相続税の障害者控除

制度の概要

障害者が相続や遺贈で財産を取得したときは、将来にわたる生活費や介護費用等に備えるため、相続税額から一定金額を控除すること(納付税額の減額)ができます。

障害者控除額は、85歳になるまで1年につき10万円(一般障害者)または20万円(特別障害者)で算出されます。例えば、40歳で父の財産を相続した子が一般障害者の場合、10万円×(85歳-40歳)=450万円の控除を受けることができます。

扶養義務者からも控除できる

障害者控除額を障害者本人の相続税額から控除しきれない場合は、その金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除できます。扶養義務者は、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の同一生計親族等です。先の例で子の相続税額が300万円の場合、控除しきれない150万円は扶養義務者となる母や兄弟姉妹の相続税額から控除します。

既に控除の適用を受けていた場合等

既に障害者控除を受けたことがあり、今回、新たな相続で再び、障害者控除を受ける場合は、障害者及びその扶養義務者が既に控除を受けた金額の合計額を除いた額を控除できます。

前の相続で一般障害者であった相続人が今回の相続では特別障害者になった場合(あるいは、その逆の場合)は、最初の相続開始時の障害者区分に対応する障害者控除額と、今回の相続開始時の障害者区分に対応する障害者控除額との合計額から、障害者及びその扶養義務者が既に控除を受けた金額の合計額を除いた額を控除できます。

障害者控除の利用履歴を確認するには

障害者控除の適用を受ける場合、障害者やその扶養義務者が前の相続で障害者控除を受けていたかについて履歴の確認を要します。前の相続で申告書がある場合は、その申告書の控えを閲覧します。相続財産の評価額が基礎控除額以下であれば相続税は生じていないので、今回の相続で初めての控除を受けることができます。

また、障害の程度の履歴は、障害者手帳に記載がないため、都道府県の窓口に個人情報の開示請求が必要になります。なお、障害者に係る個人情報は、要配慮個人情報として不当な差別などの不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮が求められます。原則は本人からの請求で履歴情報を取得しますが、障害者の代理人が取得する場合には、細心の注意を払いましょう。

障害者手帳の記載内容は要配慮個人情報ですので取扱いに注意しましょう。

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令和5年度地域別最低賃金

47都道府県で39円~47円の引き上げ

令和5年度地域別最低賃金改定額が中央最低賃金審議会取りまとめられ公表されました。各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令されます。

地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、4区分だったランクが今年度から3区分に変更となり、改定額を見ていくとAからCの47都道府県すべてで39円以上引き上げられ、東京都は時給1,113円と最高です。

最高額1,113円と最低額893円の金額差は220円です。差の割合は80.2%と8割を超えて地域格差は少しずつ改善しています。

地方で目安を上回る回答相次ぐ

近年最低賃金は引き上げの流れが続いていますが、消費者物価の上昇が大きく、昨年10月~今年6月までの消費者物価指数は対前年同期比4.3%で最低賃金引き上げ率3.3%を大きく上回っています。目安を上回る引き上げが賃金の低い地方で相次ぎました。地域経済の活性化や若年層の流出を防ぎ労働人口を確保するには、目安より高い金額が必至と上乗せした回答が24県ありました。引き上げ幅の全国加重平均額は43円で過去最高となっています。

令和5年度の改定額は以下の通り

39円改定 岩手893円

40円改定 北海道960円 宮城 923円

群馬 935円 富山948円 山梨938円

長野 948円 岐阜950円 静岡984円

三重 973円 滋賀967円 京都1008円

奈良 936円 岡山932円 和歌山929円

広島 970円 山口928円 香川918円

41円改定 栃木 954円  埼玉1028円

東京1113円 神奈川1112円 新潟931円

愛知1027円 大阪1064円 兵庫1001円

徳島896円 福岡941円

42円改定 福島900円 茨城 953円

千葉1026円 石川 933円

43円改定 福井931円  沖縄896 円

44円改定 秋田897円  愛媛 897円

高知897円 宮崎897円 鹿児島897円

45円改定 青森898円 大分899円

長崎898円 熊本898円

46円改定 山形900円 鳥取900円

47円改定 島根 904円 佐賀900円

全国の平均は時給1,004円と初めて千円を超えましたが物価の上昇に賃金の上昇が追いついていません

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