業務改善助成金の拡充〜対象事業場の拡大など〜

業務改善助成金とは

 業務改善助成金とは、事業場内最低賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する経費(設備投資や専門家によるコンサルタント費用など)を助成するものです。

 最低賃金を引き上げるだけでは助成対象とはならず、申請には事前に計画提出等が求められます。

 助成上限額は、事業場内最低賃金を引き上げた金額幅と人数により、60万円(30円以上・1人)から600万円(90円以上・10人以上の特例事業者)となっています。

最低賃金引上げによる助成内容の拡充

 2023(令和5)年10月以降、地域別最低賃金が大幅に引き上げられ、全国平均は初めて1,000円を超えました。また、昨年に続き、過去最高の上げ幅を更新しています。

厚生労働省は、業務改善助成金を拡充しました。

 拡充内容は、以下の通りです。

①対象事業場の拡大
②一定規模事業場は賃上げ後の申請可
③助成率区分の金額の見直し

 ①の対象拡大は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「30円以内」から「50円以内」へ拡充されました。

 ②の事後申請は、50人未満の事業場に限り、「賃上げ計画」ではなく「賃上げ結果」を提出することが可能になります。なお、令和5年4月1日から同年12月31日までに事業場内最低賃金を引き上げるなどの条件があります。

 ③の助成率の見直しは、下表の通りです。

事業場内最低賃金の区分   (旧)   (新)助成率
870円未満900円未満 9/10
870円以上 920円未満900円以上 950円未満 4/5
920円以上950円以上 3/4

業務改善助成金の申請はお早目に

申請期限は、2024(令和6)年1月31日です。なお、10月の最低賃金改定に対応して賃金を引き上げる場合、改定日前に引き上げが必要ですので注意が必要です。

業務改善助成金の申請はお早めに!

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中小企業と下請法

下請法の役割と意義

 資本主義経済における、公正かつ自由な商取引を保護する目的として、独占禁止法(以下「独禁法」)があります。下請法は、この独禁法を補完し、中小企業を保護することを目的とする法律として位置づけられます。

中小企業は、取引の相手先(親事業者)からの不当な要求等から自社を守るためにも、下請法の内容を理解する必要があると考えられます。

 下請法は、親事業者が下請事業者に対して、その強い立場を利用した不当な行為を行うことを禁止して、下請事業者を保護するために、独禁法のうち特に優越的な地位の濫用規制を補完するものとして制定されました。独禁法における優越的な地位の濫用を認定するためには、独禁法の目的やその性質上、取引当事者間の交渉経緯や不利益の内容などの総合判断が必要になるため、実際に公正取引委員会が優越的な地位の濫用を認定するまでの期間に一定程度の時間を要してしまいます。そこで下請事業者を迅速に保護することを目的として、下請法では、違反要件に該当するか否かをある程度形式的に判断し、簡易かつ迅速に執行できるようにしました。

 例えば、発注時に決めた下請代金を親事業者が事後的に減額する行為は、たとえ下請事業者の同意があっても、下請法で禁止する不当な減額に該当して違法となります。

民法等の規定によれば、契約当事者間双方が納得して合意した契約内容であれば、法的な問題はないと解することができますが、親事業者との関係性において、立場の弱い下請事業者は、不利益な内容であっても親事業者の意向に従わざるを得ない状況にあることを踏まえて、下請法では下請事業者を簡易迅速に救済するための運用がなされます。

親事業者の視点からも

 下請法が下請事業者を保護する目的の法律であることから、下請事業者視点からの記述となりましたが、当然に自社が親事業者の立場になることもあり得ます。ですから、実際に商取引を行う企業は、その規模にかかわらず、適正な取引を実現するために、少なくとも下請法の適用基準や、下請法で親事業者に義務付けられる行為や禁止行為の内容について、十分に理解をしておく必要があるでしょう。

多くの企業において「下請法」が重要になっています

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