親子や婚姻関係確認手続き 戸籍謄抄本が不要に

改正戸籍法の施行

 令和元年に成立していた改正戸籍法がシステム構築などで5年の歳月を経て、令和6年3月から施行されます。

 今まで本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できないため手続きに手間と時間がかかっていましたが、いよいよ新システムで不便を解消することができるようになります。

改正点は次の3点です。

①行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略が可能に

②戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に

③本籍地以外での戸籍謄抄本発行が可能に

上記各項目を見てみます。

行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略

 例えば健康保険の被扶養者認定や国民年金第3号被保険者の資格取得事務において婚姻歴の確認等親子関係、婚姻関係は手続きにマイナンバーを利用することになっているので戸籍の添付は不要になっています。

戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略

婚姻届や養子縁組届などに様々な戸籍の届出の際に戸籍謄抄本の届出が不要になります。

さらに戸籍の届出提出後、電子化されることですぐに新しい戸籍謄抄本ができるようになります。

本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に

 欲しい謄本の戸籍の本籍地が全国にあっても、住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で自身の戸籍の他、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍謄本を取得できるようになります。窓口に行くときは顔写真付きの本人確認できる証明書が必要です。

 さらにオンラインで行政手続きをする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が発行されるようになります。パスポートの発給申請時にこの証明書を行政機関に提示することで戸籍証明書などの添付が不要になり、今後、他の手続きにも拡大される予定です。

本籍地が遠くても最寄りの市役所の窓口で戸籍謄本を請求できるのは便利です

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令和6年度予算 成長型中小企業等研究開発支援事業

「成長型中小企業等研究開発支援事業」とは

本事業は、「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」に基づき、特定ものづくり基盤技術等の取組を支援し、中小企業のものづくり基盤技術及びサービスの高度化を通じて、イノベーションによる我が国製造業及びサービス業の国際競争力の強化を図ることを目的としています。

具体的には、中小企業者等が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組を最大3年間支援します。

申請対象者

本事業は単独では申請できず、中小企業者等を中心とした共同体を構成する必要があります。共同体は研究等実施機関や事業管理機関を含む2者以上で構成する必要があります。中小企業者等が「主たる研究等実施機関」として参画している必要があります。本事業に採択された後、共同体構成員が参画できないといったことがないよう、参画条件や役割分担等の詳細について事前に調整を済ませておく必要があります。

本事業の対象となる研究開発計画

事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への取組までですが、事業化までの道筋が明確に描けているものが対象となります。そのため、研究開発計画の終了後1年以内までに、サンプル出荷等川下製造業者等からの評価を受けることが可能な計画となっていることが必要となります。また、売上高を具体的な根拠に基づいて設定するとともに、事業化に向けた体制やスケジュールについて明記し、本事業の補助対象期間の終了後5年以内を目処に事業化を達成する目標が策定できる事業である必要があります。

補助金額と公募期間

補助事業当たり

単年度 4,500 万円以下

2年度の合計で、7,500 万円以下

3年度の合計で、9,750 万円以下

(中小企業者等が受け取る補助金額が補助金総額の2/3以上であること)

令和6年4月16日(火)17 時までとなっています。

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