パートから正社員 有休休暇はどうなる

年次有給休暇の付与の時期と要件

年次有給休暇は、雇い入れ6か月継続勤務後を基準日として8割以上出勤で付与され、以後1年ごとに与えられます。入社日が違えば基準日も異なり付与日や残日数管理が複雑なため、一律の基準日を定め付与する斉一的取り扱いも認められています。斉一的取り扱い導入時では全労働日の8割以上出勤の要件は、切り上げ方式で、短縮された期間は全期間出勤とみなします。

次年度以降の付与日については、初年度の付与日を法定の基準日を繰り上げた期間と同じか、又はそれ以上の期間法定の基準日から繰り上げます。

パートタイマーを正社員転換した場合

パートタイマーである方が正社員転換をした場合の有休休暇の付与の扱いはどうなるのでしょうか?

 正社員に変わった時点ではすでに付与されている有給休暇の日数がそのまま引き継がれ、正社員としての1日の所定労働時間分の休暇が与えられます。また、その後の付与日にはパート社員として採用された日から通算した勤続年数を基に付与されます。

逆に、正社員からパート社員になった場合でもすでに付与されている有給休暇はそのまま引き継がれます。

斉一的取り扱いでは

パートには付与日を法律通りに付与し、正社員には一斉に年休付与を行う斉一的取り扱いをしている場合、転換する少し前にパートとして年休付与されたばかりの方が、正社員になり、転換後すぐに基準日を迎えても年休付与をするべきでしょうか?

 結論から言うと転換してすぐに基準日が来たとしても付与が必要です。

斉一的取り扱いを導入した場合、基準日までの期間の長短は考慮されません。入社日で付与までの期間が変わり、不公平な面も発生しますが、事務管理の観点からはやむを得ないものと考えられます。不公平感を少しでも緩和できるのは半年ごとの基準日方式で付与するやり方です。しかし完全には公平になりません。企業の割り切りと事務量で選択することになります。最近はシステムで年休管理することもできます。

転換時に一度形式的に退職しても有給休暇日数は通算されます。

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働く高年齢者年金額増額 在職定時改定

60代後半の在職者に毎年年金額が増える

老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であった場合、今までは65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時、70歳到達時)にのみ年金額が改定されることになっていました。しかし働く高年齢者が増えて、就労を継続していることの効果が退職を待たずに年金額に反映されることになりました。年金を受給しながら働く人の経済基盤の充実を図るため、令和4年4月からは在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されました。

在職定時改定とは

在職定時改定は毎年9月1日の基準日において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し基準日のある月の翌月(毎年10月)分の年金額から改定されます。

 令和4年10月分については65歳到達日から令和4年8月までの厚生年金保険に加入していた期間も含めて年金額が改定されます。対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。65歳未満の人は、老齢厚生年金を繰り上げ受給していた場合でも在職時改定の対象外です。    この在職定時改定は基準日の9月1日に厚生年金保険の被保険者である必要がありますが、9月1日に資格喪失をしてそこから1か月しないうちに被保険者の資格を取得した場合、9月1日の時点では被保険者ではないのですが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。

年金の一部か全額が支給停止の可能性も

 年金の再計算が行われる結果、報酬との調整で年金の一部又は全額が支給停止になる場合がないとは言えません。年金支給停止額は次のようになっています。

停止額の計算

・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の時=支給停止なし

・47万円を超える場合

 (総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2 = 支給停止額 となります。

60代後半で新たに支給停止になる方は元々給与額が高めの方であったとも言えるでしょう。

この時期に毎年上乗せされるのはありがたいですね

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