今春の賃上げの実態

中小企業賃上げ実施と実施なしのところも

日本商工会議所と東京商工会議所が6月に「中小企業の賃金改定に関する調査」の集計結果を発表しました。

2025年4月14日から5月16日に行われ全国の会員企業の3,042社から回答を得ました。それによると正社員の賃上げ率が平均で4%を超えましたが、一方で、賃上げしない企業も全体の2割に及び2極化の傾向にあるようです。

賃上げの実施企業は全体で約7割、20人以下の小規模事業所では約6割で、2025年度に賃上げを実施した企業(予定含む)は69.6%と前年より4.7ポイント低下しました。20人以下の小規模企業では57.7%で5.6ポイント低下しています。また、「未定」と回答したのは23.5%で3.1ポイント上昇しています。価格転嫁の遅れや米国関税措置などで先行き不透明感を懸念する企業が増え、昨年に比べ「未定」の回答が増加しています。

中小企業の賃上げ率は?

 正社員の賃上げ率4.03%、昨年比0.41ポイントの増加で中小企業全体の正社員賃上げ額(月給)は加重平均で11,074円と昨年より1,412円上回りました。20人以下の小規模企業では賃上げ額(月給)加重平均

9,568円、賃上げ率は3.54%で昨年より0.20%の上昇です。

ちなみに加重平均とは値の重さを加味した平均値のことで、データのそれぞれの重要度が違っていても正しい平均値を求める場合に用いられます。

パート・アルバイトの賃上げ率

 パート・アルバイトなどの賃上げ額(時給)は46.5円、賃上げ率は4.21%で0.78ポイントの増加です。

 一方で20人以下の小規模企業では賃上げ額は37.4円、賃上げ率は3.30%で昨年より0.58ポイントの減少となっています。

 以上から見ると、賃上げ率は正社員、パート・アルバイトとも全体で4%を超えるなど、中小企業も賃上げに最大努力していますが、小規模事業所はまだ一層の支援や努力が求められるでしょう。

会社が頑張って賃上げしても物価上昇に追いつけません 

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遺族年金の見直しをめぐって

話題に上っている遺族年金見直しとは

 今年、国会に遺族年金の見直し案が出され、6月13日に成立しました。この法案をめぐってSNS上に「5年で打ち切り!」「大幅カット」といった苦情が寄せられ、厚生労働省は6月3日に「遺族厚生年金の見直しに関するご指摘への考え方」を示しました。

 今回の改正は「年齢による給付期間の変更」、「男女間の受給格差の解消」です。今まで30歳以上で夫を亡くした妻は(再婚せず)無期限で受給可能でした。

改定後は子のいない妻は対象年齢が60歳以上に引き上げられます。子とは18歳になった年度末までの子又は障害のある場合は20歳未満とされています。

既に遺族厚生年金を受給中の方は対象外

見直しの施行直後(2028年4月)に原則有期給付の対象となるのは18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性です。すでに遺族厚生年金を受給している方や60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性には影響はありません。18歳年度末までの子がいる方は子が18歳年度末になるまでは現行制度と同様です。

5年の有期給付について

 60歳未満で死別した場合、原則5年間の有期給付になります。これには現在の約1.3倍の額の加算があります。要件を満たす方は中高齢寡婦加算も支給されます。収入の低い遺族には配慮措置があり調整されます。

また、有期給付制度がすぐにでも導入されると思っている方も多いようですが、女性は2028年度から20年をかけて段階的に実施されます。

男女間格差の解消

  現行では女性が30歳以上で死別した場合には無期給付です。しかし男性が55歳未満で死別したときは60歳から無期給付となっています。これについては格差の解消が行われ、2028年4月からは男性も同条件になります。また、男女ともに収入要件がなくなり遺族厚生年金が受給できるようになります。

これらの見直しは夫だけが働く前提の現行制度から、女性の就業、共働き世帯の増加を踏まえたものでもあります。

働く女性が増えたので、これからは女性自身の年金の方が多い場合もあるかもしれません

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