裁量労働時間制の改正〜専門型も本人同意が必要に〜

裁量労働時間制とは

 裁量労働時間制は、業務の性質上、大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、業務遂行手段や時間配分等を使用者が具体的に指示することが困難な一定の業務に限定して採用できるとされています。

「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、採用割合は前者が2.2%、後者は0.6%(令和4年厚生労働省調査)です。

「専門業務型」の適用対象は、研究開発、情報処理、デザイン、広告宣伝の他、税理士、公認会計士、弁護士などの士業の業務に限定されています。

「専門業務型」裁量労働時間制の改正

「専門業務型」を採用するには、過半数労働組合または過半数代表者と労使協定を締結し、個別労働契約や就業規則を整備して、労使協定の労働基準監督署への届出が必要とされています。

さらに、令和6年4月以降は「労働者本人の同意」と「健康・福祉確保措置」が追加されます。

「労働者本人の同意」

「専門業務型」で認められていた、「就業規則による包括的同意」ではなく、「企画業務型」と同様、個別に書面等での取得が必要となります(電磁的記録でも可)。

「健康・福祉確保措置」

今回の改正で「専門業務型」「企画業務型」共に、下記【1】【2】から1つずつ以上の実施が望ましいとされています。

【1】長時間労働抑制・休日確保の措置

  • 勤務間インターバル(終業から始業まで一定時間以上の休息時間)を確保
  • 深夜業(22時~5時)の回数制限
  • 労働時間の上限措置
  • 連続した年次有給休暇の取得

【2】勤務状況や健康改善を講ずる措置

  • 医師による面接指導
  • 代償休日・特別休暇の付与
  • 健康診断の実施
  • 心とからだの相談窓口の設置
  • 必要に応じた配置転換
  • 産業医等の助言や指導
つい、遅くまで仕事してしまいます。

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免税店制度の不正利用対策

政府が発表した令和5年の年間訪日外客数は約2,506万人。インバウンドの回復により、観光地は外国人旅行者で賑わい、飲食店や宿泊施設にも活気が戻ってきています。旅行者の買い物には出国時、持ちだすことを条件に消費税が免税となりますが、制度の不正利用への対応が課題になっています。

免税店制度とは

外国人旅行者が買い物した場合、消費税が免税となるのは、家電製品や衣料品、バッグなどの一般物品は1日当たり5千円以上、化粧品、医薬品、酒などの消耗品は、1日当たり5千円以上、50万円以下が対象になります。免税店は国の許可を受けた事業者が営むことができます。外国人旅行者は、購入の際、パスポート等を提示して短期滞在の在留資格などの確認を受けます。購入記録情報はWEBシステムを介して国税庁に送信され、出国時に税関で確認を受けます。

事業用や販売用としての購入が見込まれないなど要件を満たしていれば、消費税を負担せずに商品を購入できます。海外では購入時に税金を支払った上で、出国時に税関で返金してもらう方式ですので、日本の免税店制度は海外より利便性が高いと言えます。

免税店制度の不正利用

その一方、購入した商品が国内で転売されてしまうケースが増加しています。出国時、手許に商品がない場合、消費税を課税されるルールとなっていますが、実態は徴収できないまま、出国されてしまうことが多いようです。国税庁は不正利用防止のため、免税要件を満たさずに販売した事業者には課税処分をしています。

そのほか、国税庁のサイトでは、事業者が化粧品を外国人観光客に販売したように装い、架空の課税仕入れと架空の免税取引を計上した事例が紹介されています。

税制改正で購入時に消費税徴収を検討

令和6年度税制改正大綱では、免税店制度の不正利用を受け、商品販売時に外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時、税関に持ち出しが確認されたときに返金する仕組みを検討し、令和7年度税制改正にて結論を得るとしています。

販売現場では、外国人旅行者の買い物が免税となる要件を満たしているか、判断に難しい対応が求められており、手続きの簡素化と外国人旅行者の利便性を損なわずにインバウンド需要にこたえる制度見直しが求められています。

売上増加は嬉しいけど、消費税をあとあと負担させられるのは・・・・・  

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