資産・負債調整勘定(のれん)の税務

非適格組織再編で生じる「のれん」

非適格合併、非適格分割、非適格現物出資などの組織再編行為や事業譲渡が行われた場合、移転を受けた負債の時価評価額と交付した組織再編対価(株式や金銭等の額)の合計額が移転を受けた資産の時価評価額を超えるときは、その超える部分の金額は、資産調整勘定(のれん)になります。

逆に、超えるのではなく、満たない場合には、その満たない部分の金額は、負債調整勘定(のれん)になります。

なお、資産の時価評価に於いて認識される営業権については、独立した資産として取引きされる慣習のあるものに限られます。

税法「のれん」の償却

資産調整勘定・負債調整勘定の金額は、5年間において、次の算式での金額を減額しなければなりません。

 調整勘定当初計上額×事業月数÷60

そして、その減額すべきこととなった金額は、各事業年度において損金の額、益金の額に算入されます。

この5年間の意味は、営業権の耐用年数の5年に平仄を合わせたものです。なお、営業権の償却は無形固定資産の減価償却なので損金経理要件の対象となりますが、資産・負債調整勘定の損金・益金算入については、計算明細書の添付は要求されているものの、損金経理。益金経理要件はなく、強制適用です。

税法「のれん」の発生条件

なお、個別資産が移転して「のれん」が生じることは通常考えられません。事業全体が一体として移転するからこそ、そこに超過収益力が内在していて、それが「のれん」になると考えられます。

それ故、被合併、分割、現物出資、事業譲渡の法人が、その直前において営む事業およびその事業に係る主要な資産・負債の概ね全部を組織再編承継法人、事業譲受法人に移転する場合に限り、「のれん」に係る特例の適用可との要件になっています。

「のれん」についての今年の税制改正

①移転を受ける資産及び負債の価値が等しくなる場合等で無対価の時の調整勘定算定方法の適正化、②資産超過なのに資産評定せずに対価省略としている時の処理の方法の適正化、が今年の税制改正内容でした。

①については、資産調整勘定「のれん」の計上、②については、資本金等の額の計上、を要するものとされました。

今年の税制改正で無対価の時の調整勘定計上基準が法定されました。

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シフト制で働く人の年次有給休暇日数の決め方

週に2日~4日シフトで働く人の年休日数

 シフト制で働く人は週により働く日数が違う場合、所定労働日数が決まっていないときがあります。

それゆえ労働条件通知書には「シフト表による」等で記載されます。実際は確定したシフト表に従って勤務しています。このシフト表は1週間単位、1か月単位等その期間に入る前に確定しています。この事前に確定したシフト上の労働日数が所定労働日数です。労働基準法の年次有給休暇付与日数表には「週の所定労働日数」の他に「1年間の所定労働日数」の欄があり、確定したシフト上の労働日数を1年分(初回の付与日数は6か月分)集計して勤続期間に応じた付与日数が確定します。

シフトを組むにあたって

 シフトを組むときは従業員の勤務希望日や休日の希望と、この時点でシフトに空きが出れば他の従業員で埋める必要が生じます。反対に勤務希望日が重なって人手が余るというようなことがあったら、店長などから従業員に年次有給休暇の取得を打診してみるのはどうでしょうか。年次有給休暇を付与したとしてもシフトでなかなか取得できない状況であれば事前に年休取得日が決まり、取得義務日数の消化も進みます。

年次有給休暇管理簿の整備

 パート従業員に年次有給休暇を取得させる場合、取得に積極的な人、消極的な人がいて公平に年休を取らせるのはなかなか難しいでしょう。取得状況を把握しておくため2019年4月からは年休管理簿を作成し3年間保存することが義務付けられました。

年次有給休暇を与えたとき、使用したときに取得日、日数、基準日を記載しておかなければなりません。

年休の時季指定義務と計画的付与の違い

 年休の取得には「年5日の取得義務」と「5日を超える分の計画的付与」があります。「時季指定義務」とは年10日以上の年休付与者に年5日については使用者が時期指定をして取得させる制度で、自主的に5日以上取得していれば時期指定は必要ありません。「計画的付与」とは年5日を超えた日数分について就業規則への記載と労使協定締結によりあらかじめ計画的に年休消化をする制度で、義務ではありませんが計画的付与で取得した日数は時期指定した日数として消化できます。

シフト表に働く日の希望を入れて、計画年休も入れて・・・

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