企業年金・個人年金

日本の年金制度は3階建て

 現在の年金制度は1・2階は公的年金で老後生活の基本を支え、3階の企業年金、個人年金と合わせて、多様な希望、ニーズに対応しています。企業年金、個人年金の種類や税制の優遇措置について多岐に分かれています。

1.企業年金と個人年金

企業が従業員のために実施する「企業年金」は退職金の分割とも言える外部積み立ての退職給付制度として発展してきました。一方、個人が自ら加入する「個人年金」は公的年金に加えて老後の所得を確保、補填したい人の自助努力を支援する制度です。

2023年の常用労働者30人以上の企業の調査で退職年金制度がある23.2%、退職一時金のみは51.7%、退職給付制度がないは24.8%でした。

 税法上の優遇制度があり、拠出時と運用時は原則非課税です。年金として受給する場合は「公的年金にかかる雑所得」として「公的年金等控除」を差し引いた額が所得税・住民税の課税対象です。一時金として受給する場合は「退職手当等」に該当し、勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引いた額の2分の1が課税対象です。

2.「確定給付型と」「確定拠出型」

企業年金・個人年金のうち「確定給付型」は加入期間などに基づいてあらかじめ給付の算定方法が決まっています。加入者が高齢期の生活設計を立てやすい反面、運用状況の悪化などで資産の積み立て不足が発生する場合があり、その時は事業主が掛金を拠出して不足分を埋める必要があります。

「確定拠出型」はあらかじめ定められた拠出額とその運用収益との合計額を基に個人別に年金給付をします。加入者個々人が運用方法を選択し、運用結果は個人に帰着し、額が決定されます。

3確定給付型年金

確定給付型企業年金(DB)は適格退職年金や厚生年金基金を承継した給付建ての企業年金制度として2001年創設されました。事業主が掛金を拠出し事業主掛金は全額非課税ですが、加入者掛金は民間の個人年金と同じ扱いで他の生命保険料と合算して年4万円を上限に生命保険料控除となります。

また、厚生年金基金は厚生年金の一部を代行していましたが、多くは他の制度へ移行が進んでいます。

以前は確定給付型が主流でしたが、今は確定拠出型が増えています

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マイナ保険証をなくしてしまったら

年末年始のため、令和6年12月28日から令和7年1月6日の期間は、「たかの会計Dairyコラム」は更新を休ませていただきます。

マイナ保険証の開始と経過措置

 健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行しました。2024年12月2日から今までの健康保険証は新規発行されません。原則は医療機関や薬局を利用する際はマイナンバー保険証を利用することになります。

 経過措置として2025年の12月1日までは今までの保険証が使えます。また、2024年12月2日以降は次の条件に該当する方は保険者から資格確認書が送付されます。資格確認書を医療機関や薬局に提示します。

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードのマイナンバーの電子証明書の有効期限が切れている方

・マイナンバーカード登録しているが健康保険証の利用登録はしていない方

マイナンバーカードのセキュリティ対策

マイナンバーカードはプライバシー保護に努めています。

医療機関・薬局は、患者自身が提供することに同意した過去の診療情報・薬剤情報・特定検診情報等のみを閲覧することができ、同意していない情報が提供されることはありません。

また、提供した診療情報等は診療、投薬以外の用途に使用されることはなく個人情報の取り扱いには十分な注意が払われています。マイナンバーカードには様々な安全対策が施されています。

マイナンバーカードを紛失したら?

マイナンバーカード紛失・盗難の場合には機能停止の手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178ガイダンス2番にご連絡ください。

警察にも遺失届・盗難届を提出し受理番号を控えて置いてください。その後住まいの市区町村に届け出をしてマイナンバーの再発行手続きを取ります。

 住民登録のある市区町村窓口で申請書ID、QRコード入りの交付申請書を発行してもらえればオンライン申請もできます。

申請をしてから、受け取れるまで1か月半程度時間がかかります。期間の短縮は今後進むでしょう。紛失などで手元に保険証がない方の例外的事情で保険診療などを受ける時の手続きは検討中とのことです。

就職や転職の際はマイナンバーカードの更新は不要ですが勤め先の方で新しく保険加入手続きは必要です

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