税法以外にも税務職員が縛られる文書やものが存在する

租税法律主義が大原則

 税金は法律で定められていなければ、国家(=税金を徴収する側)はこれを賦課・徴収することはできず、国民(=納税者側)はその納付を要求されることはありません。これを租税法律主義といい、日本国憲法の規定によって保障されています。

 課税する側も納税する側もこの大原則のもとに税金を考えます。

税務職員は国家公務員

税務職員は国家公務員です。国家公務員は国家公務員法により服務規定が定められています。その中で、業務の遂行については、「法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」とされています。法令に従うのは当然ですが、“上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない”という部分が、税務職員は縛られるが、納税者は束縛されない規定です。

税務職員が縛られる文書やもの

 以下に記すものは、“上司の職務上の命令”に該当しますので、税務職員は忠実に守らなければなりません。違反すると罰則が科されます。

(1)法令解釈通達(所得税基本通達など)

 国税庁長官が下級行政庁に対して租税法の解釈についてなす命令です。税務行政組織の内部では拘束力を持ちます。

一方、国民や裁判所は拘束されません。とはいえ、税務職員がそれに従う通達が公表されているのですから、その通りの扱いをすれば税務職員から否認はされませんので、不利とならない限り積極活用します。

(2)事務運営指針(加算税の取扱い等)

税務行政の執行に係る国税庁の事務運営指針を税目別に示した内部文書です。運用に関する詳細な手続きや解釈を示した内規としての性格を持っています。 

(3)その他

 他にも、国税庁告示、文書回答事例、質疑応答事例も、税務職員への解釈や取扱いを示した内部文書でそれに従います。

(4)国税不服審判所裁決

 審査請求書が提出されると、国税不服審判所は審査請求人(納税者)と原処分庁(税務署長や国税局長など)の双方の主張を聴き、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。裁決は、行政部内の最終判断であり、税務署側は、これに不服があっても訴訟を提起することはできません。

税理士などの税務専門家は、毎年変わる税法の勉強に加え、税務署の内部文書(最近はウェブで公開されている)まで日々勉強して、納税者のサポートを行っています。

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相続空き家の特例−分筆して譲渡した場合−

相続空き家の敷地を譲渡する場合、面積の広い土地は分筆して譲渡すると売却しやすくなり、価格も高くなることがあります。

相続で取得した空き家の放置をなくしたい

相続空き家の特例は、耐震基準を満たさない居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を耐震基準に適合させて土地と家屋を一括して売却するか、あるいは、家屋の全部を取り壊して売却する場合に、その他の特例の適用要件を満たすときは、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は、1人2,000万円)までを控除するものです。令和6年より、土地と家屋を一括して売却した後、譲渡した年の翌年2月15日までに、家屋が耐震基準に適合させるか、家屋の全部を取り壊す場合にも認められるようになりました。

被相続人ごと、相続人1人につき1回まで

この特例は、相続人の譲渡所得税を大幅に軽減させる特典を与えるものであるため、制度の利用は同一の被相続人について、相続人1人につき、1回までに制限されます。

たとえば、相続で取得した土地を2筆に分筆して譲渡する場合、2回に分けて売却することになりますが、そのうち、1回について特例の適用を選択できます。また、一度選択した特例の適用は、後で変更できません。例えば、1回目の売却に特例の適用を選択した相続人は、その後、2回目の売却が1回目の売却より譲渡所得が大きくなるからといって、1回目の譲渡所得について修正申告書を提出しても2回目の売却で特例の適用を受けることはできません。

同じ年に売却すれば、全部に特例を適用

しかし、居住用家屋を取り壊した後、その敷地であった土地を分筆して同じ年に売却する場合には、特例の適用要件を満たしている限り、双方に特例を適用できることが国税庁の質疑応答事例で示されています。

ただし、同一年に分筆した双方の土地を売却して生じた譲渡所得について3,000万円まで(相続人が3人以上の場合、1人2,000万円まで)の控除が限度となります。

特例の適用は居住用家屋の敷地に限られる

相続空き家の特例は、相続開始の直前に被相続人が主として居住の用に供される家屋と一体として利用されていた敷地部分にのみ適用されます。離れ、倉庫、車庫などに供されていた敷地部分には適用されません。その場合は居住用家屋とその他の建築物の床面積割合で按分して居住用家屋の敷地部分に特例を適用します。

特例は、主として居住していた家屋の敷地に限り適用されます。

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