割~9割が返還される

 住宅改修の利用を受けられるのは認定を受けている人の介護のためなので、それ以外のリフォーム工事は自費で対応することになります。

介護保険で手すりを付けられて助かったわ

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小規模企業にもストレスチェック義務化?

50人未満の小規模事業場にも拡大

 ストレスチェック制度といえば、これまで常時50人以上の事業場に年1回の実施が義務付けられてきました。しかし2025年5月に法案が成立しこれまでの従業員が50人未満の小さな会社やお店等は努力義務でしたが、今回の改正で「義務化」されます。施行時期は公布日から3年以内に政令で定めるとされており最長で2028年5月までには実施される見込みです。

小さな職場であっても従業員1人1人の心の健康を守るストレスチェックへの取り組みが求められる時代となりました。

増えている精神障害労災請求

 2025年6月に公表された2024年度精神障害労災請求申請は3,780件。前年度から205件増えています。支給決定が下りたのは1,055件で初めて1,000件超え、6年連続で最多でした。原因としてはパワハラ、カスハラの増加、長時間労働、メンタルヘルスに対しての従業員の意識の向上、精神障害と労災制度の周知が広がった等があげられます。

 日本の企業の96%は従業員50人未満です。今回の法改正によるストレスチェック義務化は一部の大きな会社だけの話ではありません。むしろほとんどの会社が対象になる大きな変化です。

パート派遣社員も対象に

 50人以上の労働者とは正社員だけでなく契約社員、パート、派遣社員も含まれます。

「ストレスチェックを受けるのはちょっと抵抗がある」と感じる方もいることでしょう。その場合、会社は義務ですが従業員は受けるかどうかを選択することができます。

チェック後のフォローが大事

 ストレスチェックの目的は働く人自身が自分のストレスに気づき早めにケアをするきっかけとなることです。結果をもとに産業医との面談、カウンセリング等必要な職場の環境づくり等で働きやすい職場に改善してゆくことが重要です。

 ストレスというと人間関係や長時間労働というイメージですが、実際には暑さ寒さ、椅子や机、照明、騒音など小さな不快感も重なればストレスになります。産業医や総務担当者がいない小規模事業場では導入、運用はどうするか、外部委託等も含めて今後の課題となるでしょう。

ストレスチェックが全企業義務化ってホント?

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