早めの対策で熱中症予防

最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と命名

近年、夏に40℃を超える日も珍しくなくなりました。最近、気象庁が40℃を超える日の名称を「酷暑日」と決定しました。

 厚生労働省の「職場における熱中症予防のためのガイドライン」には計画的に暑熱順化期間を設ける必要性を明記しています。 あらかじめ体を暑さにならす「暑熱順化」とは何をするのでしょうか。

 人体は運動や仕事などで汗をかき、蒸発時に熱を奪うことで体温を下げます。汗をかきにくいと熱が体にたまり、熱中症リスクが高まります。日頃から適度な運動や入浴を繰り返すことで汗をかきやすい体質に変える暑熱順化が熱中症予防になります。

総務省消防庁によると25年5月~9月の搬送者は全国で過去最多の10万人超え。同年6月~8月の全国の平均気温は平年を2.36度上回り統計開始以降で最も暑い夏でした。近年は4、5月に真夏のような暑さになることもあります。

気象庁が26年4月に公表した5月~7月の3か月予報によると、気温は全国的に高くなる見通しです。搬送者は65歳以上が57%と高齢者が多く、それより若い層でも3人に1人は成人です。

暑熱順化で徐々に体を慣らす

昨年より職場の熱中症対策が義務化されました。現場作業のような職場では7日以上かけ暑熱環境で身体的負荷を増やし、作業時間を調整して次第に長くするなどの対策で暑さに体を慣らし、重篤化や死亡災害等の防止に努めなければなりません。

日常生活で各人でも取り組んでいける実践しやすい対策例を挙げてみましょう。

日本気象協会によると

・ウォーキング 1日30分 週5回

・サイクリング 1日30分 週3回

・筋トレやストレッチ1日30分 週5回から毎日の適度な運動

・湯船に2日に1度入る

・3分ほど大股で手を振って歩き3分間ゆっくり歩く「インターバル速歩」をややきつめに1日に5回、週4回程度で

以上のような対策で、人によりますが数日から2週間程度で暑さに慣れてくるといいます。暑さが本格化する前に、暑さに慣れる期間を職場でも個人でも取り組んでいきましょう。

早めに夏の体になるよう、暑さに慣れる期間が必要ですね

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富裕者税総論補遺

富裕者税(ミニマムタックス)

(A)基準所得金額:(B)基準所得税額

令8年税=(A-3.3億円)×22.5%-B

令9年税=(A-1.65億円)×30%-B

 今年から富裕者税の申告が開始しました。

富裕者税では、所得総額が確定すると、源泉徴収や通常申告での負担税を差引くとしても、年間税負担総額(A-3.3億)×22.5%、(A-1.65億)×30%に、変動の余地がありません。この年間税負担総額算出過程には、所得控除のような個人的事情を配慮する要素が全くないからです。

所得控除欄記載に意味がなくなったのか

 所得控除して、税負担が減少しても、その減少分が富裕者税に置き替わるだけの所得税に対し、住民税は、従来通りで、富裕者税の影響を受けません。

 富裕者税対象者にとっては、申告書の所得控除欄は、住民税申告のために書く、ということになってしまいました。

ふるさと納税については

ふるさと納税は、実質負担額が2,000円で済む、という「ふるさと納税限度額」内での実行ということが一般的に行われています。

その試算のうち、所得税部分については、富裕者税対象者には、他の所得控除と同じく、減税効果がないことになります。

 住民税については、富裕者税の影響を受けないので、控除は可能です。

富裕者税対策

 冒頭の「(A)基準所得税」が決まると、富裕者税は身動きが取れません。この金額が決まる前に、この金額を減らす(一部の退職金化等)、分割繰延べをする(不動産売却を一度にしない、M&A売却会社を複数にする等々)、などの工夫が必要です。

基準所得税が3つある

 富裕者税の「税額計算書」記載例では、基準所得税の欄が2つあり、1つは、①申告書での復興税込みの所得税と申告不要所得の源泉所得税の合計です。もう1つは、②申告不要としない時の所得税に復興税を加算したものです。

 申告書にも、③基準所得税の欄があり、「税額計算書」の末尾の金額の転記先です。

①は仮、②が正規、③は便宜です。

復興税は所得税

 所得税としての富裕者税の計算では、復興税がまとわりついています。復興税措置法では、復興税は所得税だとのたくさんの読替規程を置いています。それゆえです。

次の改正は、1億円超で、35%かな‼総合課税5,000万円で実効税率35%なんです。

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