特別徴収税額通知の受取方法全国統一へ

納税義務者用も電子データOKに

 令和6年度から、納税義務者用の個人住民税特別徴収税額通知について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者(勤め先)で、納税義務者(従業員)に電磁的方法により提供することができる体制がある者が申出をしたときは、市区町村は特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の正本データを電子により送信することとなりました。

令和6年度から全国統一

 現行でも、特別徴収義務者(勤め先)用の税額決定通知については、電子データで正本を送ってくれる自治体があります。また、紙で正本を郵送、電子データでは副本を送ってくれる自治体もあります。ただし、電子データで正本・副本を送ることができるかどうかは、自治体ごとに対応が分かれていました。また、納税義務者(従業員)用の税額通知に関しては、今までは電子データで正本・副本どちらも送ることはありませんでした。こうした制度を背景に、納税義務者(従業員)用の通知書については配布の義務はないため、社内サーバー等で住民税額のみ確認ができ、特別徴収税額の決定通知書は希望した人のみ配布、という会社もあったようです。

 今回の改正では、特別徴収義務者(勤め先)用の通知は、

①紙か電子で正本を送付可能

②紙で正本を送った場合、自治体により選択できた「副本を電子で取得」ができなくなる

という扱いが全国で統一され、

納税義務者(従業員)用の通知は、紙のみだった正本について、電子で送付という選択が可能となります。

 なお、受け取り方法は特別徴収義務者用と納税義務者用でそれぞれ設定が可能です。

プライバシーにご注意を

 納税義務者用の通知書については、住民税の徴収に必要としない税額以外の情報が載っています。電子正本を取得する際には、パスワードをeLTAXの特設サイトから取得することにより、閲覧が可能となりますが、社内システム等による配布が難しい従業員には、給与事務担当者等が通知書を印刷して渡すケースも考えられます。その際には第三者に閲覧されないような秘匿措置を取っておきましょう。

元々納税義務者用の通知書の秘匿措置は問題視されていて、その解決法でもあるのかな。

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旅行予約サイト経由で利用の際のインボイス書類

旅行サイトで予約の国内ホテルインボイス

宿泊を伴う出張の際にインターネットの宿泊予約サイトを使うと、いろんなホテルを比較しながら1つの窓口で宿泊予約から代金決済までできて、結構便利です。会社に出張経費を精算するには領収書等の明細の添付が必要となりますが、こうした旅行サイトの領収書等でも何ら問題はないのでしょうか? 

特にインボイス制度が開始してから、会社の経理部門から「領収書等はインボイス番号が記載されているものをもらうように」という通達が出ているところも多いかと思います。予約サイトの領収書には予約サイト会社の登録番号の記載はありますが、実際に宿泊という役務提供を受けたホテルの登録番号はどこにも見当たりません。

仲介者交付特例で予約サイトの番号でOK

 ①ホテルなどが委託者で②旅行会社が受託者となって③買い手に販売する形式では、委託販売となり、インボイスのやり取りは①委託者→②受託者、②受託者→③買い手となります。③の買い手である出張者の旅費精算に際しては、②受託者である旅行会社=予約サイトの発行する書類が適格請求書ということになります。そのため、①の大元の役務提供者ではなく、②の予約サイトの登録番号でOKということになります。

 一方、旅行予約サイトにも、海外の事業者で、どこが一番安い価格を提示しているかの情報を提供し、宿泊先等の予約に誘導するサービスもあります。こうした海外業者の場合は、委託販売ではないので、媒介者交付特例が適用されません。国内の宿泊先等からインボイス書類をもらえなければ、消費税の仕入税額控除ができず、10%高い価格で利用した結果となってしまいます。

会社の経理部で方針を定め運用してもらう

 たとえば、宿泊費15,000円+消費税10%1,500円の場合で考えてみます。インボイスが発行される国内事業者の予約サイトでは経費が15,000円で、消費税1,500円は売上に係る消費税から控除されます。

一方、インボイスが発行されない場合には、経費が16,500円となり、消費税1,500円が控除される機会はなくなってしまいます。

 みかけは価格が安いサイトを使ったつもりでも、結果的に会社負担の金額が増えてしまう場合も起こりかねません。社員任せも結構ですが、ここは会社の経理部で方針をしっかり定めての運用がよいでしょう。

それでなくともインボイス開始で経理部はてんてこ舞いなのに、こんなことにまで口出しが必要なのか・・・・

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