スポットワークが増加中 その仕組みとは

スポットバイト急増中

スポットバイトとはアプリを通じて短時間・単発で働く時給制の仕事を指し、利便性の高さから利用者も増えています。雇用契約となるので労働時間管理などの責任は事業主にあり、雇う側も働き方について知っておく必要があるでしょう。

 スポットバイトの登録会員数は昨年の9月で2500万人を超えています。面接も履歴書も不要な雇用契約とはどのようなものでしょうか?

スポットワーク(スポットバイト)とは

  • 履歴書・面接なしで応募から雇用関係の成立までアプリで完結し、賃金は希望すればその日に振り込まれます。
  • 労働契約はアプリの中で締結され、そして労働条件通知書が電子的に通知されます。
  • スポットワークがよく利用される業種は、飲食、小売り、コンビニ、物流、オフィスワーク、ホテル、病院、(看護師)

農業、果樹園など多岐にわたります。

  • 令和6年4月から運送業においても働き方改革で時間外労働規制が適用され物流業界の大手企業もこの事業に参入しました。

 スポットバイトは雇用関係があるため、労働条件通知書の交付が労働基準法で義務づけられています。デジタル化された労働条件通知書が自動生成・交付され、簡便に対応できることで法令を遵守することも可能になり、事業主も利用しやすくなっています。このような背景で、雇用関係でないフリーランスやギグワーカーを対象に含めないスポットバイトシステムができたようです。

スポットバイトの仕組み

  • この働き方では仲介業者はこのシステムの運営を行う職業紹介事業者や人材紹介事業者でもあります。働き手と雇う側はマッチングアプリでつながり、アプリの中でお互いの評価が見られるので面接なしでも、参考とすることで一定の判断が可能になります。
  • 継続して働きたいときは正社員になれる場合もあります。
  • 希望すれば賃金の即日払いも仲介業者者が立て替えて払ってくれます。

柔軟な働き方ができる時代になってきたということでしょうか。

労働条件通知書は確認しておきましょう

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令和7年度税制改正 住宅ローン控除のおさらい

令和7年度改正は去年を踏襲

 住宅ローン控除は令和6年までという区切りが結局「去年と制度はほぼ同じ」ということで、令和7年末までの税制となりました。ただ、ここのところ住宅ローン控除の条件が細分化されており、大変分かりにくくなっていますので、おさらいもかねて条件を見てみましょう。

子育て世代への優遇

 去年比較で住宅ローン控除の借入限度額等に変動はありません。新築・再販住宅の性能と、子育て世代への優遇は以下の通りです。

子育て世代等

新築・再販住宅借入限度額
認定住宅5,000万円
ZEH水準省エネ4,500万円
省エネ適合4,000万円

子育て世代以外

新築・再販住宅借入限度額
認定住宅4,500万円
ZEH水準省エネ3,500万円
省エネ適合3,000万円

 子育て世代等とは、18歳以下の扶養親族がいる家庭か、自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の場合が該当します。

 省エネ基準等に適合しない「その他住宅」は、令和6年6月30日までに建築されたものが控除対象だったため、令和7年からは全面的に控除が受けられなくなります。

新築床面積要件と所得要件

 通常住宅ローン控除は50平方メートル以上の床面積がなければ受けられませんが、合計所得金額が1,000万円以下であれば40平方メートル以上でも住宅ローン控除が受けられる特別措置も1年延長されています。

 なお、50平方メートル以上の床面積の場合でも合計所得金額が2,000万円以下でなければ住宅ローン控除は受けることができません(令和5年12月31日までに適用の場合は3,000万円以下)。

金利が低いから下げたのに

 現在、住宅ローンの金利は徐々に上昇を続けています。おそらく来年以降も続く住宅ローン控除ですが、過去に会計検査院の指摘で「1%では金利を超える場合もあり不適切」ということで0.7%に控除率を下げた経緯があります。金利が上がり続ければ再び1%にすることはあるのでしょうか。

こまかい年数で区切るなら、建材高騰や金利上昇をこまめに制度へ反映してもらいたいですね。

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