おしどり贈与の選択

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を課税されずに贈与できるのが、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)ですが、制度を活用するときは事前の検討が必要です。

おしどり贈与を選択する場合

  • 配偶者の生活保障

配偶者と子に相続争いの生じるリスクに備えたいとき、何よりも配偶者が安心して居宅に住み続けたいときは、おしどり贈与で配偶者の生活拠点を確保できます。

また、おしどり贈与は特別受益とならないので遺産分割の際、配偶者は生前贈与を受けた居宅のほかに預金や株式などを法定相続分で取得し生活の原資を確保できます。

  • 税制上のメリット

おしどり贈与は、贈与税の課税価格から最大2,000万円まで控除(ほかに基礎控除110万円も適用されます)され、生前贈与加算の必要もありません。ただし、取得時に不動産取得税と不動産登記の登録免許税、取得後は固定資産税がかかります。

おしどり贈与は配偶者が居宅の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、その後、引き続き居住の見込みであるときに適用されます。適用を受けた後、事情が変わり居宅を売却したときは、居住用財産の譲渡所得3,000万円控除のほか、所有期間が10年超であれば、軽減税率の特例(譲渡所得金額6,000万円まで、所得税10%、住民税4%)を適用できます。

おしどり贈与を選択しない場合

  • 相続人の争いが見込まれないとき

配偶者が子供夫婦と良好な関係ができているときは、おしどり贈与を選択せず、家族会議で夫婦の希望を子に伝えて遺産分割で配偶者に居宅を取得させることもできます。また、遺言書を作成して夫婦の意思を示しておくこともできます。

  • 税制上のメリット

おしどり贈与を選択せず、相続や遺贈で配偶者が居宅を取得する場合、居宅の宅地に小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用でき、居住用宅地の課税価格の80%(330㎡まで)が相続税の課税価格から減額され、相続税を大幅に圧縮できます。

また、相続税の算出時には配偶者の税額軽減が適用されるので、課税価格1億6,000万円又は配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税は課税されません。

配偶者が居宅を売却する場合には、譲渡所得3,000万円控除の特例や所有期間10年超の軽減税率の特例も利用できます。

配偶者が安心して居宅に住み続ける環境をつくることが基本です。

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

未分類

教育資金の一括贈与「食べ放題」の注文が終了しました

教育資金の一括贈与は終了しました

 今年(令和8年)3月31日をもって、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が終了しました。

これは、祖父母や父母が子・孫の教育のために最大1,500万円まで非課税でまとめて贈与できる仕組みで、平成25年の創設以来、延長を繰り返してきた制度です。いわばあらかじめ大きな安心枠を一気に確保できる「ビュッフェ(食べ放題)」の注文のような制度が、今回ついに終了したわけです。

「これからは教育費に税金がかかるの?」

 そうお感じになった方も多いかもしれません。ただ、実はこの一括贈与の制度は、専用口座を開設して領収書を金融機関に都度提出するという手続きの煩わしさもあり、近年は利用者が減少傾向にありました。創設以来、累計利用は27万件超に上る一方、近年は出生数に対する新規利用割合は約1%程度になっていたようです。制度を使わずとも、十分に対応できる方法があるからです。

「アラカルト」はいつでも注文できます

 それが「都度贈与」です。入学金・授業料・教材費・通学定期代・留学渡航費など、幅広い教育費が対象で、学習塾や一般的な習い事(ピアノ・英会話等)の月謝も社会通念上相当な範囲であれば含まれます。必要なそのときに、必要な分だけ直接支払う場合、以前から贈与税はかかりません(相続税法第21条の3第1項第2号)。ただし高額すぎる習い事や将来分の前払いは対象外です。これはビュッフェがなくなっても変わらないメニュー、いわば「アラカルト(一品注文)」です。学費や月謝の請求が来たタイミングで直接振り込んであげるだけで、手続きが要らず税務上の問題は生じません。

これからはご家庭に合った「アラカルト」

 大きな一括の枠はなくなりましたが、「アラカルトの都度贈与」に加え、暦年課税の基礎控除(年間110万円)や相続時精算課税制度を組み合わせることで、無理のない形でお孫さんやお子さんの教育をサポートすることは十分可能です。

どの方法が最適かはご家庭の状況によって異なりますので、ぜひ一度ご相談ください。

ビュッフェがなくなっても、アラカルトで賢く注文できれば、十分おいしい食事はできますよ

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

未分類