別表六(三十一)の誤記載に注意喚起

別表六(三十一)での記載誤り

 令和4年度改正の賃上げ促進税制の適用を受けることが出来る申告が令和5年3月決算法人から始まりますが、これに先立ち、国税庁は「別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)」を公表し、別表の記載に誤りがあり、税額控除額が適正に算出されていない事例が見受けられるとして、注意喚起を行っています。

税理士会も協力呼応

 その一環として、日税連他の各単位会に対し注意喚起について周知依頼をし、税理士会側はこれに応えて、各ホームページに一斉にこの情報を掲載しています。税理士会側は、本税制は累次の改正が行われ、法人税確定申告書別表の記載に当たり、改正前の適用要件と混同しての誤記載が考えられるため、適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認ください、と呼び掛けています。

記載誤りの例

 国税庁の注意喚起文では、例えばとして、適用年度の雇用者給与等支給額と比較される、前事業年度の雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)の記載に誤りが見受けられる、としています。ここは、前年度記載した適用年度額をそのまま書くのが原則で、誤事例では、当適用年度に退職した従業員に対する給与等の支給額を差し引いたりして、本来であれば本税制の適用を受けることが出来ないにも拘わらず本税制での税額控除の適用を受けていたり、誤って記載した金額に基づいて税額控除額の計算をしていたり、しているようです。

当初申告記載額限度要件

 なお注として、次のことにも触れています。本制度には当初申告要件があり、当初申告での別表六(三十一)の控除対象雇用者給与等支給増加額の欄に記載された金額が控除限度額なので、その後に修正申告や更正の請求をしたとしても、この金額を変更することは出来ません。また、雇用安定助成金については、適用判定では雇用者給与等支給額から控除せず、税額控除限度額の計算に於いては雇用者給与等支給額から控除することとされていますが、過去の改正による影響で、比較雇用者給与等支給額が前年記載額と異なっても正しい場合があります。

賃上げ促進税制は適用者が多い。適用漏れで、税理士税賠訴訟も多い。

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今さら聞けない「労使協定」とは

労使協定の特徴

・時間外や休日に労働(残業)をさせる場合

・フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する場合

会社がこれらを行おうとする場合に欠かせないのが労使協定の締結です。労使協定を一言で表すと「会社と従業員との間で決めた約束を書面にしたもの」となります。また、労使協定の特徴で代表的なものには次のようなものがあります。

労使協定の内容は法律に拘束される

例えば会社と従業員との間で「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定を締結した場合はどうでしょう。

労働基準法37条では「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働をさせた場合や法定休日に労働をさせた場合には割増賃金(残業代)を支払わなければならない」ことが規定されています。したがって「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定は、労働基準法37条に拘束されるため無効になります。言い換えれば、法的裏付けのない内容の労使協定は無効になるということになります。

届け出なければ効力が発生しないものも

労使協定が「会社と従業員との約束」であるならば、当事者間で合意していれば効力が発生するのが普通の法律での考え方です。しかし、労使協定の中には労働基準監督署に提出して初めて効力が発生するものがあります。その代表例が36協定(時間外・休日労働に関する協定)です。せっかく締結しても届け出を忘れたまま残業や休日労働をさせている場合には、労働基準法違反になりますのでご注意ください。

届け出が義務付けられているものがある

効力が発生しないものとの違いが分かりづらいでしょうが大切な論点です。会社と従業員との力関係の違いを考慮して、従業員に不利な内容にならないよう労働基準監督署がチェックを入れるため、一部の労使協定に届け出を義務づけています。ただし、これは効力が発生しないものと異なり届け出を忘れた場合でも、罰則こそありますが、労使協定の効力は発生します。この労使協定の代表例にはフレックスタイム制や変形労働時間制に関する協定があります。

労使協定を正しく理解して、無用な労務リスクを予防!

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