令和5年度地域別最低賃金

47都道府県で39円~47円の引き上げ

令和5年度地域別最低賃金改定額が中央最低賃金審議会取りまとめられ公表されました。各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令されます。

地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、4区分だったランクが今年度から3区分に変更となり、改定額を見ていくとAからCの47都道府県すべてで39円以上引き上げられ、東京都は時給1,113円と最高です。

最高額1,113円と最低額893円の金額差は220円です。差の割合は80.2%と8割を超えて地域格差は少しずつ改善しています。

地方で目安を上回る回答相次ぐ

近年最低賃金は引き上げの流れが続いていますが、消費者物価の上昇が大きく、昨年10月~今年6月までの消費者物価指数は対前年同期比4.3%で最低賃金引き上げ率3.3%を大きく上回っています。目安を上回る引き上げが賃金の低い地方で相次ぎました。地域経済の活性化や若年層の流出を防ぎ労働人口を確保するには、目安より高い金額が必至と上乗せした回答が24県ありました。引き上げ幅の全国加重平均額は43円で過去最高となっています。

令和5年度の改定額は以下の通り

39円改定 岩手893円

40円改定 北海道960円 宮城 923円

群馬 935円 富山948円 山梨938円

長野 948円 岐阜950円 静岡984円

三重 973円 滋賀967円 京都1008円

奈良 936円 岡山932円 和歌山929円

広島 970円 山口928円 香川918円

41円改定 栃木 954円  埼玉1028円

東京1113円 神奈川1112円 新潟931円

愛知1027円 大阪1064円 兵庫1001円

徳島896円 福岡941円

42円改定 福島900円 茨城 953円

千葉1026円 石川 933円

43円改定 福井931円  沖縄896 円

44円改定 秋田897円  愛媛 897円

高知897円 宮崎897円 鹿児島897円

45円改定 青森898円 大分899円

長崎898円 熊本898円

46円改定 山形900円 鳥取900円

47円改定 島根 904円 佐賀900円

全国の平均は時給1,004円と初めて千円を超えましたが物価の上昇に賃金の上昇が追いついていません

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65歳超雇用推進助成金高年齢者無期雇用転換コース

50代のパートタイマーを雇用していると

 この助成金は50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。

対象者1人につき中小企業は48万円、中小企業以外は38万円が、支給申請年度で1適用事業所10人まで支給されます。

対象となる労働者

以下すべてに該当する労働者が対象です。

①雇用される期間が無期雇用者に転換する日において通算して6か月以上5年以内で50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用契約労働者である。

②転換日において64歳以上の者ではない

③派遣労働者でないこと

④有期契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと

⑤無期雇用労働者として雇入れられた有期雇用労働者でないこと

⑥転換日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用されたことがない者

⑦無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において当該事業主の事業所の雇用保険被保険者であること

支給要件、申請手続きの流れ

この助成金は事前の認定とその後支給申請の2つの手続きが必要になります。

① (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前の日までに申請し、計画書の認定を受ける。その後、

ア、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定していること

イ、上記②の制度に基づき雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換すること

ウ、上記により転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること

②支給申請 対象者に対して転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に機構に申請してください。

あまり知られていない助成金です。昇給がなくても受給できます。対象者がいたら申請してみましょう

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