数次相続の税額控除

相続が発生して遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の1人が死亡して次の相続が開始することを数次相続と呼びますが、数次相続の税額控除の留意点をみてみます。

1次相続の遺産分割を確認する

 2次相続の遺産分割の前に、まずは1次相続の遺産分割で2次相続の被相続人が、どの財産を取得したかを確認し、その上で今回の2次相続では被相続人の財産を誰が相続するのかを確認します。

相次相続控除

2次相続の被相続人が、その相続開始前10年以内に発生した相続で取得した財産に相続税が課されていたとき、2次相続の相続人は2次相続の被相続人が負担していた相続税のうち一定の金額について税額控除を受けることができます。これは10年以内の短期間に相続が相次ぎ、取得した財産に相続税が何度も課されることの負担を軽減することを目的としています。

未成年者控除

相続人が18歳未満である場合で、かつ法定相続人であるときは、相続税額から1年あたり10万円の未成年者控除(18歳まで)を受けることができます。2次相続での控除額は1次相続で控除を受けることができる金額に満たなかった場合に、その満たなかった部分の金額が限度となります。

障害者控除

相続人が障害者である場合で、かつ法定相続人であるときは、相続税額から1年あたり10万円の障害者控除(85歳まで、特別障害者は1年あたり20万円)を受けることができます。2次相続での控除額は、1次相続で控除を受けることができる金額に満たなかった場合に、その満たなかった部分の金額が限度となります。

配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者は、相続税額の軽減措置を受けることができます。この場合、軽減措置を受けた財産は、その後、その配偶者が死亡したときに相続財産として課税されるので、1次相続で配偶者の税額軽減を利用するかについては、事前の有利不利の検討が必要です。

遺産分割協議書は記載漏れに注意!

数次相続では、2次相続開始の時、1次相続の遺産分割協議は終了していないため、その後、2次相続の被相続人が取得した1次相続の相続財産が遺産分割協議書に記載もれとならないよう注意しましょう。

2次相続以降の障害者控除では、限度額が制限されます。

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ふるさと納税の内部ルール変更

ふるさと納税の見えにくいルール変更

 個人のその年の所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度ですが、管轄する総務省によって、たびたびルール変更が行われています。

 とはいえ、寄附側のルールではなくお礼の品を送ってくれる自治体側のルールです。例えば「お礼の品は寄附額の3割以内でなければいけない」とか「地場産品でなければいけない」等、普段我々が寄附先を選んでいるふるさと納税ポータルサイトでは見えない、募集側の部分に様々なルールが存在し、ルールを破ってしまった自治体については、2年間ふるさと納税を募集することができなくなります。

今年の変更点

 ふるさと納税制度は前述の通り「お礼の品は寄附額の3割以下」という価格制限の他にも「お礼の品を含む経費を合計して寄附額の5割以下」という制限もあります。

 この制限ですが、変更前は「寄附の募集に要する費用」と表現されていたので、自治体が寄附した人に送る、ワンストップ特例申請書や寄附金の受領書については「5割までの経費」に入れなくても問題はなかったようです。変更後には「受領を証する書類に関する事務など、付随して生じる事務に要する費用を含む」と明言されているため、これまで5割の計算外だった費用も入れて5割までと計算しなければなりません。

どこが削れるか?

 送料や書類代、送付の人件費や宣伝広告費を削ることはなかなか難しいでしょう。寄附額に準じたお礼の品の割合を下げて、経費を寄附額の5割以内に納める自治体が多いのかもしれません。

 ふるさと納税はその当年の所得や控除で自己負担が2,000円でお礼の品が貰える「控除上限金額」が決まります。年末でないと正確な金額が分からない、という方も多いのですが、給与収入のみ等で所得や控除の見通しが立てやすい方は、今年は9月までに寄附を済ませておくと、少しお得になる可能性があるかもしれません。

その他にも今回は、「熟成肉」「精米」については原材料が地場産品でなければダメ、と追記されました。

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