1,000円の着服で1,200万円の退職金なし

最高裁は退職金全額不支給を認める

最高裁は2025(令和7年)年4月17日、運賃1,000円の着服と、バス車内での電子タバコの使用違反により懲戒免職とされた市バス運転手に対する約1,200万円の退職金不支給を裁判官全員一致で認めました。

 二審の大阪高裁では、懲戒免職は有効としたものの、1,000円の運賃着服で1,200万円もの退職金の全額不支給は酷に過ぎるとして裁量権の範囲を逸脱したものと判断し、市交通局が上告していました。

 一転して、最高裁が退職金不支給を認めたポイントは何だったのでしょうか?

退職金が全額不支給となった経緯

 退職金を全額不支給とされたのは勤務歴29年のベテラン運転士で、過去に事故を理由とする4件の戒告処分と2件の注意以外には、服務違反や公金取扱い等による懲戒処分歴はありませんでした。

 事件は令和4年2月の乗務中に、乗客5名分の運賃1,150円を受領した際に硬貨を運賃箱に入れさせ、1,000円札を自ら手で受け取ってそのまま着服したものです。

 他にも、同月に車内で使用が禁止されている電子タバコを4日間で計5回使用していたことがバスのドライブレコーダーに記録されていました。

 電子タバコの使用は認めたものの、運賃着服については当初否定し、後に上司の指摘を受けて認めたようです。

公務における公金着服は一発アウト?

最高裁は「公務の遂行中に職務上取り扱う公金を着服したというものであって、それ自体、重大な非違行為」とし、服務規程で勤務中の私金所持が禁止されていること、運賃の着服を当初認めなかったこと、短期間に複数回の電子タバコの使用違反等から、管理者による退職金全額不支給が裁量権の逸脱や濫用とは言えないと判断しました。

 過去に私鉄社員が勤務時間外に他社電車内での痴漢行為で複数回逮捕され、有罪判決を受けて懲戒解雇となり退職金全額不支給とされた事件では、東京高裁は退職金の3割請求を妥当と判断していました。

公務中の公金着服や服務規程違反は、一発アウトもやむなしと判断したものと思われます。民間のバス会社の場合であっても同様の判断が下されるかもしれません。

運賃の着服は退職金不支給かも?

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報道発表資料から見る令和6年分の確定申告状況

定額減税の影響?

 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。令和6年分の申告所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,339万人で、対前年比+0.6%、納税人員の所得金額は51兆1,604円(+3.2%)、申告納税額は4兆3,989億円(+8.6%)となっていますが、申告納税額がある方は517万人(-22.6%)となっています。全体の納税額は増えていますが、納税がある方が大幅に減ったのは定額減税制度の影響でしょうか。

申告人員の約4人に3人はe-Tax利用

 e-Tax利用による所得税等の確定申告書の申告人員は1,732万人(対前年比+7.9%)で、前年分から127万人増加しました。全体の申告人員が2,339万人ですから74.0%がe-Taxで申告していることになります。

 e-Taxの中でも「自宅からe-Taxで申告」をしているのが申告人数全体の4割弱、そのうち約半数がスマホを利用しており、身近なデバイスを利用した申告がかなり浸透してきていることが分かります。また、マイナポータル連携を利用した「書かない確定申告」を推進した結果、マイナポータル連携の利用者は310万人に拡大、前年の191万人を大きく上回る利用となりました。

休日の申告相談者数が減少

 税務署は給与所得者を中心とするニーズに対応するため、平成15年分申告以降、確定申告期間の日曜日に休日(閉庁日)の相談対応を実施していますが、閉庁日に来場して申告した人はピーク時の約3割に減少しています。

 国税庁は来場者の減少傾向を踏まえ、今後も閉庁日対応の段階的な縮小・廃止の検討を進めていくようです。

株式等の譲渡所得の増加

 株式譲渡益の申告については所得金額が8兆854億円(対前年比+42.7%)と大幅な増加となっています。

 株式譲渡益の所得の増加は、景気や為替が影響しているのはもちろんのこと、M&Aの推進等も関係していると思います。また、令和7年からは「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」という標準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、その年分の標準所得税額を超える部分について追加で所得税を課す制度が始まるため、駆け込みでの譲渡があったのかもしれません。

手軽に申告できるのは良いけど、e-Taxではない方が不便になってゆくのですね・・・・

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