リース取引経理処理はどちらで

リース取引は2通りの処理が可能

 既にご存じのようにリース取引は、リース料の支払時に「リース料」又は「賃借料」として経費計上する方法と、リース契約時にリース料全額を固定資産に計上し減価償却する方法の2通りが認められております。

本体リース価格120万円消費税12万円リース期間5年でリースを組み、2.5年後(リース期間の半分)に新商品が出たため本体リース価格240万円消費税24万円リース期間5年で、リース残債と合わせて再リースを組んだ場合の経理処理を比較してみます。

支払い時に経費処理の場合

1か月のリース料は2万2千円ですから

リース料2万円 現預金2万2千円

仮払消費税2千円

再リース後はリース料5万5千円ですから

リース料5万円 現預金5万5千円

仮払消費税5千円

比較的簡単な処理で済みます。

固定資産に計上した場合

最初にリースを組んだ時

リース資産120万円

未払リース料132万円 仮払消費税12万円

リース料支払い時

未払いリース料2万2千円 現預金2万2千円

決算時(耐用年数6年)

減価償却費20万円 リース資産20万円

再リースを組んだ時

旧未払リース料66万円

旧リース資産70万円

固定資産除却損10万円 仮払消費税6万円

新リース資産300万円

新未払リース料330万円

仮払消費税30万円

リース契約ではリースを途中でやめた場合は残債は全額支払うこととされているため、考え方としては旧リース資産は残債を値引きし、その分新リース資産に上乗せしたと考えます。正しく処理すると以下です。

旧未払リース料66万円 値引益60万円

          仮払消費税6万円

資産除却損70万円 旧リース資産70万円

益と損は相殺されますので上記の処理となります。リース期間定額法で償却すれば原則差額は出てきません。

再リース料支払い時

新未払リース料5万5千円 現預金5万5千円

決算時(耐用年数6年)

減価償却費50万円 新リース資産50万円

消費税を一括計上できる分固定資産に計上する方がお得ですが経理処理は面倒です。

なんか面倒だな

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新築・中古・買取再販の住宅ローン控除

借入限度額が変動します

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をしたものについて、住宅ローン等の年末残高に応じて自己の居住の用に供した年以後の各年の所得税を減らしてくれる制度です。

 今年、令和5年に居住開始した場合と、令和6・7年居住開始の場合では借入限度額に差異があります。

借入限度額(新築・買取再販)

住宅区分令和5年令和6・7年
長期優良住宅等5,000万円4,500万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円3,000万円
その他住宅3,000万円0円(2,000万円)※

各区分の住宅については13年間控除が受けられますが、例外として※印部分については、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものか令和6年6月30日までに建築されたものについては借入限度額2,000万円として10年間の控除が受けられます。また、特例居住用家屋(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満等の条件に適合するもの)に該当する場合は令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

中古住宅を取得した場合は来年も同条件

 中古住宅を取得した場合の控除期間は令和5・6・7年とも10年となっており、借入限度額は長期優良から省エネ基準適合までが3,000万円、一般の中古住宅が2,000万円となっています。

買取再販住宅は借入限度額が新築と同条件

 業者が中古住宅を買い取り、リフォーム等を施したうえで販売される買取再販住宅に関しては、借入限度額については新築と同条件になります。

 なお、買取再販住宅については、住宅ローン控除適用要件が「住宅新築日から10年以上経過」「業者の取得日から2年以内に取得」「特定増改築等費用が売買価額の20%(300万円超の場合は300万円)以上」等となっています。

リノベーション住宅は新築よりはお手頃で、活況を呈してきているみたいです。

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