税金よもやま話 なぜ国税庁が酒を管理しているの?

酒類業の所管官庁は国税庁

 酒税は明治時代には国税の中心であり、一時は国税の税収第1位だったこともありました。過去の税収の多さや、室町時代から続くとされる税と酒との切っても切れない関係の歴史を背景に、現在も国税庁が所管官庁として酒の製造や販売についての免許を管理しています。そのためか、「酒税法」で製造や販売の免許についても定められている、ちょっと不思議な状態になっています。

 国税庁は「酒税の適正・公平な課税の実現」だけではなく「酒類業の健全な発展」を目標に取組みを行っています。時には「若者のアルコール離れ」を止めるべくキャンペーンを行って一部メディアに叩かれたりもしていますが、他にも様々な酒類振興を行っています。

「酒のしおり」を見てみよう

 国税庁は酒税をはじめ、酒類に関する様々なデータを「酒のしおり」で公表しています。令和5年6月公表の酒のしおりを見てみると、酒税の課税額は平成6年度の2.1兆円をピークに減少傾向で、令和3年度は約1.1兆円となっています。少子高齢化・人口減少や消費者の低価格志向、ライフスタイルや嗜好の多様化等により、国内市場は全体として縮小傾向にあるようです。

 また、以前は主流だったビールの課税数量が年々減少し、発泡酒やチューハイなどのリキュールに消費が移行しています。

日本産酒類の輸出は好調

 国内では消費量が年々下がっていますが、近年日本酒やウイスキー等の日本産酒類の国際的な評価の高まりを背景に、輸出については年々増加傾向にあります。

 令和4年の日本産酒類の輸出金額は、1,392億円で、対前年比21.4%増。初めて1,000億円を超えた令和3年に引き続き好調に推移しています。

 日本産酒類の輸出金額は増加しているものの、世界の酒類マーケット全体から見れば、いまだにその金額は0.1%程度にとどまっています。輸出先によっては高い関税や、容器の容量の規制等、国際的な交渉を行わないと課題が解決しないものも多そうです。

販路開拓支援・認知度向上・補助金・国際交渉等、酒類業の振興についても取り組んでいます。

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マンション評価が変わります—パブリックコメントを公表—

高層階にある立地の良いマンションは、市場価格と相続税評価額との乖離を利用し、相続対策として取得されることがあります。国税庁は有識者会議の討議を踏まえ、令和5年7月21日、マンションの評価を見直す個別通達(案)をパブリックコメントで公表しました。意見募集は8月20日まで。

市場価格に近付ける評価方法に見直す

新たな評価方法は、マンション一室の区分所有権等について、従来の相続税評価額に一定の補正をします。築年数、総階数、所有物件の所在階、敷地持分狭小度をもとに、市場価格と相続税評価額との乖離が、約1.67倍を超える場合は、評価額が市場価格の6割となるように評価額を補正します。築年数の浅く高層階にあるマンションほど補正率は大きく、評価額も高くなりますが、マンション全体への影響も予想されます。令和6年1月1日以後の相続、遺贈、贈与に適用されます。

一室の敷地利用権(土地)の評価

次の場合、自用地としての価額×補正率(B)

評価乖離率(A)補正率(B)
A<1B=評価乖離率
A>1.66‥・・・B=評価乖離率×0.6

評価乖離率

=築年数×△0.033

+総階数÷33(1を超える場合は1)

×0.239

+専有部分の所在階×0.018

+敷地持分狭小度(※)×△1.195

+3.220

※敷地持分狭小度

=敷地利用権の面積

÷区分所有権の専有部分の面積

1棟の区分所有建物の専有部分全てと敷地を単独で所有する場合、補正率は1を下限とされます。評価乖離率を求める上記算式と補正率の計数0.6は適時見直されます。

一室の区分所有権(建物)の評価

自用家屋としての価額(固定資産税評価額)

×補正率(B)

階数が2以下及び専有部分の一室の数が3以下で、その全てを区分所有者又はその親族の居住用に供している建物は対象外。

自身でマンション評価を試算してみよう!

上記算式は、納税者が簡単に計算できるよう国税庁がツールを用意するとしています。計算に必要なデータは登記簿謄本を見れば簡単に入手できますので、自身で影響の有無や大きさを試算しておきましょう。

購入時は、相続税評価の事前検討も必要になりそうです。

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