離職後の健康保険

会社を退職した後の医療保険

 会社を退職した後、健康保険はどうすればよいのか、3つ選択肢があります。

①健康保険の任意継続被保険者

②国民健康保険の被保険者

③家族の被扶養者になる

 退職し失業給付を受給する場合は家族の被扶養者になれない場合があります。待機期間中、給付制限期間中は被扶養者になれます。しかし、受給が始まり給付金の金額(基本手当日額が3,612円以上は被扶養者になれない)によっては被扶養者になれません。失業等給付が収入とみなされるためです。

任意継続被保険者になるには

ア.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2か月以上の被保険者期間があること

イ.資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を居住地の協会けんぽ支部へ提出、健康保険組合に加入していた時は健康保険組合に提出します。任意継続被保険者の保険証交付は勤務していた会社から健康保険の資格喪失届が出されて、日本年金機構が確認後作成されるので2~3週間かかります。そこで事業主の資格喪失の証明や公的機関の証明された書類の添付でも受け付けることになっています。

 保険料は退職時の標準報酬月額(上限30万円)によって決定され労使で負担していた保険料は全額本人負担となります。保険料は口座振替又は納付書は毎月払い、前納は半年か1年先払いですが割引があります。加入期間は2年間までです。

国民健康保険の被保険者

 国民健康保険の被保険者を選択する場合、保険料は前年の所得で決まります。居住する市区町村で異なっていますので、事前に確認してください。退職理由が解雇などにより離職(雇用保険の特定受給資格者)したり、雇い止めなどにより離職(雇用保険の特定理由離職者)したりした場合は保険料が軽減されます。前年度の所得を100分の30として軽減されますので任意継続被保険者になるより安い場合もあります。

国保か任意継続か迷う時は保険料も調べてみましょう

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相続の基本 遺言書と遺留分

自分の財産をどうするのか書き残す

 遺言書は自分の財産を誰に、どれだけ残すのかという意思を書面にしておくものです。遺言には大きな効力があり、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分割されます。スムーズに相続ができるようになり、遺産の分け方をめぐっての相続人の争いも少なくなるので「争続にならないために」といったキャッチコピーでお勧めされることも多いようです。

3種類の遺言書

 遺言書には3つの種類があります。

①自筆証書遺言:自分で記述し、証人が不要、保管も自分でできるので手軽に作成でき、費用がかからないのがメリットですが、形式に厳格なルールがあるため、無効になりやすいデメリットがあります。また、自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりませんので、相続人にとっては若干の負担となります。ただし、令和2年7月から運用が開始された法務局への自筆証書補完制度を利用した場合は検認の必要はなくなります。

②公正証書遺言:公証役場に依頼し、公証人が記述する遺言書です。公証役場で原本を補完してくれるので、紛失等のリスクが少なく、検認も不要です。また、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成ができるため、文字を書けない状態でも作成が可能です。ただし、証人が2人必要となり、自筆証書遺言に比べると作成費用や手間がかかります。

③秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。遺言書があるという事実を確実にするのが目的です。遺言の内容をあまり知られたくない場合等に使うようですが、無効になりやすい、紛失や隠蔽、発見されないリスクがあり、あまり使われていません。

遺言は遺留分に気をつけて

 遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合のことです。

遺留分があるのは、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹は遺留分を有しません。

遺留分を超えた遺言も無効ではなく、遺留分減殺請求を出すまでは有効です。

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