インボイス制度 基本的な緩和措置等のまとめ

仕入税額控除にまつわる経過措置・特例

 2023年10月から始まるインボイス制度ですが、インボイスを機に免税事業者から発行事業者になった場合の経過措置と、免税事業者から仕入れる課税事業者に対する経過措置があります。

 期間はいつまでなのか、どのように負担が軽減されるのか、基本的な部分になりますが、見ていきましょう。

免税事業者から仕入れた際の経過措置

 適格請求書等保存方式の開始後は、本来インボイスが発行できない免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除を行うことができません。

 ただし、インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外、つまり免税事業者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。令和5年10月から令和8年9月までは、仕入税額相当額の80%、令和8年10月から令和11年9月までは仕入税額相当額の50%がみなし控除の認められる割合となります。

 なお、この経過措置の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存が要件となり、帳簿については「80%控除対象」等、経過措置の適用を受ける旨の記載が必要となります。

免税から課税事業者になる場合の特例

 インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者、つまり課税事業者になった場合は、売上に係る消費税額から、売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算して良いという特例制度が利用できます。

 例えば売上700万円、消費税額70万円で、実際の仕入税額が15万円(仕入150万円)のサービス業の方の場合、

本則課税:70-15=納税55万円

簡易課税(みなし税額控除70万円×50%=35万円):70-35=納税35万円

2割特例:70×0.2=納税14万円

という軽減になります。

 2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。この特例を利用できる期間は、令和5年10月1月から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

細かい特例等はたくさんありますが、まずは基本的なところから把握しましょう。

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日払い給料等の取扱い

日払い給料と即日払い給料

 最低賃金額の改定により、給料水準を見直す機会が多くなりますが、特に大きな影響を受けるのは、時給計算が主流となるパート・アルバイト等の非正規雇用者のお給料です。また、昨今の人手不足の影響もあり、自社への応募が増えるよう、他社との差別化を図るため、各企業は給料水準を引き上げることの他、給料の支払い方法を柔軟にするなどの工夫をするようになりました。その工夫の代表例が「日払い給料」と「即日払い給料」です。

 ところで「日払い給料」と「即日払い給料」の違いはお判りでしょうか。

人手確保に給料の「支払い方法」を
見直すのも一案です

「日払い給料」とは給料計算の締めが1日単位である支払い方法をいい、必ずしも働いたその日に給料を支払う必要はありません。これに対して「即日払い給料」は日払い給料の一形態ですが、働いたその日に当日分の給料を支払う必要があります。

即日払い給料の注意点

 即日払い給料は、働いた当日にその支払いをする必要があるため、パート・アルバイト等の人から、領収証への捺印をしてもらうなど、給料を受取ったことの確認が必要になります。ですから、これらの人が印鑑を忘れた場合などは、その場での給料の支払いはできないことを事前に伝えておくことが重要です。また、その場合の給料の支払い方法によって、例えば後日郵送等で領収証等のやり取りが行われる場合には、郵便代等の諸経費をどちらが負担するかの取り決めも予めしておくことが必要です。

さらに、交通費の取扱いについても注意が必要です。仮に交通費を支給しない場合には、パート・アルバイト等の人たちは日払いの給料から交通費を負担することになるため、当初の想定より低い手取りとなる場合があります。交通費の支給の有無も併せて事前に伝えましょう。

このように「日払い」や「即日払い」の給料の支払には月払いとは異なる事務処理負担が企業にかかることがあります。とはいえこれらをおざなりにして、せっかく獲得した人材と後のトラブルになるのは避けたいところです。企業はこれら事務負担と人手の確保の両方を念頭に置き、バランスの取れた人事対策を行うことが必要になります。

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