交際費否認などの時 役員貸付金で合理的

交際費一部認容の地裁判決

 交際費を巡る訴訟事件の東京地裁判決が令和5年5月12日にありました。これは、京橋税務署員による実地調査を受け、交際費計上した飲食等代金の一部が損金算入交際費に当たらないと指摘され、法人税等の修正申告書を提出した後に、その指摘された内容を不服として更正の請求をしたところ、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け、その通知処分の取消しを求めて係争に及んだ事案でした。判決の結果は、納税者の主張の一部認容でした。

判決の事実認定によると

 ところで、判決の認定事実によると、本件実地税務調査の結果、本件税務署員は、原告法人が支出した飲食等の代金のうちの交際費非該当金額が損金不算入であると指摘し、当該否認額相当額を原告代表者に対する貸付金として処理し、貸付金に係る受取利息の金額を所得計上して、修正申告するように促しています。また、税務署員は、金銭消費貸借契約書のひな型を持参交付し、原告納税者は、これを用いて金銭消費貸借契約書を作成し、これに押印し、併せて、税務署員の指示を踏まえて、金銭消費貸借契約書の内容に沿って議事録を作成し押印しています。

否認交際費は役員貸付金の合理性

 判決は、この金銭消費貸借契約について、税務署員が本件否認額を原告代表者に対する貸付けとして振り替えるよう促したこと自体は、本件否認額が交際費に該当しない以上、これを原告法人代表者に対する役員給与とするか、そうでないのであれば原告代表者に対する役員貸付けになると解されるから、一定の合理性がある、とその契約成立の有効性を認定しています。

 この判決では、交際費非該当の場合の振替税務処理について、役員給与や役員貸付金など複数存在するものとしており、それらの区別について触れておらず、どちらでも良いとの立場のようです。判決での税務署員は、貸付金処理に積極的でした。

給与課税は選択肢の一つ

 役員給与だったら、損金不算入の上、所得税についても源泉徴収の対象となり、ダブルパンチになりますが、事後的に法人と役員との間で金銭消費貸借契約を締結するならば、否認費用は役員貸付金に税務振替えされるので、ダブルパンチにならなくて済みます。

税務調査での賞与課税を拒否する主張の根拠が出てきた。

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資本的支出と修繕費の区分

適正な税務申告には、固定資産の修繕や改良に要する費用の区分が重要です。実務では、「資本的支出」と「修繕費」の明確な区分が難しいケースが多く、特に機能回復を目的としつつ高機能化や耐久性向上が伴う場合は、判断が困難となります。

資本的支出と修繕費の定義と区分基準

「資本的支出」は固定資産の機能のアップグレードや耐久性を増加させる支出で、取得価額に加算し減価償却を通じて費用化されます。

「修繕費」は固定資産の維持管理や原状回復のための費用で、発生した事業年度の損金算入が可能です。

判断が難しい事例:蛍光灯のLED化

LED化による節電効果や耐久性向上から、一見「資本的支出」と考えられるかもしれません。しかし、実務では「照明設備」の消耗品の交換とみなし、全体の価値向上とはせず、「修繕費」として処理することが適切です。

修繕費として認められる特例

以下の条件を満たす支出は、修繕費として処理することが認められています。

①定期的な修理: おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良

②少額の支出: 一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合

③判断が困難な場合: 資本的支出か修繕費か明確でない場合で、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合

判例にみる資本的支出と修繕費の判断

賃貸マンションの台所・浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者は居住機能回復の修繕と主張するも、既存設備撤去と新設備設置は修繕を超え、資産価値を高め耐久性を増す資本的支出と判断されました。

この裁決は、工事目的が機能回復でも、内容が実質的に資産価値向上なら資本的支出となることを示しています。

支出の内容ごとに資本的支出と修繕費の判断をすることが適正な税務申告を行うための一歩です。

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