免税店制度の不正利用対策

政府が発表した令和5年の年間訪日外客数は約2,506万人。インバウンドの回復により、観光地は外国人旅行者で賑わい、飲食店や宿泊施設にも活気が戻ってきています。旅行者の買い物には出国時、持ちだすことを条件に消費税が免税となりますが、制度の不正利用への対応が課題になっています。

免税店制度とは

外国人旅行者が買い物した場合、消費税が免税となるのは、家電製品や衣料品、バッグなどの一般物品は1日当たり5千円以上、化粧品、医薬品、酒などの消耗品は、1日当たり5千円以上、50万円以下が対象になります。免税店は国の許可を受けた事業者が営むことができます。外国人旅行者は、購入の際、パスポート等を提示して短期滞在の在留資格などの確認を受けます。購入記録情報はWEBシステムを介して国税庁に送信され、出国時に税関で確認を受けます。

事業用や販売用としての購入が見込まれないなど要件を満たしていれば、消費税を負担せずに商品を購入できます。海外では購入時に税金を支払った上で、出国時に税関で返金してもらう方式ですので、日本の免税店制度は海外より利便性が高いと言えます。

免税店制度の不正利用

その一方、購入した商品が国内で転売されてしまうケースが増加しています。出国時、手許に商品がない場合、消費税を課税されるルールとなっていますが、実態は徴収できないまま、出国されてしまうことが多いようです。国税庁は不正利用防止のため、免税要件を満たさずに販売した事業者には課税処分をしています。

そのほか、国税庁のサイトでは、事業者が化粧品を外国人観光客に販売したように装い、架空の課税仕入れと架空の免税取引を計上した事例が紹介されています。

税制改正で購入時に消費税徴収を検討

令和6年度税制改正大綱では、免税店制度の不正利用を受け、商品販売時に外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時、税関に持ち出しが確認されたときに返金する仕組みを検討し、令和7年度税制改正にて結論を得るとしています。

販売現場では、外国人旅行者の買い物が免税となる要件を満たしているか、判断に難しい対応が求められており、手続きの簡素化と外国人旅行者の利便性を損なわずにインバウンド需要にこたえる制度見直しが求められています。

売上増加は嬉しいけど、消費税をあとあと負担させられるのは・・・・・  

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引抜行為と会社の責任

問題の背景と引抜きの違法性

 人手不足は業界を問わず深刻化しています。人材確保の手段として、競合他社の優秀な人材を引き抜くことも考えられます。

 従業員の引抜きが問題となるケースは、引き抜かれる会社に勤務していた従業員や役員(以下「従業員等」)が、自分以外の他の従業員等を引き抜いた場合ですが、このような場合であっても、多くの裁判例では、各従業員の転職の自由を重視し、転職の勧誘を違法とすることは多くありません。

これらの裁判例を踏まえると、例えば、現在勤めている会社の労働条件に不満を持つ従業員が、他の従業員に「もっと良い労働条件の会社がある」などと言って同じ会社に勧誘したとしても、その事実だけをもって、その引抜きは直ちに違法とはならないと考えられます。一方で裁判例(東京地裁平成3年2月25日、東京地裁令和4年2月16日など)では、「その引抜きが単なる転職の勧誘の域を超え、社会相当性を逸脱し、極めて背信行為的方法で行われた場合には、それを実行した会社の従業員等は、雇用契約上等の誠実義務に違反したものとして、債務不履行あるいは不法行為責任を負うと言うべきである」としています。

引き抜いた会社の責任

 会社が行う引抜きについても、個人の転職の自由がある以上、通常の転職の勧誘の範囲に留まるものであれば、原則的には違法とならないと考えられます。ただし、前掲の裁判例では、「ある企業が競争企業の従業員に自社への転職を勧誘する場合、単なる転職の勧誘を超えて、社会的相当性を逸脱した方法で従業員を引き抜いた場合には、その企業は雇用契約上の債権を侵害したとして、不法行為として引抜行為によって競争企業が受けた損害を賠償する責任があるものと言うべきである」としています。

以上の通り、引抜行為が違法となるケースは限定的とはなりますが、会社が責任を負わないということではありません。会社が損害賠償責任を負わないためにも、仮に引抜きを行う際には、引抜きを行う者に対して、最小限のリスクの範囲内での引抜行為に留めるよう注意を促し、場合によっては監視をすることが必要です。

「紹介」は効果的な採用方法ですが注意も必要です。

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