国税庁からのお知らせ 令和7年1月から控えは印なしに

申告書等の控えに収受日付印を押さない

 国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。

 令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。

申告書等の提出事実を証明する方法

 例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。

 オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。

 個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。

オンラインなら無料

 e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。

 国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。

なお、開示請求も納税証明も、オンライン申込の方が安価です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

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労災保険料率の改定〜平成30年以来6年ぶり〜

労災保険とは

 労災保険は、業務災害及び通勤災害に起因するリスクに備えた公的保険です。

 対象は正社員等だけでなく、パートやアルバイトも直接雇用すれば強制加入となり、保険料は会社が全額を負担します。

 労災保険料は、前年度の賃金総額に保険料率を乗じた概算保険料を前払し、翌年6月1日~7月10日に前年度の保険料を確定して過不足を精算し、当年度分を前納します。なお、雇用保険料と一緒に納付します。

 また、建設業の場合、雇用保険とは別に現場毎に適用されるなど異なります。

労災保険料率の改定

労災保険料率は、過去3年間に発生した業務災害や通勤災害の受給者数や平均受給期間等を基に発生予想額を考慮して改定されることになっています。

前回改定は平成30年度で、令和3年度は改定されなかったため、今回6年ぶりの改定となります。

令和6年度の労災保険料改定

 改定される保険料率は、以下の3種です。

  • 保険料率・特別加入(中小事業主)
  • 第2種特別加入保険料率(一人親方)
  • 労務費率(建設・機械の据付け)

※他に第3種特別加入保険料(海外派遣者)もありますが、変更はありません。

 最も多く適用されている①について、改定対象業種と保険料率を紹介します。

<保険料が上がる業種・料率(千分率)>

パルプ・紙製造(6.5→7)、電気機械器具製造(2.5→3)、ビルメンテナンス(5.5→6)

<保険料が下がる業種・料率(千分率)>

林業(60→52)、定置網漁業・養殖(38→37)、石灰石・ドロマイト鉱業(16→13)、採石(49→37)、水力発電施設・ずい道新設(62→34)、機械組立据付(6.5→6)、食料品製造(6→5.5)、木材・木製品製造(14→13)、陶磁器製品製造(18→17)、その他窯業土石製品(26→23)、金属材料製造(5.5→5)、金属製品製造・加工(10→9)、めっき(7→6.5)、その他製造業(6.5→6)、貨物取扱(9→8.5)、港湾荷役(13→12)、船舶所有者(47→42)

職場や通勤は安全第一に努めましょう。

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