情報提供料と交際費

顧客紹介料を支払うこととなった場合

 どんな時代でも、どんなビジネスでも「営業」の悩みは尽きません。つらいことも多々ありますが、お客様から「感謝」や「信頼」を示されると嬉しいもの。特に、お客様からお知り合いを紹介してもらうのは有難いことです。最近は「リフェラル営業」なんて言い方もするようですが、元々何かお困りの人が、信頼できる人から紹介された話ですので、商談はスムーズ。成約率も高くなります。上手く取引がまとまれば、当然、紹介者の方に「何か御礼でも」ということになっていきます。

交際費に該当しない「情報提供料」とは?

 租税特別措置法の通達では、「得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」は交際費として例示されています。ただし、上記のような「紹介料」は「情報提供料」とされ、紹介に対する「正当な対価」であれば、「交際費」に該当せず、「支払手数料」として、損金の額に算入することができます。

⑴ 情報提供を業とする者へ支払う場合

 紹介を専業とするコンサルティング業者、専門の仲介業者や商社への支払は、「支払手数料」(単純損金)となります。

⑵ 情報提供を業としない者へ支払う場合

 例えば、次の①~③のすべてに該当する支払は、「正当な対価」として、「支払手数料」(単純損金)とすることができます。

① あらかじめ締結された契約に基づくものであること ② 提供を受ける役務の内容が、契約で具体的に明らかにされていること ③ その支払額が相当額であること

「紹介制度」を作り、明示する方法も

①は、必ずしも書面に拠らなくても構いませんが、事前に当事者間で合意があることを示す必要はあります。明確な基準がなく、会社が、その都度、価値に見合うであろう金額を支払っている(会社の裁量で支払の要否、金額を決めている)のならば「交際費(協力への謝礼)」として取扱われます。

紹介者への謝礼の支払が頻繁で、「交際費」としたくない場合には、チラシやHPなどで「お客様紹介制度(特典)」を示すという方法があります。大手住宅販売会社には、HPで「紹介者に5万円の商品券を進呈」など、具体的内容を誰でも見ることができる形で掲示している例もあります。

紹介しやすい関係作りが大切。仕組みもあると良いですね。

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賞与の支給回数と賞与支払届

社会保険上の賞与とは

 賞与は一般的に夏季、冬季等の年2回の支給が多いと思いますが、事業主は支給日の翌日から5日以内に被保険者賞与支払届を提出します。算定された標準賞与額で保険料が徴収されます。標準賞与額では厚生年金は1月当たり上限額が150万円とされており超過分は保険料の算定外となります。

 社会保険上、賞与とは労働の対象として支給される金銭のうち暦年中に支給回数が3回以下のものと定義されています。支給間隔、支給月の固定化は必要とされていません。

年4回以上定期的に支給される場合

 年間4回以上定期的に支給される金銭は「賞与に係る報酬」として月例金額に組み込みます。報酬月額を算出して標準報酬月額を決定しなければなりません。例えば、3・6・9・12月に4半期業績インセンティブを支給する場合などです。この場合、賞与支払届の提出は不要であり算定基礎届を提出する際、前年の7月1日から当年の6月30日までに支給した総額を12分の1にした金額を算定基礎届4・5・6月の各月に加算して標準報酬月額を決定します。この適用はその年の9月からの標準報酬とされます。この12分の1の額は7月1日から1年間において固定化されます。よってその後、随時改定等があり保険料変更する場合も12分の1の額を乗せて計算しなくてはなりません。

 賞与に該当するか否かは支給名称でなく実質で判断します。「業績手当」「報奨金」等と名称が違っていても同一性質の賞与とみなします。反対に記念一時金などの当該年度限りのことであれば臨時としてカウントには含めません。では、支給回数が不明の手当はどうでしょうか? 「リファラル手当は人材を紹介した場合支給する」等と具体的な支給時期や回数を示すことが難しい手当は、初回は臨時の手当として賞与支払届にして、年4回以上出されるようなら12分の1で加算する、年3回以下になったなら賞与支払届に戻るという少々面倒な扱いになります。

年度の途中で賞与支給回数を変更した場合は届出変更時期がありますので注意してください 

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