給料の前払い制度

前払い制度等の背景

 これまで「月払い」が一般的だった給料の支払い方法について、「日払い」や「週払い」さらには「前払い」などという方法も聞くようになりました。これら支払い方法の多様化の背景には、個人のライフスタイルの変化、つまり、働き方改革によるテレワークや副業などの働き方の変化や、また企業側の事情として、人手不足による人員確保の視点もあるといわれます。人手不足により他企業との人員獲得競争に勝つため他社との差別化を図るための施策として、これらの支払い方法を導入する企業が増えているということです。

前払い制度実務上のポイント

給料の前払い制度とは、本来設定されている給料の支払い日を待たずに、労働をした範囲内の給料を事前に支払う方法をいいます。労働基準法17条で「前借金相殺の禁止」が規定されているため、前払いが可能なのは「既に労働している部分に限られる」ことになります。したがって、前払い制度を導入し従業員等から給料の前払いの要望があった場合には、その時点での前払い希望者の勤怠データをもとに、その日までの給料を計算する必要があり、会社の事務負担は大きくならざるを得ないでしょう。そのため近年では、「給料の前払いをサービスとして行う会社(以下「サービス会社」)」が複数存在します。

「サービス会社」を利用する場合

 企業が「サービス会社」を利用して給料の前払いを行う場合の流れは以下のようになります。

①「サービス会社」が、勤怠データを企業から受け取る

②従業員等から前払いの要望(申請)があったら「サービス会社」がその時点での前払い可能な金額を計算し、従業員等に支払う

なお、「サービス会社」は「預託型」と呼ばれるものと「立替型」と呼ばれるものに大別されます。本稿では、それぞれの詳細については割愛をしますが、それぞれの特徴に注意しながら、「サービス会社」の利点を上手に生かし、企業の事務負担を増やすことなく、給料の前払い制度を導入するのも人材獲得競争から1歩抜け出す施策になるかもしれません。

新しい制度やサービスを正しく理解し企業経営に活かしましょう

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免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額

控除対象外消費税の規定

法人税では、資産の課税仕入れに係る消費税等のうち、仕入税額控除ができない「控除対象外消費税額等」について、①課税売上割合80%以上、②棚卸資産に係るもの、③一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満、のいずれかに該当する場合は、損金経理を要件にその事業年度で全額を損金算入すること等の処理が認められています。

免税事業者からの控除対象外消費税

 本年10月1日以降適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始後、税抜経理を採用する企業が免税事業者等から資産の課税仕入れをした場合に算出される仮払消費税額の中に、仕入税額控除の対象外となる金額が含まれることになるとしたら、そして、上記①~③のいずれかに該当する場合だったら、一時の損金として処理することができるでしょうか。

控除対象外ではあるが

 本年10月1日以降の当面3年間に於ける、免税事業者等からの課税仕入れの額の110分の2は、法人税において仮払消費税等に該当しないものとされ、控除対象外ではあるが、それは消費税にも該当しないも
のとされているので、冒頭の「控除対象外消費税額等」にも該当しません。

消費税ではなく本体価格

 免税事業者等からの課税仕入れであることによって生じる仕入税額控除対象外の金額は資産の課税仕入れの本体価額の一部を構成することになります。課税仕入れの対象がサービス等の経費ならば経費の額に、課税仕入れの対象が減価償却資産ならばその資産の取得価額に含めることになります。もし、控除対象外消費税の扱いで期末に雑損失等で処理していたとなると、経費性のものならばそのままで認容されますが、資産性のものであったなら、減価償却費の計上限度超過額等の扱いを受けることになります。

対応してない会計ソフトだったら

 本年10月1日からのインボイス制度の開始により、免税事業者等からの課税仕入れ等について仕入税額控除が制限されるため、仕入税額控除できない額について、仕入本体価額に含めるための経理処理対応が求められていますが、会計システムの改修が必要であり、それに対応しきれていない場合には、決算時に追加的な補正・修正処理を行うことになるので、上記のような問題意識に遭遇することになります。

インボイスで消費税仕入税額控除対象外に

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