2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある

令和5年10月31日付国税庁の周知依頼

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者には「2割特例」という3年間の納税の経過措置が設けられています。

これに関して、国税庁から、「インボイス発行事業者の登録申請書のほか、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る『消費税課税事業者選択届出書』を提出している場合には、課税時間の末日までに『課税事業者選択適用届出書』を提出しないと2割特例が適用されなくなるから要注意!!」ということを周知してもらうよう日本税理士会連合会宛に依頼がありました。

何らかの理由で選択していたら再度検討を

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合には、インボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となり、同日から課税事業者となっています。同日からの適用であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要でした。

 しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和5年10月1日より前に設備投資等がありその消費税還付目的があったなど)で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、国税庁からの周知にある追加手続きをすべきか否か、再度、納税額のシミュレーションをし直して、対応を確認する必要があります。

 予定通り設備投資等がなされていれば当初の選択通りでよいかもしれませんが、経済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされていた場合などには、見積納税額の計算のし直しが必要となるでしょう。

ギリギリまで検討できるが早めに対応を

 通常、消費税の課税選択等の適用申請は、適用を希望する「課税期間の初日の前日までに」とされています。

 しかしながら、経過措置関連では、「課税期間の末日までに」という措置が取られており、今回の「2割特例適用のための『課税事業者選択適用届出書』の提出も課税期間の末日までに」とされています。

 どちらが得なのか、損をしないのかのシミュレーションをする時間は課税時間の末日までありますが、通信環境システムの不具合などで遅れることのないように、早めに対応した方が良いでしょう。

国税庁からのDMには、大事なお知らせもあります。捨てずにきちんと読むようにしましょう。

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税制改正の流れ

今年は特に注目されている?

 税制は、税負担の公平確保などの理念に沿いつつ、経済社会の変化に対応できるように、毎年見直しが行われています。通常12月になると、変更案である「税制改正大綱」が発表されます。今年は首相が「所得税を減税する」と発言をしており、注目されていますね。税制改正がどのような流れで行われるのか、見てみましょう。

要望が色々なところから出ている

 例年8月ごろ、各省庁により税制改正の要望が提出されます。これを与党の税制調査会が審議し、与党税制改正大綱をまとめます。この要望については関係各省庁や税制調査会に、それぞれ業界団体などが提言等を出しています。例えば一般社団法人日本ビルヂング協会連合会は国土交通省へ、日本税理士会連合会は財務省・国税庁・総務省へ、経団連は与党の税制調査会へ提言や要望を出しています。

また、税制改正については中長期的な税制の在り方を検討する内閣府の審議会である(政府)税制調査会の答申なども反映されています。

この後は国会の出番

 税制改正大綱が閣議に提出され、閣議決定されると、税制の改正法案が国会に提出されます。改正法案は財務省が国税の法案を作成、総務省が地方税の改正案を作成します。

 改正法案は、国会の財務金融委員会や総務委員会での審議を経て、本会議に付されます。衆議院・参議院のどちらか先に可決されると、もう一方の院で同様のプロセスによって審議されます。両院で可決されると改正法案は成立し、改正法に定められた日から施行されることになります。

やはり税制改正大綱がヤマ

 さて、首相の発言した「減税」の詳細な内容がいつ分かるかと言えば、与党発表の税制改正大綱が、ほぼそのまま国会を通過しますから、気になる方は12月に自民党や財務省のWebサイトに公表される税制改正大綱やニュース等をチェックしましょう。

また、税制改正の元となる、各省庁からの要望事項は財務省Webサイトに公表されていますし、業界団体がどんなことを提言しているか等も、各団体のWebサイトで閲覧可能です。

個人でも財務省のWebサイトから税制についての意見ができますよ。

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