少額輸入貨物の免税制度「1万円以下は免税」が終わります

安さの裏に、免税あり

 海外の通販サイトを使ったことがある方なら、一度は首をかしげたことがあるのではないでしょうか。国内では千円以上するような輸入品が、送料込みの数百円で届く。品質や人件費の差だけでは説明しきれない安さの正体、実は「関税や消費税がかかっていなかった」という部分が大きいのです。

「1万円の壁」が税金を止めていた

 現行の制度では、海外から届く荷物のうち課税価格の合計額が1万円以下のものは、関税も消費税もまとめて免除されます。1,000円のTシャツが海外サイトから届いても、税金はゼロ。一方、国内の小売店が同じ輸入品を仕入れて販売すれば、消費税がしっかりかかります。「海外から消費者が輸入品を購入すると無税、国内の店舗には課税」という、少し不公平な状態が長く続いていたわけです。財務省の資料によれば、令和6年の少額貨物の輸入許可件数は約1億7,000万件にのぼり、全輸入件数の約9割を占めています。

2028年4月、壁が取り払われます

 令和8年度税制改正大綱で、この免税の取扱いが見直されることになりました。海外の通販サイト経由で届く1万円以下の輸入品も、新たに消費税の課税対象に加わります。施行は令和10年(2028年)4月1日から。これまで「免税」というアドバンテージで割安感を出せていた海外サイトの輸入品に、いよいよ消費税が乗ってくる形です。

納税の請求書は、市場の運営者へ

「消費税を課税するといっても、海外の会社から取り立てるのは難しいのでは?」と思われる方も多いでしょう。今回の改正では、売場を運営している大手サイト事業者に消費税の納税義務を課す仕組みも同時に導入されます。

商品を売った海外の業者ではなく、その市場を運営する会社に払わせる、という発想です。EUや英国、オーストラリアではすでに導入済みで、日本もこの国際的な流れに追随する形となります。

国内の店舗に、ようやく同じ土俵が

 施行まではまだ約2年あります。とはいえ、長年「不公平な競争」を強いられてきた国内の中小事業者にとっては、価格面での差が縮まる追い風になるかもしれません。仕入先の再検討や価格戦略の見直しを、今から少しずつ準備しておく価値はあるでしょう。

海外からの輸入品にも、同じルールで商売を行える日が、2年後に来ます。

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外国人労働者の職場定着に活用したい 人材確保等支援助成金

外国人労働者就労環境整備助成コース

 この助成金は外国人労働者が言葉の壁や制度理解不足による労働トラブルを防ぐために「労働環境の整備を行い外国人労働者の職場定着に取り組む」事業主に対して支給されるものです。

支給額は1つの制度ごとに20万円で上限は80万円です。

就業環境整備措置とは

 計画書の認定を受けた後に下記の措置(必須メニューに加え、選択メニューのいずれか)を実施して、支給申請を行います。

【必須メニュー】

  • 雇用労務責任者の選任……雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、1回以上の面談を行う。
  • 就業規則の多言語化……就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、外国人労働者に周知する。

【選択メニュー】

  • 苦情・相談体制の整備……外国人労働者の苦情又は相談に応じるための体制を外国人労働者の母国語又は外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。
  • 一時帰国のための休暇制度……一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる
  • 社内マニュアル・標識類などの多言語化……社内マニュアルや標識類などを新たに多言語化し外国人労働者に周知させる。

支給要件は

  1. 期間(3か月以上1年以内)の期間を定めて計画を作成、労働局へ提出し認定を受けます。
  2. 具体的な取り組みを選択したメニューを就業規則に明文化します。

3. 導入した措置の実施

4. 支給申請は実施日の翌日から6か月経過後2か月以内にします。

5. 重要なことは外国人労働者が雇用保険に加入し、外国人雇用状況届出を届け出て、さらに外国人労働者の離職率を15%以下にしておく必要があります。

言語の壁や習慣など、相談の窓口があればコミュニケーションもとれますね

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