事務所移転等で課税通知が遅れた場合の事業税の納付期限

事業税の申告の期限・方法

 個人事業税は個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。

 課税対象は前年中の事業の所得です。所得税や住民税の申告書を基に地方自治体が計算し税額を通知してくるので、個人が改めて事業税の申告をする必要はありません。(ただし、年の中途で事業を廃止した場合は廃止の日から所定の期限内に申告をしなければなりません)

事業税を納める時期と方法

 事業税を納める時期は、原則として8月と11月の年2回(第1期納期限8月31日、第2期納期限11月30日(※休日の場合はその翌日))です。

 8月に都道府県税事務所から送付される納税通知書により各納期に納めます。事前に口座振替の手続きをしていれば納期限日に口座振替により納税されます。また、Pay-easy(ペイジー)やクレジット納付の選択もできますが、納付期限は変わりません。

事務所移転の管轄変更で通知が遅れた場合

 個人事業主Aさんは、8月になったので事業税の納付をしなければと思い立ち、事業税の納付書を探したのですがどこにもありません。同じく地方自治体から課される個人住民税は通知書もあり6月に納付ができていました。紛失してしまったのかと思い、再発行依頼のため都税事務所に電話しました。すると、「事業者の移転にかかる都税事務所内の納付書発行手続きがまだ終わっておらず、納期限も8月31日ではなく通知書に記載される日付(おそらく9月30日)となる」という説明がありました。

 Aさんは2022年2月に都内S区からM区に事業所を移転し、所得税の申告書をM税務署に提出していました。個人住民税は1月1日に居住していたS区から納税通知書が届いていたので、事業税の通知もS都税事務所から届くと思い込んでいましたが、所得税申告書を提出した税務署経由でM都税事務所に送達される流れであるため、都税事務所内の手続きが遅れていたようです。

 事業税を規定している地方税法でも「特別の事情がある場合においては、これと異なる納期」とあり、また、「納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない」ともあるので、納期限が8月31日ではなく先となったようです。

税金も社会保険も、「納付書が届いていない? なくした?」と思ったら管轄事務所に電話で問い合わせましょう。解決の早道です。

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マイナス利益積立 金額と資本の配当

比例配分(プロラタ)計算

 株主への配当は、利益の配当が一般的ですが、資本剰余金の配当を行うこともあります。資本剰余金の配当を行う時は、プロラタ計算をします。資本配当のうち、株式の譲渡対価と認識される「資本の払戻し」部分を算定するのです。交付された資本配当のうち「資本の払戻し」部分を超える金額が「みなし配当」とされます。

600の配当が1000になる

 ところで、完全子会社(資本金等の額1000、利益積立金額△600)から資本配当600を受けるような場合、プロラタ計算により「資本の払戻し」部分は1000(=資本金等の額1000×(減少した資本剰余金600/簿価純資産価額400))と算定されます。この分数値が1を超える時は、以下の算式も含め1で計算します。

マイナス配当とか500の配当が100に

 交付資本配当が「資本の払戻し」部分を超える額がみなし配当で、ここでの算出みなし配当値は△400(=600-1000)とマイナス値で出て来ます。これは、「超える部分の金額」にはならないので、0と扱われます。さらに例えば、前の例で、税務の利益積立金は△600だが、会計利益剰余金500があったので、併せて500の利益配当も一緒に実行したところ、混合配当だから、これを取込んでプロラタ計算する、ということになったとすると、資本の払戻し部分の金額は1000(=1000×600/400)と算定され、みなし配当は100(=1100-1000)となります。

混合配当訴訟で判決による修正

 ところで、混合配当訴訟に係る最高裁判決が昨年あり、このプロラタ計算の政令規定が違憲無効と判決されたのを承けて、今年の税制改正がありました。この改正内容に従うと、先の例での「資本の払戻し」部分の1000は600(=1000×600/400=1000>600)に、みなし配当は0(=600-600)になります。

 もう一つの先の例での「資本の払戻し」部分の1000は同じく600に、みなし配当は500(=1100-600)となり、みなし配当と本来の利益配当とが一致します。

 最高裁判決を承けての今年の改正内容は、マイナスみなし配当額計算問題解消に、極めてうまくフィットしています。訴訟の係争点の混合配当が、マイナス利益積立金の法人からの配当だったからかもしれません。

プロラタ計算の算式はマイナス利益積立金では暴走する。改正しなさい。

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