所得税の還付申告 不正還付が増加傾向

確定申告で納め過ぎた税は還付されるが

 所得税の申告手続きにおいて、例えば給与収入の年末調整で清算されていない各種控除を追加する場合に、還付申告をすることで所得税の還付を受けることができます。

 この制度を悪用して、虚偽の内容を記した申告書を税務署に提出して、所得税の還付を不正に受ける事案が横行していると、ニュースサイトが報じています。

 具体的な件数を国税庁が発表していて、それによると、不正還付申告として処理された件数は令和3事務年度で191件、追徴税額は本税で約1億6千万円、加算税は4,700万円に上っています。また、令和2事務年度と比べると、件数と追徴税額は増加傾向です。

仮装・隠蔽は追徴課税

 報道によると、ある女性が代行業者から指南を受け業者が架空の源泉徴収税額を記載した還付申告書を提出し、4年間で300万円ほどの還付を請求。税務署が不審な点に気付いて還付はされず、調査の結果、仮装・隠蔽に当たるとして重加算税を含め約400万円を追徴課税されたとのことです。

 給与の源泉徴収をした個人・会社は、税務署に法定調書(源泉徴収票)を提出していますから、ちょっと税務署が調べれば虚偽であると分かるものであり、「仮装・隠蔽」とも言えないような稚拙な手口です。

 偽装した確定申告書を出した女性は、代行業者とは会うことなく、やりとりは無料通話アプリで行ったとのことです。最近社会を騒がせている、闇バイトの強盗事件に似た荒っぽさを連想します。

怪しい話には気をつけて!

 税金まわりでよく言われるのは、「節税」と「脱税」の違いです。「節税」は優遇措置や有利選択等の制度を活用して、税金の額を減らすこと、「脱税」は仮装・隠蔽を行うことです。脱税にはペナルティーである加算税が課せられる他、詐欺罪など刑事上の責任追及が行われる可能性があります。

 また、本人が脱税と思っていなかったとしても、今回の事例のようにそそのかされ、実際に申告書を出してしまえば、その本人も責めを負うことになります。源泉徴収の流れを知っていれば「すぐに不正が発覚するじゃないか」と思い当たるはず。税に携わる者としては残念でなりません。

怪しいな、と思ったら、税理士や税務署に聞いてみてくださいね。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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財産債務調書と国外財産調書

財産を持っていたら知らせなさい

 ある一定額を超えた財産を持っている場合、調書にその内容をまとめて税務署に提出しなければならない制度があります。それが「財産債務調書制度」と「国外財産調書制度」です。

 財産債務調書制度は①その年の退職所得を除く所得金額の合計額が2,000万円超、かつ②その年の12月31日において合計3億円以上の財産か、1億円以上の国外転出特例対象資産を持っている方が対象で、財産債務調書の提出が必要です。令和5年以降は上記条件の他に「10億円以上の財産を持っている」場合も対象になります。

 国外財産調書制度はその年の12月31日において、5,000万円を超える国外財産を有する非永住者以外の居住者が対象です。

どちらもアメとムチを用意しています

 調書に記載がある財産に関して、所得税等・相続税の申告漏れが生じた場合、その財産に課される過少申告加算税や無申告加算税が5パーセント軽減されます。

 逆に、調書の提出がない場合、または提出された調書に記載すべきものを記載しなかった場合、その財産に課される過少申告加算税や無申告加算税は5パーセント加重されます。

また、国外財産調書については、偽りの記載をして提出した場合や、提出をしなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。ただ、意図的な虚偽記載や不提出ではなく、うっかり提出していなかった、といった事情であれば、その刑を免除することができるとされています。

どのくらい軽減・加重措置を受けている?

 国税庁が発表している資料によると、令和3年分国外財産調書の提出件数は12,109件で、令和3事務年度における過少申告加算税及び無申告加算税の特例措置は

軽減措置:135件 41億9,893万円

加重措置:293件 439億2,378万円

だったということです。

 また、少し古い記事ですが2019年には国外財産調書不提出で国税局が告発しているのをニュースサイトで確認できます。

令和5年分からは提出期限が従来の3月15日から、6月末へと変更されます。

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