コロナ後遺症と会社の配慮

問題の背景

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、多少の感染数の増減はあるものの、概ね小康状態にあるといえそうですが、その中で、コロナ後遺症によって働くことが困難な人や、本来の仕事の遂行に支障をきたす事例が見受けられます。また、その症状には個人差があるため、会社としてどのような対応をすればよいか悩まれている経営者もいるでしょう。そこで今回は、コロナ後遺症の主な症状や受診の目安、後遺症が疑われる従業員に対する会社の必要な配慮等について解説します。

コロナ後遺症の主な症状

 コロナ後遺症としては200を超える症状が報告されています。症状別で最も多く報告されているのは「倦怠感」で、発症後12か月経過後でも13%の人が倦怠感に悩んでいるという報告もあります。また、神経組織の障害が病因とされる「集中力の低下」、「睡眠障害」、「記憶障害」が上位に挙げられています。その他、コロナ罹患時の肺炎が病因と考えられる「呼吸困難」や「筋力低下」、コロナ禍でも話題になった「味覚障害」や「嗅覚障害」も多く報告されています。

会社が行う必要な配慮

 これらの症状が見受けられる従業員がいた場合に会社は何をすべきでしょうか。当然医学的な専門領域ですので会社としてできることは限られますが、以下の2つは検討してみて下さい。

  • 受診勧奨:東京都福祉保健局のコロナ後遺症対応医療機関に関する情報サイトなどから、地域別や症状別に受診可能な医療機関の情報を得て、コロナ罹患前には感じることはなかったが、罹患後感じるようになった自覚症状があり、日常生活や仕事に支障をきたす状態であれば、従業員に受診を勧めて下さい。
  • 治療と仕事の両立支援:疲労や倦怠感だけでも重症になると、日常生活を送ることさえ困難になることが報告されています。コロナ後遺症に罹患した疑いのある従業員の気持ちに寄り添い、これから仕事をしていくうえで困難と思われることはあるかなどを聞き取り、必要に応じて医師とも相談しながら、従業員が治療と仕事を両立できるように支援することが求められます。
コロナ後遺症も早期発見・早期治療が大切です

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庭園の評価

日本庭園と言えば、京都龍安寺の石庭や、金沢兼六園の雪吊りなど全国にたくさんの名所があります。四季の自然の美しさを愛する日本人には、庭にも特別の思い入れがあり、居宅に日本庭園が造られ、そのまま相続されることもあります。

宅地ではなく設備の評価

相続税では、財産評価基本通達(評価通達)により、庭園は宅地ではなく、家屋に附属する庭園設備として評価されます。家屋には含まれず、単独で評価され、評価額は、調達価額の70%とされます。  

調達価額は、相続時に庭園設備を現況により取得する場合の価額とされますので、造園業者に施工を依頼するときの価額です。庭石や灯篭、植栽など庭園の材料費用に加え、運搬費、工事費などから構成されます。

庭木、庭石などの一つ一つに転売価値は乏しく、相続税評価額はゼロとする見方もあるかもしれません。しかし、相続税では、庭園が一体となって生み出す経済的価値を評価しており、同様の仕様の庭園の工事を造園業者に見積もってもらえば、そこで生まれる価値が示されることになります。

なお、固定資産税(償却資産)においても庭園は、家屋とは別に課税されます。

通達評価の意義

相続税法の時価は、財産の客観的交換価値とされますが、一義的に確定させることは困難であることから、評価通達によって画一的な評価方法を定めています。これにより、どの納税者が評価しても同じ評価方法となり、納税者間の課税の公平が保たれ、評価手続きに便宜がはかられます。また、税務署にとっても効率的な徴税が行えるメリットが生まれます。そこには評価方法の合理性が前提とされ、形式的な評価を認める根拠となっています。

タワマンの評価は、鑑定評価

ところで、タワーマンション節税の裁判では、一棟マンションの相続税評価額が評価通達によらず、鑑定評価額で評価されました。通達評価額と鑑定評価額に表される時価との開差が4倍近くになり、評価通達による評価の合理性が失われたこと、また租税回避行為が認定されて課税の公平を損なうものとされたことによります。税務署の職員も納税者も評価通達に拘束されますが、状況によって評価通達で評価されたり、あるいは鑑定評価で評価されたりするのは、納税者にとって信義則に反しており、軸足の定まらない運用がされています。

庭園設備は、調達価額で評価されます。

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