誤りやすいケースをご紹介 所得金額調整控除の誤り

令和2年分から始まった制度

 所得金額調整控除は

(1)給与等の収入金額が850万円を超える場合で①本人が特別障害者に該当②年齢23歳未満の扶養親族が居る③特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族が居る、のいずれかを満たしている人

(2)給与所得と年金所得の両方がある人

(1)と(2)の人が受けられる控除です。

 (1)の所得金額調整控除は、年末調整で対応可能ですが、(2)の所得金額調整控除は、年末調整では対応していないため、確定申告で対応します。

扶養控除と異なる点があり注意が必要

 夫婦の給与収入が両者850万円を超えている場合、扶養控除の場合はどちらか1人しか控除が受けられないのに対して、所得金額調整控除は両者が受けられます。この違いによって、所得金額調整控除を受けられるのに受けていない方が散見されます。

 所得金額調整控除対象の親族が居る場合、年末調整で「所得金額調整控除申告書」を提出することによって所得金額調整控除が受けられます。国税庁から提供されている用紙を使用する場合は「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という、とても長い名前の様式となっています。

 所得金額調整控除が適用される場合、源泉徴収票の摘要欄に親族名(調整)と記載されるか、扶養親族欄に名前が記載されます。この記載がなく、「所得金額調整控除額」にも記載がない場合は、所得金額調整控除が漏れている可能性があります。

確定申告でもご注意を

 給与と年金両方を貰っている人は、確定申告で所得金額調整控除を受けることになります。(1)の控除を受けている場合、(1)適用後の給与所得から(2)の控除を行うことになります。選択適用ではありません。

給与のみで受けられる所得金額調整控除については、ふるさと納税等で確定申告をする方が、年末調整では調整控除を受けていたのに、自身で行った確定申告では所得金額調整控除の計算を忘れてしまい、実際の所得金額より金額が増えている、といった誤りが起こる可能性があります。ふるさと納税等で還付されることも多く、一見正しい申告に見えるのが厄介です。給与収入が850万円以上ある方は、一度給与所得金額(調整控除後)が源泉徴収票と合っているか、確認してみましょう。

国税庁の確定申告書作成コーナー等では、申告書作成時に誤りがある可能性を示唆してくれます。

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民間保険の役割

民間保険の必要性

 我々人間は、ごく普通の日常生活を送るうえでも、いろいろな危険にさらされることがあります。交通事故や頭上から物が落ちてくるなど、本人が注意をしていても避けられない事故も少なくありません。

このように本人の注意不注意にかかわらず、いつ、何が起こることがわからないことを一般的に「リスクがある」と言います。我々人間が、普通の生活を送るだけでも、そこには様々なリスクがあります。では、そのリスクとどのように向き合い、どのように備えればよいのでしょうか。いつ、何が起きるかわからないのがリスクであるのなら、我々はリスクを完全に避けることはできません。であれば、次に考えるべきは、実際、不幸にもリスクが現実化した際に被った損失をどのように補填するのか、準備をしておくことです。

お金に不自由のない大金持ちであれば自らの貯えで補填することもできるでしょうが、大半の人々はそんなことはできません。そこで、一つの解決方法になるのが保険です。実際の事故(保険事故)が起きた際に、保険料を支払っていた保険から保険金が支払われることにより、被った損失を補填することができます。

生命保険と損害保険の違い

保険事故が起きた場合に保険金が支払われる仕組みには、生命保険と損害保険がありますが、両者の違いを簡単に挙げると次のような特徴があります。

まずは、人の生死に関わる保険が生命保険(第一分野)であり、一方、偶然の事故によって生じる損失を補填することを目的とするのが、火災保険や自動車保険などの損害保険(第二分野)です。ちなみに医療保険については、生命保険及び損害保険いずれにも含まれ第三分野とも呼ばれます。また、生命保険は、例えば「誰かが亡くなったら3,000万円を支払う」などとする、定額給付が原則です。これに対し、損害保険は「家が全焼したら上限3,000万円、半焼の場合には上限1,500万円を支払う」などとする実損(実額)補填が原則となります。

これは、被害のレベルによって修理代の金額に大きな差が出ることから、実際に損をした修理代部分を補填する方が、合理的かつ実態に即すという考え方から生じています。

公的保険と民間保険で適正なリスクヘッジを

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