「固定残業代」近年の裁判傾向

固定残業代のインパクトは甚大

 固定残業代制度を導入している企業は多く、それが労働基準法に照らして適法かどうかによって、経営に与える影響は甚大なものになります。仮に、自社の固定残業代制度が有効と認められない場合には、①残業代を1時間分も支払っていないことになる②これまで支払っていた固定残業代部分も残業代計算の基礎賃金に組み込まれる③裁判に至れば裁判費用や場合によっては付加金の支払いを命じられることがある、といったリスクが生じ、文字通りの三重苦に追い込まれる可能性があります。

そのため、固定残業代の支払が有効となるための要件、判断要素を検討することは極めて重要であり、特に裁判で有効とされた事例または無効とされた事例の検討は大いに参考になります。

近年の裁判傾向から見た注意点

 近年の裁判傾向から、固定残業代制度の有効性について注意しなければならないのは大きく2点です。第一に、固定残業代制度を設計する際、その制度導入の目的に正当性、合理性が必要です(「コストダウン」などの目的では無効になる可能性が高いでしょう)。また、従業員への十分な説明を行うなどにより、その導入手続きの妥当性を確保することによって、制度内容及び計算方法に合理性が認められ、裁判上も有効と認められやすくなります。第二には、固定残業代の金額の定め方について、通常の労働時間として支払われるべき金額が多く含まれている、つまり、通常の労働時間の賃金を構成する基本給を、固定残業代に振り分けただけと判断され得る場合には、有効とは認められない可能性が大きくなります。

 そのため、固定残業代制度を設計するときには、自社における、平均的な残業時間などの数値や、法令遵守を意識した残業時間の目標数値などに基づく、合理的な金額設定が必要になると解されます。

導入にはメリットデメリットを考慮

 繰り返しになりますが、自社における固定残業代制度について、有効性が認められない場合、経営に与えるインパクトは甚大なものになります。固定残業代制度の導入に関しては、メリットとデメリット両面を考慮して、残業代の支払は、固定残業代がよいか、労働基準法通りの計算がよいか検討が必要です。

特に「有効」とされた裁判例は参考になります。

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令和6年能登半島地震 雑損控除等の特例措置

「令和5年分」に適用することができる

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。今回の震災については被害が大変に大きかったことや、年初に発生したことを踏まえて、本来その被害が発生した年に適用される、雑損控除・災害減免法による所得税の減額免除・被災事業用資産等の損失の必要経費算入が、令和5年分に適用できることとなりました。

雑損控除と災害減免法については選択適用となりますので、詳しく見てみましょう。

雑損控除とは

 雑損控除は災害または盗難・横領により、資産に損害を受けた場合に、所得控除を受けられる制度です。

① (損害額+災害関連支出-保険金等)-

総所得金額等×10%

② (災害関連支出-保険金等)-5万円

の、いずれか多い方の金額が所得控除となります。

災害減免法による所得税の軽減免除とは

 災害によって住宅や家財に損害を受けたとき、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、被害額が住宅・家財の価額の1/2以上で、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が減額免除されます。免除される所得税額は

所得額が500万円以下:全額免除

500万円超750万円以下:1/2

750万円超1,000万円以下:1/4

となっています。

すでに申告済でも修正可

 被害が出ているものの、すでに令和5年分の申告を済ませている場合でも、更正の請求で各申請は行えます。

 また、石川県・富山県に関しては、申請なしで申告や納付を延長する措置が講じられていますし、他の地域についても生活再建の目途が立った後で届け出をすれば、問題なく手続きが行えます。

 税務は後回しにしていいのですが、雑損控除等を受ける場合、被害を受けた資産の価額や取壊し費用、り災証明などが必要となりますので、廃棄処分等の片付けを行う際には記録を取っておきましょう。

報道では被災された方から税務署に確定申告の相談があったとか。ゆっくりでいいですからね。

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