会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い

執行役員制度の役割と法制度との関係

最近は、中小企業においても、執行役員制度の導入を検討する事例が増えています。執行役員制度では、取締役会が経営の意思決定権及び業務執行に関する監督権を有し、代表取締役が業務執行を行い、執行役員が代表取締役を補佐し、一定の職務権限を与えられ、その範囲内で業務の執行を行います。

 執行役員は会社法上の機関ではないので、選任期間については、株主総会ではなく、通常は取締役会となっています。一般的には①取締役兼務型、②委任契約型、③雇用契約型などにより、会社との契約関係を成立させ、運営されていますが、③雇用契約型が多そうです。

法人税法上の役員と執行役員

 法人税法上の役員に対する報酬では、過大役員報酬部分や役員賞与について損金不算入の制約を受けます。そこで、執行役員が法人税法上の役員に該当するかどうかが検討課題になります。法人税法では、役員の範囲を明確にしており、次に掲げる者を役員として定義しています。

①取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人

②その会社の経営に従事している者のうち使用人身分以外の者

 執行役員は法的制限なく任意に設置できる役職であるため、会社法上の取締役等には該当しません。したがって、役員という名称であっても、①の役員の範囲には含まれません。また②は、いわゆる法人税法上のみなし役員ですが、みなし役員に該当しない執行役員は、業務執行の意思決定権を持たず、代表取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当しているに過ぎませんので、報酬については使用人と同様の取扱いとなります。

就任での打切支給

 なお、このような身分的取扱いの対象となる執行役員に就任した者に対して、その就任前の勤続期間に係る退職手当等として打切支給する一時金は、原則として、給与所得(賞与)として取り扱われます。要注意です。

 執行役員と会社との契約関係が雇用契約の場合、執行役員就任後も契約関係には変動がなく、労働法上の労働者に該当することに変わりはなく、労働者としての保護を受けることから、雇用関係に重大な変動があったとは認められないためです。

私は専務執行役員です

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類

配属・配転について

配属に対する不安が造語になった

「配属ガチャ」という言葉が有名になりました。入社した会社で配属先を選べず、どこに配属されるかわからない不安から生じた言葉だそうです。そこで今回は配属や配転について労働法ではどのようになっているか見てみたいと思います。

配転命令等の根拠

 配置転換(労働契約における職務内容の変更)と転勤(同じく勤務地の変更)を合わせて「配転」と言います。これを広く解釈すれば、入社時における最初の労働契約上の職務内容(配属)を含むことができるでしょう。通常、労働者が正社員として採用された場合には、原則として、どの場所で働くか(就業の場所)、どのような仕事をするか(職種)などの限定がない労働契約が締結されたと解されることから、会社には、就業場所や職種を決める権限が与えられていると解することができます。また、こうした会社の権限は、通常、就業規則に「業務上の必要性がある場合には配転を命じることがある」というような記載がされているのが一般的です。なお、配転が自社の制度として実施されている場合には、就業規則にその旨を記載することが義務付けられています(労働基準法第89条10号)。

では、就業規則の作成が義務付けられていない10人未満の会社など、就業規則のない会社の場合は、どのような根拠に基づいて配転命令を行うのでしょうか。その場合には、個々の労働契約において、どのような合意がなされているかの問題になります(契約説)。裁判例では、就業規則がない場合でも、「労働契約の締結の経緯・内容や人事異動の実情等に照らして、当該労働契約が客観的に予定する配転命令権の有無及び内容を決すべきであり」としています(京都地裁平成23年9月5日)。

会社が注意すべきこと

 このように、配転命令については就業規則への記載や、個別の労働契約の内容とすることにより、会社の権利として認められています。そのため逆に言えば、就業規則や個別の労働契約に配転命令に関する記載がない場合には、会社が発した配転命令が無効となる可能性もありますし、当然に特定の労働者に対する報復的な配転命令である場合には権利の濫用として無効とされることが考えられます。

配転命令は会社の権利です。正しく使いましょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類