有期雇用パート社員の無期雇用転換を支援する助成金

65歳超雇用推進助成金

高年齢者無期雇用転換コース

50代の有期契約パート社員を雇用している事業主の方が使える助成金です。

入社から5年以内の有期雇用契約のパートタイマーの方を無期雇用契約に切り替えた場合に使える可能性があります。

受給の条件

  • 雇用されてから転換日までの期間が6か月以上5年以内であって転換日の年齢が50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること(定年年齢が64歳以上、または定年を廃止している場合は転換時の年齢が63歳まで申請できます)
  • 無期雇用契約転換後には週所定労働時間が20時間以上あり雇用保険に加入していること
  • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換後、6か月を経過すると助成金を申請できます

対象事業主とは

  • 定年年齢や65歳までの雇用確保の措置が就業規則などに規定されていること
  • 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に会社都合退職がないこと
  • 高年齢者の雇用管理に関する措置を1つ以上実施し就業規則にその制度に関する規定を設けていること

助成額

1人につき中小企業は48万円

生産性要件を満たしたときは60万円

1年度転換期間に支給限度人数は10人まで

キャリアアップ助成金との違い

キャリアアップ助成金正社員化コースと似てはいますが内容は違います。対象年齢、雇用期間、役員で3親等以内の親族も対象者にできる等の違いがありますが、大きな違いは転換時に賃金アップ3%以上という条件はありませんので、そのままの時給でも申請できることです。

申請のスケジュール

 計画書を作成し計画期間の開始日から起算して2か月までに計画書の提出をします。

事前に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請書類を持参して相談をしてください。計画書の受理後、認定されましたら就業規則に転換条文を入れて無期雇用に転換、6か月経過後支給申請します。

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法定休日と法定外休日

法定休日と法定外休日の違い

従業員が仕事を休む日数は労基法で定められ法定休日は少なくとも「毎週1回」もしくは「4週間を通じて4日」を与えることになっています。「4週間を通じて4日の休日」とは「就業規則などで定められた特定の4週間に4日の休日を付与する」ということです。法定休日は必ずしも曜日を特定する必要はありませんので日曜日とは限りません。会社で自由に設定することができます。

また、法定休日は一斉に付与する必要はありません。シフト勤務制を採用している場合など、各人ごとに異なる日を法定休日として設定できます。決定した通り就業規則に記載するとともに個々の雇用契約書にも記載し、特定する必要があります。

法定休日の決め方

  • 毎週1日の法定休日を一斉にする場合

法定休日をいつにするかを決定し「例えば法定休日は日曜日とする」というように決めます。

  • シフトの勤務制の場合は各人ごとに決めますので週のうち原則1日は付与する設定で、同じ週に複数の休日がある場合は休日がわかるように決める必要があります。
  • 法定休日労働 法定休日に働いてもらう必要が生じる場合は三六協定届を労働基準監督署に出しておきましょう。

法定外休日(所定休日)

 週1日以上の休日を「法定外休日」もしくは所定休日と言います。法律で定められた休日以外に与える休日です。会社で自由に設定できますがあらかじめ設定しておく必要はあります。例えば土曜日と日曜日が会社の休日とした場合は日曜日が法定休日とすると土曜日は法定外休日となります。

国民の祝日は法定休日でないので会社が休日を法定休日としていなければその日を休ませなくとも違法ではありません。他に夏季休暇や、年末年始休暇等があります。

法定外休日労働は労基法の休日労働ではありませんので休日労働としての割増賃金は不要ですが、1週の法定労働時間を超えた分の割増賃金が発生する場合があります(事前に振替休日を他の日に決めてあれば割増しは発生しません)。

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