少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ!

制度の目的と背景

中小企業者が事業に必要な少額の設備や備品を購入した際、その費用を購入年度に一括して経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が令和8年度税制改正で拡充・延長され、令和8年4月1日以後の取得分から適用されます。本来、減価償却資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用計上するのが原則です。しかし、それでは資産管理の事務処理が煩雑になります。本特例は中小企業の事務負担を軽減し、積極的な設備投資を後押しするために設けられたものです。約66万社が活用しており、令和5年度の適用総額は3,728億円に上ります。

今回の改正ポイント

改正前は取得価額「30万円未満」の資産が対象でしたが、今回の改正で「40万円未満」へと上限額が引き上げられました。これにより、これまで対象外だった30万円から40万円未満の設備・ソフトウェア等も一括損金算入が可能となります。適用上限は年間合計300万円で、この点は改正前と変わりません。適用期限は令和10年度末(令和11年3月31日)まで3年間延長されます。なお、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く)は引き続き対象外となりますのでご注意ください。

対象企業と要件の確認

この特例を利用できるのは青色申告書を提出する「中小企業者等」に該当する法人です(個人も青色中小事業者であれば利用可)。資本金額または出資金額が1億円以下の法人が基本となりますが、大法人の子会社等や通算法人、保険業法に規定する相互会社、投資法人、特定目的会社、適用除外事業者(過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者)は対象外です。従業員数は中小企業者で400名以下、出資金等が1億円超の組合等では300名以下が要件となります。自社が確実に対象に該当するかは、税理士に確認のうえで購入の検討をお願いします。

経営者がいま行うべき行動

単価30万円以上40万円未満の備品・ソフトウェア・工具等の購入を検討している場合、一括費用計上が可能となりますから、年間合計300万円枠の管理と購入タイミングを確認し、投資計画の見直しに着手してください。税務申告の際には適用漏れのないよう、顧問税理士との早めの打ち合わせをお勧めします。

40万円未満のPCは今年4月から全額経費にすることができます! 

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借入コストを下げる! モニタリング強化型特別保証

金融機関が味方になる制度が始まった

令和8年3月16日、「モニタリング強化型特別保証制度(モニ特別)」の取扱いが開始されました。中小企業者が認定経営革新等支援機関(認定支援機関)と連携して毎月の財務・資金繰り状況を把握・報告することを条件に、最大2億8,000万円の信用保証を受けられる仕組みです。モニタリングという「行動」で金融支援を引き出せる点が最大の特徴となっています。

保証料補助で実質コストが半減する

保証料率は企業の信用区分に応じて年0.45%~1.90%ですが、令和9年3月31日までに保証申込を行った場合、国が補助率2分の1相当額を負担するため、事業者の実質負担は0.23%~0.95%程度となります。たとえば年率1.15%の区分なら補助後は0.58%まで圧縮されます。なお、担保割引や会計参与設置会社割引は本制度では適用されず、条件変更保証料も補助対象外となる点には注意が必要です。

誰が何を「モニタリング」するのか?

融資を受けた中小企業者と認定支援機関には、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度(モニタリング期間)にわたり、財務状況・資金繰りの月次管理が義務づけられます。具体的には、翌月末までに「月次管理表」を作成します(参考様式あり)。年次では決算期4~9月の企業は12月中、10~3月の企業は6月中に「モニタリング報告書」を金融機関へ提出します。今後6か月以内の資金不足が懸念される場合等は「経営状況の変化に関する報告書」を速やかに提出し、中小企業者・認定支援機関・金融機関・保証協会の4者協議が行われます。

申込みに必要な書類と実務上の注意点

申込時には通常の保証協会所定書類に加え「申込人資格要件申告書兼誓約書」の提出が必須です。表面は押印不要ですが、認定支援機関が記入する裏面には押印が必要です。認定支援機関が申込金融機関と同一の場合、そのプロパー融資残高が総借入金の5割以上であることも要件となります。

月次管理の継続が保証の前提条件となるため、顧問の公認会計士や税理士など認定支援機関と連携し、計画的に取り組むことが制度を長く活かす鍵です。令和9年4月以降の補助の有無は現時点で未定のため、資金調達を検討中の企業は9年3月末を一つの目安として動くことをお勧めします。

モニタリングは社内の経営管理体制の強化にもつながります。 

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