リモート採面7割が導入 面接官の心得

企業の人事担当者を対象とした「リモート採用の導入・実施状況」調査(2022年1月実施)の結果によると、リモート採用を行っている企業は約7割となっています(マンパワー調べ)。リモート採用では、企業説明会、採用面接、内定者フォロー、適性検査等が行われています。

 この調査では企業規模別の結果は出ていませんが、会社説明会のような大規模でなくとも最終面接以外はリモートを活用しているという企業は多いようです。遠方からの応募も増える効果があるので中小企業でも導入は増えています。

最終面接は直接、対面で行う

 コロナ禍で以前は最終面接までリモートというケースも多かったようですが、最近はコロナ禍の様子も変化してきているので今後は対面の面接も復活して増えるものと思われます。

この調査では「最終面接以外の面接」はリモートで行っているという企業が84.3%ありました。やはりリモートだけでは応募者の実際の人柄はつかみにくいようです。

面接側として配慮すべきこと

 実際のWeb面接の際に心得ておくべきポイントは何でしょうか。

まずWeb面接/対面にかかわらず、面接は企業が応募者を知るだけでなく、応募者に企業を知ってもらうための相互理解の場ということです。そのためにも周囲に人がいない場所・通信環境が良い場所でWeb面接を行いましょう。使用する機器や回線速度のせいで接続が不安定にならないよう事前準備をしましょう。バーチャル背景は会社のエントランスや社員集合写真など会社の雰囲気がわかるのがいいですね。

面接時に気をつけたいこと

最初に面接官の自己紹介を行います。面接官が自己開示をすることで相手も心理的に落ち着くでしょう。オンラインでは相手の本音を引き出しにくいため、冒頭に雑談をするなど少し打ち解けてから開始するのがいいでしょう。面接ではこちらがパソコン操作に集中していたり、質問をするだけの一方的なコミュニケーションにならないようにしましょう。聞き取りやすく話し、自社や自分のことも話すことで相互理解が深まるでしょう。

オンライン面接は忙しい経営者の方が行うのにも適していますね

 

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管理監督者の働き方について

「管理監督者」と呼ばれる人とは

 労働基準法では、業種にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとしています。これが「管理監督者」と言われる人です。これに該当する人は法定の労働時間を超えて働いても時間外労働の割増賃金を支払う必要がなく、法定休日に働いても休日労働の割増賃金を支払う必要はないとされています。

 管理監督者に該当する人も健康を害するような働き方をさせるのは問題で、深夜時間(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合、深夜割増賃金は支払う必要があります。また、管理監督者であっても年次有給休暇を与える必要があります。

管理職だから管理監督者とは限らない

 会社で○○長は管理職と位置付けていたとしてもその会社の管理職であり、労働基準法の管理監督者であるとは限りません。

 管理監督者は役職名でなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様など実態によって判断されます。

 労働基準法の管理監督者に当てはまるか、大きく3つの判断基準があります。

3つの判断基準

①労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、重要な責任と権限を有する

②現実の勤務態様も労働時間などの規制になじまないようなものである

③賃金などについてその地位にふさわしい待遇である

管理監督者性の否定要素は人事権です。採用、解雇、人事考課、勤務割表作成、時間外労働の命令などの責任や権限が実質的にない場合は管理監督者と言えません。

次に勤務で遅刻早退などの減給や、人員不足の際の穴埋めで長時間労働をさせられているとき。労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が大半なとき。

また、賃金待遇に役職手当などの優遇措置があっても、実際の労働時間を勘案して割増賃金以上になるのか、時間単価でアルバイト等と変わらない状況では問題です。

管理職手当が固定残業代という場合では、就業規則にその旨と何時間分なのかを規定することが必要です。

店長ですが採用権はないしアルバイトと一緒に残業もしています。管理監督職になるでしょうか

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