正しい残業の考え方

残業は法律違反?

 労働基準法32条では「会社は1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働をさせてはならない」と規定しています。

したがって労働基準法の大原則に立ち返るならば、1日8時間又は1週間に40時間を超える労働いわゆる残業(時間外・休日労働)は法律違反になります。しかし実社会では残業は普通に行われています。これらの会社は労働基準法違反を犯しているのでしょうか? 当然そんなことはありません。その理由を見ていきましょう。

残業が認められる法的根拠

 会社を経営していくうえで、従業員に残業をしてもらう必要は生じるでしょう。しかし、前に見たように何もしないで残業をさせた場合には労働基準法違反になります。それではどのようにすればよいのでしょうか。次の3つの条件を満たすことにより合法的に残業が認められるようになります。

  • 雇用契約や就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」を合意する
  • 労働基準法37条に規定する以上の残業代(割増賃金)を支払う
  • 36協定の締結と労基署への届け出

ここで誤解を生じやすい点があるので注意して下さい。ほとんどの会社で③の36協定の締結と労働基準監督署への届け出はしていると思います。ただし、最高裁の判例は、「36協定の届け出のみでは従業員に残業をする義務は生じない」としています。そこで「従業員に残業をする義務を生じさせる根拠」として①の雇用契約書又は就業規則等で「残業を命じる場合がある旨」の合意が必要になるわけです。

なお、①の従業員との合意について、一定の条件を満たす就業規則による場合には、「残業をすること」について各従業員の個別の同意は不要になります。つまり、その従業員が「残業はしたくない」と言っても会社は残業を業務命令として命じることができることになります。

 また、残業代について一言加えると法律上の考え方は、労働基準法37条で計算した残業代以上の残業代を支払えば条件を満たすとしているので、必ずしも同法通りの計算方法による必要はないとしています。

「残業」に関するトラブルはたくさんあります。正しい理解でリスクを減らしましょう。

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消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし

インボイス制度負担軽減措置の2割特例

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。いわゆる2割特例です。

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者が対象です。基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者等、インボイス発行事業者登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合などは対象外です。

この特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用を受けることができます。

また、2割特例の継続適用といった縛りはなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否か判断することができます。 

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

卸売業以外は一般課税で2割特例が柔軟

 2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれの選択でも、適用することが可能です。

簡易課税計算で、卸売業はみなし仕入率が90%ですが、それ以外の事業は80%以下です。そのため、卸売業以外の事業の場合、特例が適用できる期間は2割特例を使った方が納税額は同じか少なくなります。

簡易課税での計算は、一般課税での計算とは違い、売上げの消費税よりも仕入れの消費税の方が多くなっても、マイナス分が還付される仕組みとはなっていません。マイナスに備え、一般課税で計算できる柔軟性を残すため、簡易課税の選択を先延ばしした方が良いかもしれません。

特例を適用した課税期間後の簡易課税選択

 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

 免税事業者から課税事業者になることで自社に消費税がどう影響してくるのかのシミュレーションをしっかり行い、こうした緩和措置をうまく活用してください。

さまざまな負担軽減措置が設けられています。会計事務所と十分にご相談ください。

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