通勤手当の非課税限度額改正

マイカー通勤者向けの改正

 通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当については、通勤距離によって課税されない金額の上限が決まっており、それを超えた部分は給与として所得税等が課税される仕組みになっています。

 所得税法施行令の一部改正が11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべきマイカー・自転車通勤者の通勤手当について、1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました

改正後の1か月当たりの非課税限度額

通勤距離改正後の 非課税限度額
片道55km以上38,700円(31,600円)
45km~55km未満32,300円(28,000円)
35km~45km未満25,900円(24,400円)
25km~35km未満19,700円(18,700円)
15km~25km未満13,500円(12,900円)
10km~15km未満7,300円(7,100円)
2km~10km未満4,200円
2km未満全額課税

※カッコ内は改正前の限度額

他の通勤手段のおさらい

 交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当については、1か月当たりの合理的な運賃等の額で、最高限度150,000円までが非課税です。

 また、交通機関を利用している人で、通勤用定期乗車券を支給している場合も、1か月当たりの合理的な運賃等の額で、最高限度150,000円までが非課税です。

 交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券は、1か月当たりの合理的な運賃等の額プラス通勤距離によって定められている額で、最高限度150,000円までとなっています。

遡及適用なので年末調整に影響も

 令和7年4月以後に支払われた通勤手当が対象になるので、マイカー通勤の方で、改正前限度額より多く通勤費をもらっていた方については、年末調整で対応が必要になる場合があります。

基礎控除等の改正でただでさえ年末調整が複雑なのに、大変だなぁ・・・・

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売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える)

売掛金を払ってもらえないときの法的手段

 売掛金は多くの場合「月末締めの翌月末払い」などの条件で支払われますが、払ってもらえなくなった場合、自社の資金繰りが悪化します。まずは直接交渉をして払ってもらえるように努めますが、それでも支払ってもらえない場合には、法的手段に訴えるという選択肢もあります。

法的手段を用いた回収方法

法的手段を用いた回収方法には次のようなものがあります。

(1)支払督促(書類審査のみの簡易手続)

支払督促は、簡易裁判所を通じて支払いを求める法的な手続きです。債権者からの申立てのみに基づいて行われ、簡易裁判所の書記官が相手に支払いを命じる略式の手続きです。手続きが迅速に進み、相手が異議を申し立てなければ強制執行に必要な「債務名義」を取得できる点が特徴です。

しかしながら、相手先が異議申し立てをすれば訴訟に移行することになります。

(2)民事調停

民事調停は、裁判官と調停委員が仲介役となり、話し合いによって民事上の紛争解決を目指す手続きです。話し合いで合意に達すると確定判決と同じ効力を持つ調書が作成され、解決に至らなかった場合は調停が不成立となります。費用が安く、非公開でプライバシーが守られ、当事者が直接顔を合わせずに済むメリットがあります。

(3)訴訟(少額訴訟・通常訴訟)

 調停が不成立となったり、支払督促に異議申し立てをされたりした場合には、訴訟(紛争の解決のために裁判所に訴えて、国家による判断を求める手続き)となります。

 訴訟で確定判決を得れば、それを債務名義に強制執行をすることが可能となります。

(4)強制執行

調停や裁判で債務が確定しても相手が支払ってくれない場合には、強制執行の手段を執ることができます。

債権者が裁判所に民事執行の申し立てを行い、執行官により差し押さえや換価手続きをしてもらって、債権を回収します。

法的手続きは専門家に依頼しましょう

 法的手段は債権者自身でも行えますが、弁護士や認定司法書士(債権額140万円以下の場合)に依頼した方が、時間的にも効率的にもうまく進めることができます。

法的手段に訴える場合には、債権回収額と弁護士報酬や訴訟費用との兼ね合いを鑑みた上で手続きを進めることになります。 

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